離婚協議書トータルサポート             専門行政書士の手続代行&コンサルティング

離婚協議書の作成をお考えの皆様へ

夫婦が離婚する際に、財産の分け方(財産分与)や、未成年の子の養育費や面会交流権(面接交渉権)などについての合意内容を取りまとめた契約書を作成することがあります。この契約書は、離婚協議書と呼ばれています。

当事務所では、行政書士として、ご事情やお気持をご納得頂けるまでお伺いして、ご満足、ご安心頂けるよう離婚協議書などの書類作成のお手伝いをさせて頂きます。

● どのような内容の書類が適切かの事前のご相談

● 不倫慰謝料など慰謝料請求の書類作成と内容証明郵便の手続

● 離婚協議書の原案作成

● 離婚協議書などの必要書類の作成

● 離婚協議の立会

● 公証役場の手続

● 離婚後の手続

協議離婚に関わる手続や書類作成すべてを代行・サポートさせて頂きます。

離婚協議書などの書類の作成と手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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離婚協議書に記載しておくべき大切なこと

■ 財産分与

● 財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦共有の財産(共有財産)を、離婚に際して精算することです。離婚の理由は問いません。

● 財産分与の対象は、婚姻生活に必要な家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などです。これらは、いずれか一方の名義であっても、その取得には他方の協力があったとみなされるため、財産分与の対象になります。

● 他方、結婚前の預金、嫁入り道具、相続した財産などの特有財産は、財産分与の対象にはなりません。

● 離婚後も財産分与を請求することができますが、財産分与請求権は離婚の時から2年で時効消滅するので注意が必要です。

■ 子の親権者

● 親権には、未成年の子の養育や教育を行う身上監護権と、未成年の子の財産管理や契約などの代理を行う財産管理権があります。これらの親権を行使する者は親権者と呼ばれます。

● 夫婦が婚姻中の親権者は父母両方(共同親権)ですが、離婚後は共同で親権を行使することはできませんので、夫婦間に未成年の子がいる場合は、いずれか一方を親権者と決めた上で離婚する必要があります。親権者を決めなければ、離婚届は受理されません。

■ 子の養育費

● 養育費とは、未成年の子供を健やかに成長させるために必要な全ての費用です。衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費などが含まれます。離婚の際に子供を引き取らなかった親には、子供に養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)が発生します。生活保持義務は、支払う側と同じ水準の生活を子供にも保持させるものです。経済的に余裕があるから払うというものではなく、余裕がなくても自分の生活を切り詰めて支払うべき義務です。

● 養育費は、離婚した相手ではなく、子供が受け取るべき権利ですので、どちらが親権者かは関係ありません。離婚の原因が子供を引き取った親の責任であっても、子供に支払われる養育費には関係ありません。

● 離婚したい一心で、離婚さえしてくれるのなら慰謝料も養育費もいらないという人もいますが、子供の権利を親が放棄することは法律上できません。子ども自身の権利であって、子供が自分自身で養育費の請求をすることもできます。

■ 面会交流権(面接交渉権)

● 面会交流権とは、離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面会、交流する権利です。

● 面会交流権は、離婚後に親権者になろうとする親の一存で行使が拒否されたり制限されることはないのが原則です。但し、面会交流権が未成年の子の福祉又は利益を害するときには制限されます。

■ 慰謝料(請求する場合)

◆ 協議離婚では、夫婦間の話し合いで離婚の慰謝料を決めることになります。この場合、財産分与など他の条件も考慮して全体的に調整します。当事者間の合意が成立すれば、慰謝料の金額の計算根拠などは特に必要となりません。

● 夫婦間の話し合いで慰謝料を決められないときは、家庭裁判所の調停や裁判で慰謝料を請求することになります。離婚後における慰謝料請求も可能です。

● 離婚の裁判を行なうには、財産分与や慰謝料請求などから見込まれる金額と弁護士費用などの必要経費を比較して、裁判手続で離婚するか否かの検討が重要です。

◆ 夫婦の一方に不倫(不貞行為)があった場合は、配偶者以外の第三者に慰謝料請求をすることになります。

● 不倫相手に対する慰謝料の請求方法は、直ちに訴訟をするのではなく、当事者間での慰謝料支払の交渉が多く見受けられます。

● 一般的な慰謝料の請求方法は、内容証明郵便による慰謝料請求書の送付です。まず、内容証明郵便で慰謝料請求通知書を送付し、その後に面談による協議などで慰謝料につき協議します。慰謝料につき合意できれば、示談書を作成して確認することが重要です。

● 当事者間で協議がまとまらない場合は、裁判で請求する方法が残されています。但し、証拠が不十分であれば、慰謝料請求は認められません。また、裁判をするために弁護士費用などをかけても、その費用を超える慰謝料の金額を相手方から受領できなければ、裁判費用も回収できないことになりますので、慎重に検討する必要があります。

■ 年金分割 

◆ 合意分割制度  

■ 離婚等をした場合に、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

● 婚姻期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。 

● 当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)

● 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

※共済組合等の組合員である期間を含みます。
また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
従って、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

※共済組合等の組合員である期間を含みます。
なお、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。但し、、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。

■ 分割請求の期限

◆ 分割請求期限の原則 

● 分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。

①離婚をしたとき

②婚姻の取消をしたとき

③事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

 (注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引続き婚姻関係にあったが、その後①又は②の状態に該当した場合、①又は②に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません

◆ 分割請求期限の特例
次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、1か月経過するまでに限り、分割請求ができます。

● 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、又は本来請求期限経過日前の1か月以内に審判が確定した。

● 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、又は本来請求期限経過日前の1か月以内に調停が成立した。

● 按分割合に関する附帯処分を求める申立を行って、本来の請求期限が経過後、又は本来請求期限経過日前の1か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。

● 按分割合に関する附帯処分を求める申立を行って、本来の請求期限が経過後、又は本来請求期限経過日前の1か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

◆ 分割のための合意又は裁判手続による按分割合を決定した後、分割手続前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにできる書類の提出が必要です。)                                  (日本年金機構HPより)

 

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離婚公正証書の作成

■ 離婚協議書を公正証書で作成するメリット

 

離婚協議書を作成しても、将来、相手が養育費を支払わないようになったらどうしよう?

このような不安に備えて、離婚協議書で合意した内容を公正証書にすることが大切です。公証役場に出向いて、養育費などの取扱を定めた離婚給付契約公正証書を作成します。

そして、養育費を支払わない場合には強制執行を受けることを認めるという取扱(強制執行認諾)を、公正証書に記載しておきます。

公正証書に強制執行認諾の文言を記載しておくことで、養育費の支払が滞った場合、公証役場で執行文の付与の申立を行うなど、所定の手続を経て、裁判所に強制執行の申立をすることが可能になります。

公正証書で強制執行を受けることを認めると定めておくことにより、将来、養育費の支払が滞ったときのリスクを減らすことができます。

 

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◆ 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

◆ ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

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【お急ぎのお客様へ】

ご夫婦の間でのトラブルは、大切なお子様やご家庭に影響があるのみならず、ご自身も精神的に大きなストレスをお感じになられると存じます。私どもでよろしければ、いつでも、お話を承ります。

お急ぎの方は、ご遠慮なくお申し出ください。

受付時間などをお気になさることなく、何なりとお話をしていただければと存じます。

「話す」と、「放す」「離す」ことになると伺っております。

心が重いとお感じになられましたら、あなたの重い想いを、話して、放して、離してください。できる限り、お気持ちを楽にして頂けるよう心がけてお手伝いさせていただきます。

【業務のご案内】  

行政書士の職務の目的は、当事者の意思が反映された離婚協議書などの書類を円滑に作成させていただくことです。

弁護士の職務は、依頼者の利益を最優先に考え、裁判手続で争うこともありますが、行政書士は、当事者間で十分に意思疎通を図り、状況に合った離婚協議の合意形成と離婚協議書などの書類の作成を基本的な方針とします。離婚協議が裁判所の手続(離婚調停)に移行しないように最善を尽くします。

それでも、当事者間での離婚協議の話合いがまとまらない場合は、お客様のご希望やご事情を熟慮してふさわしい弁護士(男性・女性)をご紹介させていただきます。

また、裁判所の手続(離婚調停)に進むことを前提とした離婚協議書などの書類の作成・ご相談はお受けできないことになっています。同様に、弁護士をご紹介させていただきます。

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