成年後見トータルサポート             ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用

成年後見制度(任意後見契約)の利用をお考えの皆様へ

成年後見制度を利用するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して、家庭裁判所や公証役場などの手続をする必要があります。

● どのような制度の利用がふさわしいかの事前協議

● 必要書類の準備

● 任意後見人の職務   ほか

任意後見の契約・手続すべてをサポートさせて頂きます。

成年後見手続(任意後見契約)は、専門の行政書士にお任せください。

 

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   成年後見トータルサポート ① 法定後見と任意後見

➡ 成年後見トータルサポート ② 任意後見制度

➡ 成年後見トータルサポート ③ 任意後見手続の流れ

➡ 成年後見トータルサポート ④ 任意後見契約の手順

➡ 成年後見トータルサポート ⑤ こんな方には任意後見

 

➡ 成年後見トータルサポート ⑥ 任意後見の3パターン

➡ 成年後見トータルサポート ⑦ 契約移行型の任意後見契約

➡ 成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用

➡ 成年後見トータルサポート ⑨ 任意後見契約の変更

➡ 成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約

➡ 成年後見トータルサポート ⑪ 任意後見監督人の選任手続

 


任意代理と任意後見契約の併用

● 任意後見契約は、本人に判断能力がある状態のときに契約をして、本人の判断能力が不十分になったときに開始します。判断能力がある本人を支える制度ではありません。

● 移行型の任意後見契約を締結することができない場合には、任意代理契約の活用が大切で、任意代理契約と任意後見契約を併用することが有効と考えられます。

● この場合の併用とは、任意代理契約と任意後見契約を同時に開始させるということではなく、任意代理契約と将来型の任意後見契約を締結するということです。

 


併用する任意代理契約とは

任意後見契約と併用するべき任意代理契約は、民法上の委任契約(民法第643条~第656条)であり、締結時に本人に判断能力があることが必要です。この契約に当事者間で、本人の財産管理及び身上監護の事務を委任すること、本人の判断能力が低下した場合の支援の内容を決めておきます。

■ 本人に判断能力があること

● 任意代理契約(民法上の委任契約)を締結するには、本人に判断能力があることが必要です。判断能力がないときは、法定後見制度を利用することになります。

● 判断能力の有無は判定が困難な場合があるので、成年後見用の診断書の活用も考えられます。

■ 財産管理及び身上監護の事務

● 任意代理契約(民法上の委任契約)の事務は、移行型の任意後見契約における任意代理契約と同様の事務であり、本人の財産管理と身上監護の代理を内容とします。

● 任意代理人に委任される事務の内容は、それぞれの事案により異なります。

■ 判断能力が低下した場合の手当

● 任意代理契約(民法上の委任契約)には、本人の判断能力が低下した場合の支援の内容を契約事項として取り決めます。

 


併用する場合の契約当事者の信頼関係

● 任意代理契約(民法上の委任契約)と任意後見契約を併用することにより、当初は任意代理契約を利用して、任意代理人が判断能力のある本人を支援し、その後、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見契約を開始させるという活用が可能となります。

● この場合、本人と任意後見受任者との信頼関係を築くことが最も重要であり、契約の締結まで時間がかかります。任意代理契約(民法上の委任契約)の締結により、まず、任意代理人は、判断能力のある本人を支援しながら信頼関係を築き、本人の希望により任意後見契約を締結するという過程が大切です。

 

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➡ 成年後見トータルサポート ⑨任意後見契約の変更



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任意後見制度の利用が適切か、任意後見契約の内容などの事前協議、任意後見契約の必要書類の準備、任意後見契約書の作成、任意後見人の職務など、任意後見の契約・手続すべてをサポートさせて頂きます。 

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