放課後等デイサービス事業をお考えの皆様へ
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放課後等デイサービス事業ほか障がい児通所支援の事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
● 都道府県や市区町村との事前協議
● 指定申請書類の作成
● 添付書類の準備
● 役所の窓口への申請代理・書類提出
● 助成金・補助金申請など資金調達
● 開業後の経営コンサルティング ほか
障がい児通所支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。
放課後等デイサービス事業ほか、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。
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➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②
➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②
➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援
➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価
放課後等デイサービス事業とは
■ 放課後デイサービス事業とは、就学中(幼稚園及び大学を除く)の障がい児に対して、放課後又は夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上に必要な訓練、社会との交流促進等を行うものです。
● 放課後等デイサービス事業は、学校外で集団生活を行う機会や居場所を作り、自立を促進すると共に、障害のある子供を持つ家庭を支援するために創設されました。
● 放課後等デイサービス事業では、自立した日常生活を営むために必要な訓練、創作的活動や作業活動、地域交流の機会の提供、余暇の提供など、事業所により本人の希望を踏まえた多様なサービスを提供します。
■ 放課後等デイサービスの対象者は、主として6歳~18歳の就学している身体・知的・精神(発達障害児を含む)に障害のある児童です。
療育手帳や障害者手帳の有無は問わず、児童相談所や医師等により療育の必要性が認められた児童も対象とします。
● 受給者証が市区町村から発行され、受給者証を取得することで通所の申込ができ、1割負担でサービスを受けることができます。
● 引続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、学校に就学中等の要件があれば、満20歳まで利用可能です。
■ 放課後等デイサービス事業の定員は、10 人以上で、主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上です。
放課後等デイサービスガイドライン 児童発達支援管理責任者向け①
3 児童発達支援管理責任者向けガイドライン
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利用する子どもと保護者のニーズを適切に把握し、放課後等デイサービス計画を作成し、すべての従業者が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調整する。また、提供される支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う役割がある。
(1)子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上
① 放課後等デイサービス計画に基づくPDCAサイクル等による適切な支援の提供
ア 子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント
○ 子どもと保護者及びその置かれている環境を理解するためには、子どもの障害の状態だけでなく、子どもの適応行動の状況(P.3 の脚注参照)を、標準化されたアセスメントツール(例えば「Vineland-Ⅱ適応行動評価尺度」の日本版)を使用する等により確認する。
また、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、子どもの興味関心事となっていること、養育環境、これまで受けてきた支援、現在関わっている機関に関すること、地域とのつながり、利用に当たっての希望、将来展望等について必要な情報をとり、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析する。
○ 保護者のニーズと子ども自身のニーズは必ずしも一致するわけではないので、子どものニーズを明確化していくことがまず求められる。また、発達段階にある子どものニーズは変化しやすいため、日頃から状況を適切に把握し対応していく必要がある。
イ 放課後等デイサービス計画の作成
○ 障害児相談支援事業所等が作成した障害児支援利用計画や、自らの事業所でアセスメントした情報を課題整理表等を用いて整理した上で、放課後等デイサービス計画を作成する。
○ 放課後等デイサービス計画には、子どもと保護者の生活に対する意向、総合的な支援目標とその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、児童発達支援の具体的内容、留意事項を含める。
○ 将来に対する見通しを持った上で、障害種別、障害特性や子どもの発達段階を丁寧に把握し、それらに応じた関わり方を考えていく。
○ 支援手法については、個別活動と集団活動をその子どもに応じて適宜組み合わせる。
○ 平日/休日/長期休暇の別等に応じて、課題をきめ細やかに設定をするように工夫しなければならない。
○ 計画の作成に際しては、従業者から放課後等デイサービス計画の原案について意見を聞く等、担当の従業者を積極的に関与させることが望ましい。
ウ タイムテーブル、活動プログラムの立案
○ 放課後等デイサービス事業所における時間をどのようにして過ごすかについて、一人ひとりの放課後等デイサービス計画を考慮し、一日のタイムテーブルを作成する。タイムテーブルは、子どもの生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動できるよう促されることが期待される。ただし、提供される活動プログラムを固定化することは、経験が限られてしまうことにもなるため、活動プログラムの組合せについて、創意工夫が求められる。
○ 発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送迎の都合で発達支援の時間が阻害されることのないようタイムテーブルを設定しなければならない。
○ 活動プログラムは、子どもの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じた内容を組み立て、従業者も交えながらチームで検討していく。
○ 集団活動の場合は、対象児の年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しながら、活動プログラムを作成する必要がある。子どもの年齢や発達課題が異なることも多いことから、年齢別又は障害別、発達課題別に支援グループを分けることも考慮する必要がある。
○ 活動プログラムの内容は、本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デイサービスの基本的役割、基本的姿勢等を十分に踏まえたものでなければならない。
エ 日々の適切な支援の提供
○ 本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デイサービスの基本的役割、基本姿勢等について理解するとともに、従業者にその理解を徹底し、日々の支援を適切に提供する。
○ 設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生活環境と事業内容が確保されるよう、子どもの情緒面への配慮や安全性の確保の観点から、利用定員の規模や、室内のレイアウトや装飾等に心を配り、必要に応じて設置者・管理者とも相談し、改善を図る。また、着替えや排泄の介助等については、同性介護を基本とする等、配慮することが求められる。
○ 支援開始前には従業者間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内容や役割分担について把握する。
○ 従業者が放課後等デイサービス計画に沿って、それぞれの子どもたちの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援を行えるように注意する。
○ 従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケーションがとれるよう努める。
○ 支援終了後の打合せを実施し、従業者にその日の支援の振り返りをさせ、子どもや保護者との関わりで気づいた点や、気になった点について従業者間で共有させる。
○ 従業者にその日行った支援に関して正しく記録をとることを徹底させる。
従業者が行っている支援が目標や計画に沿って行われているか、記録に基づいて検証し、その改善につなげていく。
オ 放課後等デイサービス計画の実施状況把握(モニタリング)
○ 放課後等デイサービス計画は、概ね6ヶ月に1回以上モニタリングを行うことになっているが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合にはモニタリングを行う必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果測定していくためのものであり、単に達成しているか達成していないかを評価するものではなく、提供した支援の客観的評価を行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断する。
カ モニタリングに基づく放課後等デイサービス計画の変更
○ モニタリングにより、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性が判断された場合は、放課後等デイサービス計画の積極的な見直しを行う。その際、支援目標の設定が高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか、別の課題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容を評価し、今後も支援内容を維持するのか、 変更するのかを判断していく。放課後等デイサービスの必要性が低くなった場合は、終結を検討する。なお、支援内容の変更や終結時には、設置者・管理者へ報告する。
○ 終結に当たっては、放課後等デイサービスの支援内容等について、関係機関・団体に引き継ぐことが必要である。終結に当たってのモニタリングは、障害児相談支援事業所、学校、子ども、保護者とともに行っていくことが望ましい。
キ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与
○ 事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解して職務に従事する。
○ 児童発達支援管理責任者は、PDCAサイクルによる事業所全体の業務改善の取組に積極的に関与し、事業運営方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り返り、本ガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や利用者の意向の把握等について協力・貢献することが求められる。
② 従業者及び自らの知識・技術の向上
○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスが期待される役割、子どもの発達段階ごとの特性、障害種別、障害特性、関連する制度の仕組み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、障害者の権利に関する条約等を理解することが重要である。
○ 障害種別、障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な技術を従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、家庭養育を支えるといった視点から重要である。
○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスの従業者に対して、児童発達支援の提供に関わる技術的な指導や助言を日々行うとともに、設置者・管理者と共同して、従業者に対して知識・技術の習得意欲を喚起し、事業所内における研修の企画等を行うことが望まれる。
○ 児童発達支援管理責任者は、自らも知識・技術の習得に努め、自治体等の研修を積極的に受講するよう努めるものとする。
③ 関係機関・団体や保護者との連携
ア 障害児相談支援事業者との連携
○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組合せ等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。
放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。両計画が連動して機能することによって、子どもに対する支援がより良いものとなっていくものであり、この連動の重要性を認識しておく必要がある。
○ サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位置づけられた福祉サービス等の担当者が、障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地からの意見を述べるものである。
サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に位置づけられた放課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認するとともに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に切り離されないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放課後等デイサービスの提供状況を踏まえて課題への達成度や気付きの点等の情報を積極的に述べることが重要である。
イ 学校との連携
○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要がある。
○ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため、
(ア) 保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関・団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から、個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画を特別支援教育コーディネーター等へ提供する。
(イ) 個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の同意を得た上で特別支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく。
(ウ) 学校の行事や授業参観へ設置者・管理者と分担して積極的に参加する等の対応をとることが望ましい。
○ 子ども一人ひとりの個別の教育支援計画等を理解するとともに、日々学校で配慮されていること(姿勢保持の椅子等の器具、身体介助方法、声かけの方法、パニック時の対応等)について必要な情報を得て、従業者に対しても理解の徹底を図る。
○ 学校関係者がサービス担当者会議に参加できない場合は、障害児相談支援事業者とともに学校との連絡会議を開催する等、何らかの方法で連携する機会を設けることが必要である。
○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等、学校との間で共有された情報を従業者と共有しておく必要がある。
○ 子どもを送迎する場合は、誰が、どの時間に、どの事業所の送迎車に載せるのかといった送迎リストやルールを作成する等、学校側に送り出しの協力をしてもらう必要があり、送迎時には、身分証明書等を学校側の担当者に見せる等、学校側の確認を取ってから、子どもを事業所に送っていくよう従業者に徹底させる。
○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に把握しておく。
○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同意のもと、連絡ノート等を通して、学校との間で共有する。
ウ 医療機関や専門機関との連携
○ 障害種別や障害特性の理解、障害種別や障害特性に応じた活動や支援方法に関すること、支援困難事例等については、児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関から助言や研修を受ける等により、連携を図りながら適切な支援を行っていく必要がある。
○ 保護者による子ども虐待のケースについては、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図る必要がある。
エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携
○ 子どもの発達の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所、幼 稚園、認定こども園や児童発達支援事業所等と連携し、保育所等や児童発達支援事業等で行われていた支援内容を把握し、従業者に当該内容を理解させる。
○ 放課後等デイサービスで行われていた支援内容等の情報を提供する等、学校卒業後に関わる障害福祉サービス事業所と連携することが必要である。
オ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携
○ 発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併せて利用する子どもについて、支援内容等を相互に理解しておくため、保護者の了解を得た上で、当該他の事業所等との間で、相互の個別支援計画の内容等について情報を共有し、従業者への周知を図ることが必要である。
カ 放課後児童クラブや自治会等との連携
○ 地域の放課後児童クラブや放課後子供教室と連携し、併行利用している子どもがいる場合は、情報の共有と相互理解を深めるとともに、放課後児童クラブ等で行われている支援内容を把握し、従業者への周知を図る。
○ 放課後児童クラブの放課後児童支援員等や放課後子供教室関係者等が障害のある子どもへの対応に不安を抱える場合等については、放課後等デイサービスとの併行利用や、保育所等訪問支援等の積極的活用を図る等、放課後児童クラブ等と連携を図りながら、子どもと放課後児童支援員等に対して適切な支援を行っていくことが重要である。
○ 地域に子どもたちの理解者を増やすためにも、日頃から子どもたちが地域の行事に参加したり、日常的に地域住民と同じ経験を共有する機会を積極的に作るようにする。
キ (地域自立支援)協議会等への参加
○ アからカまでに記載した関係機関・団体との連携を円滑なものとするため、設置者・管理者又は児童発達支援管理責任者は、(地域自立支援)協議会子ども部会等へ積極的に参加する等により、関係機関・団体との関係性を構築しておく必要がある。
○ 虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等へ参加する。
ク 保護者との連携
○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確実に確認することが必要である。
○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を連絡ノート等を通じて保護者と共有する等、日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持つように努める。また、必要に応じて、家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら、子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援したり、環境整備等の支援を行ったりすることが考えられる。
➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②
➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①
➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②
➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援
➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価
放課後等デイサービス事業の指定基準
放課後等デイサービス事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。
なお、放課後等デイサービス事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。
■ 提供主体 法人格を有すること
● 法人登記の事業目的に放課後等デイサービス事業を行うことが明確に記載されていること
■ 人員基準
● 管理者
・常勤者1名を配置すること 業務に支障がない場合、他の職務との兼務可
● 児童発達支援管理責任者
・常勤者1名以上配置すること 管理者との兼務可
・障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること
・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ
※ 経過措置として平成30年3月31日までは、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。
過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者は、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。
・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること
① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること
● 従業者 (児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)
・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。
・放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上であること
障がい児の数が10人まで・・・2名以上
障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士が半数以上に達していることが必要。
● 機能訓練担当職員
・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。
・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)
■ 設備基準
● 指導訓練室
・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること
・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること
● 相談室
・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること
● 事務室
● 静養室
● 洗面所、トイレ等
・利用者の特性に応じたものであること
■ 運営基準
● 利用定員は10人以上であること
● 放課後等デイサービス計画が作成されていること
● サービス内容及び手続の説明及び同意
● サービス利用者の指導、訓練等の実施
● 利用者又は家族からの相談及び援助
● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること
● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること
● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること
● その他
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放課後等デイサービス事業の指定申請書類
■ 指定障害児通所支援事業所等指定申請書
■ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項
■ 添付書類
● 定款又は寄附行為の写し
● 法人登記事項証明書
● 平面図
● 居室等面積一覧
● 設備・備品一覧
● 事務所の外観及び事務所内の写真
● 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書
● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し
● 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)
● 協力医療機関との契約内容書類
● 運営規程
・事業目的と運営方針 ・従業者の職種と員数と職務内容 ・営業日と時間 ・放課後等デイサービスの提供方法と内容及び利用料その他の費用 ・緊急時の対応方法 ・その他重要事項
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
● 財産目録等
● 事業計画書、収支予算書
● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
・原則として申請前に保険会社と契約締結 ・保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
● 役員名簿
● 誓約書
● ほか
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります
● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
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出張相談、全国対応いたします お問い合せください
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【北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市
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【栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市
【群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市
【埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市
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【新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市
【富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市
【石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市
【福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市
【山梨県】・甲府市・富士吉田市・都留市・山梨市・大月・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・笛吹市・上野原市・甲州市・中央市
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