成年後見(任意後見)トータルサポート、承ります
成年後見制度(任意後見契約)をお考えの皆様へ
成年後見制度を利用するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して、家庭裁判所や公証役場などの手続をする必要があります。
● 法定後見・任意後見など、どのような制度の利用がふさわしいかの事前協議
● 必要書類の準備
● 任意後見契約書の作成
● 任意後見人の職務 ほか
任意後見に関する手続を、すべてサポートさせて頂きます。
成年後見の手続は、専門の行政書士にお任せください。
無料相談・出張相談、承ります
ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
➡成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用
➡成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約
成年後見制度(法定後見と任意後見)
■ 成年後見制度とは
● 成年後見制度は、精神上の障害などで判断能力が低下した方に後見人・保佐人・補助人を付けて、本人の生活を支援する制度です。認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方が、判断能力の欠如により虐待や消費者被害など、不利益を被らず、自分らしい生活を送ることができるようにする制度です。
● 高齢で判断能力が不十分になれば、財産を適切に管理したり、自分に合う福祉サービスの選択が難しくなったりすることも考えられます。高齢者が財産を騙し取られたり、家庭や福祉施設で虐待を受けても、対処できない場合があります。
● このような場合に、成年後見人等が、財産を適切に管理し、適切な福祉サービスを使い、自分らしい生活ができるように支援する仕組です。
■ 法定後見制度
● 判断能力が不十分な状態になったときに検討する制度です。
● 法定後見制度は、定型的な制度になっており、成年後見人等の職務内容が法定されているので、援助が必要な方にきめ細かなニーズに対応できない面があります。
■ 任意後見契約
● 本人が判断能力を十分に有している間に、判断能力が不十分になったときに支援を依頼する予定の人と契約をします。契約の際に、自分のライフプラン(生活設計)を決めておき、それを実現するために、あらかじめ後見人となる人を決めておく制度です。
● 任意後見はあくまでも「契約」なので、後見人は、自分が信頼できる人を選んで、自分の意向に沿った内容の援助をしてもらう取り決めができます。
● 任意後見契約は、現在は判断能力のある人が、将来において判断能力が低下した場合に備えて、契約により利用方法を決めることができます。契約の効果が生じるのは、判断能力が低下してからです。
■ 法定後見と任意後見の関係
● 法定後見と任意後見とでは、任意後見が優先されます。既に任意後見契約が締結されていれば、判断能力が低下したとして法定後見の申立をしても自己決定の尊重という観点から、任意後見契約が優先します。
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
任意後見制度
■ 任意後見制度とは
● 任意後見制度は、判断能力がある間に、判断能力が衰えた場合に備え、生活や療養看護に関すること、誰からどのように財産管理などの援助を受けるかにつき、判断能力がある間に予め自分で決めておくとの気持や権利を尊重する制度です。
● そのために、将来に任意後見人になってもらう者を選んで、任意後見契約を締結します。この契約は、公正を期するために公正証書で作成する必要があります。
● 任意後見契約においては、任意後見人になってもらう者を自分で決めることができます。親族に限りません。
● 任意後見人になる者との契約の内容は、判断能力が不十分になったときの生活、療養看護、財産管理について、自分の希望に沿って決めることができます。
■ 任意後見の開始時期
● 本人の判断能力が低下して任意後見が必要な状態になったとき、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者は、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立ができます。
● 家庭裁判所が申立を認め、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。
■ 任意後見監督人とは
● 任意後見監督人は、任意後見人が適正に事務を行っているかを監視・監督するために家庭裁判所により選任されます。
● 本人に選ばれた任意後見人の職務が適正に行われるよう、公の監督機関として任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は、本人の立場に立って任意後見人の後見事務を監督し、定期的に裁判所に報告します。
● 家庭裁判所は任意後見監督人を監督するので、任意後見人は間接的に家庭裁判所によって監督される仕組です。
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
任意後見の開始から終了までの手続
■ 任意後見契約の締結
● 任意後見契約は、本人の判断能力が十分のときに本人が希望する者を代理人に定め、本人の判断能力が低下した後に希望する生活や財産管理及び身上監護の事務を、本人の判断能力の低下後に、家庭裁判所による任意後見監督人の選任により効果を発生させる契約です。
■ 任意後見監督人の選任
● 任意後見契約の効果を発生させるには、家庭裁判所による後見監督人の選任が必要です。
■ 任意後見事務の遂行
● 任意後見受任者は、任意後見契約の効果が発生すると任意後見人となり、任意後見監督人のもと、本人と契約した内容で、本人の身上監護及び財産管理の後見事務を行います。
■ 任意後見事務の報告
● 任意後見人は、任意後見監督人に後見事務の報告をします。任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を監督し、任意後見人の事務を家庭裁判所に報告します。
● 家庭裁判所が間接的に監督することにより、本人は安心して任意後見人に後見事務を任せることができます。
■ 任意後見契約の終了
任意後見契約は、以下の事由によって終了します。
● 本人・任意後見人の死亡等 ● 任意後見契約の解約 ● 任意後見人の解任 ● 法定後見の開始
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
任意後見契約の締結
■ 公正証書で作成
● 任意後見契約は、本人と任意後見人の候補者が、公証役場で、公正証書によって、任意後見契約書を作成します。
■ 本人の判断能力に不安のないときに契約
● 任意後見契約は、本人の判断能力が十分であるときに契約します。
● 法定後見は、本人の判断能力が低下したとき、すなわち、精神上の障害により、事理(物事の道理)を弁識する能力の欠如又は不十分な状態が続く場合です。
■ 本人が信頼できる人を任意後見人に指定
● 本人は、自分の信頼できる人を任意後見人に指定し、自由に任意後見事務を委任できます。
● 法定後見の場合は、家庭裁判所が適任者を選任しますので、本人の希望する人を選任できません。
■ 本人が委任内容を決定
● 本人は、代理人である任意後見人に、身上監護とや財産管理の事務を委任しますが、任意後見契約時に、どのような事務を代理してもらうかを決めます。本人がどのような生活を送りたいか、何に財産を使いたいかなど自由に決めます。
■ 家庭裁判所が任意後見監督人を選任
● 家庭裁判所は、本人の判断能力が精神上の障害により不十分になったとき、申立により任意後見監督人を選任します。この選任により、任意後見契約は開始します。
■ 後見事務の開始
● 任意後見監督人が選任されると、任意後見人は、本人との契約に基づき、身上監護や財産管理の事務を開始します。
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
こんな方には任意後見
■ ご高齢になられた後のライフプランをお考えの方
● 子供や親戚が遠方に住んでいるなど、将来、身近な人や専門家に支援を求めたい場合
● 夫婦に子供がいないので、お互いの身上監護や財産管理が難しくなりそうな場合
● 認知症の発症や進行に備え、今のうちに生活スタイルや財産管理のあり方を決めておきたい場合
● 単身者の場合
■ お子様の将来を親としてお考えの方
● 任意後見制度は、高齢者ばかりでなく、精神障碍者、知的障害者、身体障碍者にも、利用されています。
● 特に、知的障害者・精神障碍者などの子供を持つ親が、子供の保護のため利用する場合も増えています。
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
任意後見の3パターン
■ 将来型の任意後見契約
● 判断能力を有する本人が、契約締結時には任意後見受任者に後見事務を委託せず、将来自己の判断能力が低下した時点で、任意後見人による保護を受ける類型です。
● 現在は判断能力を有する本人が、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結しておくもので、本人の判断能力が不十分になった時に初めて任意後見人の保護を受けます。
● 但し、いつ判断能力が不十分になるか分からないため、見守り契約を締結しておくなどの対策が必要です。
■ 即効型の任意後見契約
● 契約時に判断能力が不十分でも、任意後見契約をすることが可能な場合があります。契約の直後に、任意後見受任者や本人の親族が、家庭裁判所に申立をして任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見契約の効力を発生させることができ、契約時から任意後見人の保護を受けることができます。
■ 移行型の任意後見契約
● 判断能力の低下に備え、任意後見契約と同時に、財産管理契約や死後事務委任契約をしておくものです。
● まず、本人が判断能力を有する間は、任意後見受任者と財産管理契約をしておき、本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見監督人の選任時から任意後見受任者としての代理権を行使する任意後見契約をすることにより、本人の判断能力が低下する前の代理人が判断能力低下後の任意後見代理人に移行できます。
● こうしておくことで、任意後見が開始されるまでは財産管理契約による事務処理が行われ、本人の死後はあらかじめ締結した死後事務委任契約により事務処理が行われます。この場合、本人が必要とする様々な状況に応じて柔軟な対応が可能です。
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
契約移行型の任意後見契約
■ 移行型の任意後見契約とは
● 任意後見契約と同時に、生活支援や療養看護(見守り契約)、財産管理に関する通常の委任契約を締結するものです。当初は、委任契約に基づき、見守り事務や財産管理などを行い、本人の判断能力の低下後に任意後見に移行します。
■ 移行型の任意後見契約がお勧め
● 移行型の任意後見契約は、ご高齢の本人を支える方法として、最も使い勝手が良く、任意後見制度のメリットが発揮できるタイプの契約です。
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
任意代理と任意後見契約の併用
■ 任意代理と任意後見契約の併用
● 任意後見契約は、本人に判断能力がある状態のときに契約をして、本人の判断能力が不十分になったときに開始します。判断能力がある本人を支える制度ではありません。
● 移行型の任意後見契約を締結できない場合には、任意代理契約の活用が大切で、任意代理契約と任意後見契約を併用することが有効です。
■ 併用する任意代理契約とは
● 任意後見契約と併用するべき任意代理契約は、民法上の委任契約であり、本人に判断能力があることが必要です。この契約に、本人の財産管理及び身上監護の事務を委任すること、本人の判断能力が低下した場合の支援の内容を決めておきます。
■ 併用する場合の契約当事者の信頼関係
● 任意代理契約(民法上の委任契約)と任意後見契約の併用により、当初は任意代理契約を利用して、任意代理人が判断能力のある本人を支援し、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見契約を開始させるという活用が可能となります。
➡成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
任意後見契約の変更
■ 任意後見契約の変更できない部分
● 任意後見契約をした後は、任意後見人(任意後見受任者)、任意後見人の代理権の範囲、任意後見の管理対象財産は、変更できません。任意後見契約の解約、追加の契約をします。
■ 任意後見契約の変更できる部分
● 報酬額の変更 ● 任意後見監督人の候補者の変更 ● ライフプランや死後事務の変更
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
任意後見契約(将来型)と見守り契約
■ 将来型の任意後見契約と見守り契約
● 将来型の任意後見契約は、将来に本人の判断能力が低下したとき任意後見契約を開始させる契約の類型で、最も本来的な形です。
● 将来型の任意後見契約では、本人の判断能力が低下した時期の見極めが最も大切です。見守り契約は、定期的に電話や面談により本人の生活や健康の状況を確認し、変化があった時に適切な対応ができるというメリットがあります。
■ 見守り契約とは
● 見守り契約は、本人と任意後見受任者が定期的に面談等を行い、任意後見受任者が任意後見契約を開始するために必要な任意後見監督人の選任申立をする時期を判断するための契約です。
● 見守り契約により、定期的に本人と任意後見受任者との意思疎通が可能になり、任意後見契約を締結してから長期間にわたり、本人と任意後見受任者の信頼関係を継続させることができます。
■ 見守り契約の内容
● 見守り契約の内容には、契約の目的、本人と任意後見受任者との面談、任意後見受任者の見守り義務、任意後見受任者の報酬額などを記載します。
➡成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
任意後見監督人の選任手続
■ 任意後見監督人の選任手続
● 申立人は、任意後見契約が登記され、本人の精神上の障害で判断能力が不十分なとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行います。(任意後見契約に関する法律)
● 任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
■ 申立人
● 本人(任意後見契約の本人) ● 配偶者 四親等内の親族 ● 任意後見受任者
■ 申立を行う裁判所
● 任意後見監督人の選任申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
■ 申立の要件
● 任意後見契約が登記されていること
● 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあること
■ 適切な制度の選択などのご相談、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務ほか、すべてをサポートさせて頂きます。成年後見手続は、お任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
成年後見手続は、専門の行政書士にお任せください
どのような制度の利用がふさわしいかの事前協議、必要書類の準備、契約書の作成、任意後見人の職務など、すべてをサポートさせて頂きます。
成年後見手続は、専門の行政書士にお任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
出張相談、全国対応いたします お問い合せください
【神戸市】・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区
【兵庫県】・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市 ・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市
【大阪市】・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区
【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区
【大阪府】・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市・岸和田市・和泉市・守口市・箕面市・門真市・大東市・松原市・富田林市・羽曳野市・河内長野市・池田市・泉佐野市・貝塚市・摂津市・交野市・泉大津市・柏原市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・高石市・四条畷市・阪南市
【京都市】・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区
【京都府】・宇治市・亀岡市・舞鶴市・長岡京市・福知山市・城陽市・木津川市・八幡市・京田辺市・向日市
【滋賀県】・大津市・草津市・長浜市・東近江市・彦根市・甲賀市・近江八幡市・守山市・栗東市・湖南市・野洲市・米原市
【奈良県】・奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市・天理市・大和高田市・桜井市・葛城市・広陵町・宇陀市・五條市
【三重県】・四日市・津市・鈴鹿市・松阪市・桑名市・伊勢市・伊賀市・名張市・志摩市・亀山市・いなべ市・菰野町・東員町・明和町・鳥羽市
【名古屋市】・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区
【愛知県】・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・刈谷市・小牧市・稲沢市・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市・日進市・あま市・知多市・北名古屋市・蒲郡市・尾張旭市・犬山市・碧南市・知立市・豊明市・清須市・津島市・愛西市・田原市・みよし市・長久手市・常滑市・岩倉市・新城市・高浜市・弥富市
【静岡市】・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区
【浜松市】・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区
【横浜市】・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区
【川崎市】・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区
【神奈川県】・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・大和市・厚木市・小田原市・鎌倉市・秦野市・座間市・伊勢原市・綾瀬市・逗子市・三浦市
【東京都】・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区・八王子市・町田市・府中市・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・日野市・立川市・東村山市・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市・あきる野市・狛江市・清瀬市・国立市・武蔵村山市
【千葉市】・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区
【千葉県】・船橋市・松戸市・市川市・柏市・市原市・八千代市・流山市・佐倉市・習志野市・浦安市・野田市・木更津市・我孫子市・成田市・鎌ケ谷市
【さいたま市】・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区
【埼玉県】・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・戸田市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・八潮市・和光市・志木市・蕨市
【岡山市】・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区
【広島市】・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区・広島市安芸区・広島市佐伯区
【広島県】・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市・三原市
【山口県】・山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市・山陽小野田市・下松市
【北九州市】・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区
【福岡市】・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区
【福岡県】・久留米市・飯塚市・大牟田市・春日市・筑紫野市・大野城市・宗像市・糸島市・太宰府市・行橋市
・柳川市・八女市・福津市・小郡市・古賀市・直方市・筑後市・中間市・大川市・芦屋町
【北海道】札幌市・旭川市・函館市【青森県】青森市・八戸市・弘前市【岩手県】盛岡市・一関市・奥州市【宮城県】仙台市・石巻市・大崎市【秋田県】秋田市・横手市・大仙市【山形県】山形市・鶴岡市・酒田市【福島県】福島市・いわき市・郡山市【茨城県】水戸市・つくば市・日立市【栃木県】宇都宮市・小山市・栃木市【群馬県】前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市【埼玉県】さいたま市・川口市・川越市【千葉県】千葉市・船橋市【東京都】八王子市・町田市・府中市【神奈川県】横浜市・川崎市・相模原市【新潟県】新潟市【富山県】富山市・高岡市【石川県】金沢市・白山市【福井県】福井市・越前市【山梨県】甲府市・甲州市【長野県】長野市・上田市【岐阜県】岐阜市・大垣市【静岡県】静岡市・浜松市・富士市・沼津市【愛知県】名古屋市・豊田市【三重県】津市・四日市市【滋賀県】大津市・草津市【京都府】京都市・宇治市【大阪府】大阪市・堺市【兵庫県】神戸市・姫路市【奈良県】奈良市・生駒市【和歌山県】和歌山市・橋本市・紀の川市・岩出市・海南市【鳥取県】鳥取市・米子市【島根県】松江市・出雲市【岡山県】岡山市・倉敷市・総社市【広島県】広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市【山口県】山口市・岩国市・周南市・山陽小野田市・下関市【徳島県】徳島市・阿南市・鳴門市【香川県】高松市・三豊市・まんのう町・さぬき市・丸亀市【愛媛県】松山市・今治市・新居浜市・西条市・四国中央市【高知県】高知市・南国市【福岡県】福岡市・北九州市・久留米市【佐賀県】佐賀市・唐津市・鳥栖市【長崎県】長崎市・佐世保市・諫早市【熊本県】熊本市・八代市・天草市【大分県】大分市・別府市・中津市【宮崎県】宮崎市・都城市・延岡市【鹿児島県】鹿児島市・霧島市・鹿屋市・薩摩川内市
● 可能な限り、全国対応させて頂きます。お問い合せをお待ちしております。
成年後見(任意後見)手続のトータルサポート、承ります
● 弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・公証人、その他、福祉・介護・金融・保険などの専門家とも常に連携しております。
● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
こちらもご覧ください・・・
➡成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用
➡成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026