放課後等デイサービスガイドライン(3)        設置者・管理者向け②

放課後等デイサービス事業をお考えの皆様へ

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放課後等デイサービス事業ほか障がい児通所支援の事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 都道府県や市区町村との事前協議

● 指定申請書類の作成

● 添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の経営コンサルティング    ほか

障がい児通所支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

放課後等デイサービス事業ほか、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

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放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

➡放課後等デイサービスガイドライン(1)総則

➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(6)従業者向け

 

➡児童発達支援 開業/運営トータルサポート

➡児童発達支援ガイドライン(1)総 則 

➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援

➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価

➡児童発達支援ガイドライン(4)関係機関との連携

➡児童発達支援ガイドライン(5)児童発達支援の提供体制

➡児童発達支援ガイドライン(6)支援の質の向上と権利擁護

 

放課後等デイサービス事業の承継・M&Aトータルサポート

 


放課後等デイサービス事業とは

■ 放課後デイサービス事業とは、就学中(幼稚園及び大学を除く)の障がい児に対して、放課後又は夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上に必要な訓練、社会との交流促進等を行うものです。

● 放課後等デイサービス事業は、学校外で集団生活を行う機会や居場所を作り、自立を促進すると共に、障害のある子供を持つ家庭を支援するために創設されました。

● 放課後等デイサービス事業では、自立した日常生活を営むために必要な訓練、創作的活動や作業活動、地域交流の機会の提供、余暇の提供など、事業所により本人の希望を踏まえた多様なサービスを提供します。

■ 放課後等デイサービスの対象者は、主として6歳~18歳の就学している身体・知的・精神(発達障害児を含む)に障害のある児童です。
療育手帳や障害者手帳の有無は問わず、児童相談所や医師等により療育の必要性が認められた児童も対象とします。

● 受給者証が市区町村から発行され、受給者証を取得することで通所の申込ができ、1割負担でサービスを受けることができます。

● 引続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、学校に就学中等の要件があれば、満20歳まで利用可能です。

■ 放課後等デイサービス事業の定員は、10 人以上で、主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上です。

 

放課後等デイサービスガイドライン 設置者・管理者向け②

(2)子どもと保護者に対する説明責任等

設置者・管理者は、子どもと保護者が放課後等デイサービスを適切かつ円滑に利用できるよう、説明責任を果たすとともに必要な支援を行う責務がある。

① 運営規程の周知

○ 運営規程については事業所内の見やすい場所に掲示する等によりその周知を図る。

② 子どもと保護者に対する、支援利用申込時の説明

○ 子どもと保護者には、利用申込時において、運営規程や支援の内容を理解しやすいように説明し、特に、利用者負担について丁寧に説明を行う必要があるため、児童発達支援管理責任者にも徹底しておく。

③ 保護者に対する相談支援等

○ 保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言と支援を行うことも必要である。

例えば、保護者との定期的な面談(最低限モニタリング時に実施することが望ましい)や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行ったり、子どもの障害について保護者の理解が促されるような支援を行うことが望ましい。

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者に対して、保護者との定期的な面談や保護者に対する相談支援について、その適切な実施を促すとともに、随時報告を受けることや記録の確認等により、把握・管理する必要がある。

○ 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりすることにより、保護者同士のつながりを密にして、安心して子育てを行っていけるような支援を行うことも望まれる。家族支援は、保護者に限った支援ではなく、きょうだいや祖父母への支援も含まれる。特にきょうだいは、心的負担等から精神的な問題を抱える場合も少なくないため、例えば、きょうだい向けのイベントを開催する等の対応を行うことが望ましい。

④ 苦情解決対応

○ 放課後等デイサービスに対する子どもや保護者からの苦情について、迅速かつ適切に対応するために、苦情(虐待に関する相談も含む)を受け付けるための窓口や苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置、解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られる仕組みを構築することが求められる。

○ 苦情受付窓口については、子どもや保護者に周知するとともに、第三者委員を設置している場合には、その存在についても、子どもや保護者に周知する。

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速かつ適切に対応する。

⑤ 適切な情報伝達手段の確保

○ 事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信することが必要である。

○ 視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、子どもや保護者との意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要である。

⑥ 地域に開かれた事業運営

○ 地域住民の事業所に対する理解の増進や地域の子どもとしての温かい見守り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点から、事業所はホームページや会報等を通じて活動の情報を積極的に発信することや、事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図ることが必要である。

○ 実習生やボランティアの受入れは、事業所及び実習生やボランティア双方にとって有益であり、積極的に対応することが望ましい。ただし、実習生やボランティアの受入れに当たっては、事故が起きないよう適切な指導を行う等の対応が必要である。また、実習生やボランティアの受入れにあたっては、事業所の理念やプログラム内容及びそれぞれの子どもの支援上の注意事項等を理解させることが必要である。

(3)緊急時の対応と法令遵守等

① 緊急時対応

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

緊急時における対応方法について、「緊急時対応マニュアル」策定と児童発達支援管理責任者及び従業者への周知が必要である。

② 非常災害・防犯対策

○ 設置者・管理者は、非常災害に備えて消火設備等の必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の避難方法や、関係機関・団体への通報及び連絡体制を明確にするとともに、それらを定期的に児童発達支援管理責任者及び従業者や保護者に周知しなければならない。

○ 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

○ 重大な災害の発生や台風の接近等により危険が見込まれる場合、特に教育委員会や学校が休校や下校時刻を早める等の判断を発表した場合には、子どもの安全確保のために状況に応じて休所とする等適切な対処をするとともに、保護者や学校等関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。

○ 障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごとの放課後等デイサービス計画に災害時の対応について記載させることも考慮する。

特に医療的ケアが必要な子どもについては、保護者や主治医等との間で災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておくことが重要であり、児童発達支援管理責任者及び従業者に徹底する。

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定や、地域の関係機関・団体等と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの安全を確保できるような学習支援等の防犯への取組が必要である。

③ 虐待防止の取組

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者による子どもに対する虐待を防止するため、虐待防止委員会の設置等、必要な体制の整備が求められる。

虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこととなる。虐待防止委員会を組織的に機能させるために、苦情解決の第三者委員等の外部委員を入れてチェック機能を持たせるとともに、児童発達支援管理責任者等、虐待防止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャーとして配置し、研修や虐待防止チェックリストの実施等、具体的な虐待防止への取組を進める。

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修を実施し、又は自治体が実施する研修を受講させるほか、自らが虐待防止のための研修を積極的に受講する等により、児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下、「児童虐待防止法」という。)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)について理解し、虐待の防止への取組を進める必要がある。特に、「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」は必ず読むようにする。

各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者が、虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、子どもの状態の変化や保護者の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努めさせる必要がある。

○ 従業者等(実習生やボランティアを含む。)からの虐待(特に性的虐待)は、密室化した場所で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する必要がある。

○ 従業者等(実習生やボランティアを含む。)からの虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合(相談を受けて虐待と認識した場合を含む。)は、障害者虐待防止法第 16 条に規定されている通報義務に基づき、通所給付決定をした市区町村の窓口に通報する。この時に、市区町村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反することとなるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。

○ 保護者による虐待については、保護者に対する相談支援やカウンセリング等により未然防止に努めることが重要であることを認識する。

○ 保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第6条に規定されている通報義務に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告するよう徹底する必要がある。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求められる。

④ 身体拘束への対応

○ 従業者等(実習生やボランティアを含む。)が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、緊急やむを得ない場合を除き禁止されている。

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件となるが、身体拘束の検討が必要なケースについては、代替性がないか等について慎重に検討した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘束を行うかについて組織的に決定する必要がある。児童発達支援管理責任者に対しては、放課後等デイサービス計画に、身体拘束が必要となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子どもや保護者に事前に十分に説明をし、了解を得た上で記載させることが必要である。

○ 身体拘束を行った場合には、行った担当者または児童発達支援管理責任者から、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項の記録とともに報告を受ける。なお、必要な記録がされていない場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要がある。

⑤ 衛生・健康管理

○ 感染症の予防や健康維持のため、手洗いやうがいの励行、おやつや学校休業日における昼食の提供に係る設備の衛生管理を徹底することが必要である。

○ 子どもの来所時の健康チェック等、健康管理に必要となる器械器具の管理を適正に行うことが必要である。

○ 感染症又は食中毒の対応や排泄物又は嘔吐物に関する処理方法について、対応マニュアルを策定しておくことが必要である。

○ インフルエンザ等感染症により集団的感染のおそれがある場合、特に教育委員会や学校が休校を発表した場合は、子どもの安全確保のために状況に応じて休所とする等適切に対処するとともに、保護者や学校等関係機関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。

⑥ 安全確保

○ サービス提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検し必要な補修等を行い、危険を排除するよう必要な措置を講じておく。

○ 設置者・管理者は、発生した事故事例や事故につながりそうな事例について、児童発達支援管理責任者と従業者間で共有するため、いわゆる「ヒヤリハット事例集」を作成することが望ましい。

⑦ 秘密保持等

○ 設置者は、従業者等(実習生やボランティアを含む。)または、管理者及び従業者等(実習生やボランティアを含む。)であった者が、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、誓約書の提出や雇用契約に明記する等、必要な措置を講じなければならない。

○ 関係機関・団体に子ども又は保護者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得させておかなければならない。また、ホームページや会報等に子ども又は保護者の写真や氏名を掲載する際には、保護者の許諾を得ることが必要である。

○ 管理者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

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放課後等デイサービス事業の指定基準

放課後等デイサービス事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、放課後等デイサービス事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。

■ 提供主体 法人格を有すること

● 法人登記の事業目的に放課後等デイサービス事業を行うことが明確に記載されていること

■ 人員基準

● 管理者

・常勤者1名を配置すること  業務に支障がない場合、他の職務との兼務可

● 児童発達支援管理責任者

・常勤者1名以上配置すること  管理者との兼務可

・障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること

・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ

※ 経過措置として平成30年3月31日までは、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。

過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者は、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。

・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること

① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること

● 従業者 (児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)

・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。

・放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上であること

 障がい児の数が10人まで・・・2名以上

 障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士が半数以上に達していることが必要。

● 機能訓練担当職員

・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。

・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)

■ 設備基準

● 指導訓練室

・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること

・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること

● 相談室

・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること

● 事務室

● 静養室

● 洗面所、トイレ等

・利用者の特性に応じたものであること

■ 運営基準

● 利用定員は10人以上であること

● 放課後等デイサービス計画が作成されていること

● サービス内容及び手続の説明及び同意

● サービス利用者の指導、訓練等の実施

● 利用者又は家族からの相談及び援助

● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること

● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること

● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること

● その他

 

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放課後等デイサービス事業の指定申請書類

■ 指定障害児通所支援事業所等指定申請書 

■ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項 

■ 添付書類

● 定款又は寄附行為の写し

● 法人登記事項証明書

● 平面図 

● 居室等面積一覧

● 設備・備品一覧

● 事務所の外観及び事務所内の写真

● 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書

● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し

● 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)

● 協力医療機関との契約内容書類

● 運営規程 

・事業目的と運営方針  ・従業者の職種と員数と職務内容  ・営業日と時間  ・放課後等デイサービスの提供方法と内容及び利用料その他の費用  ・緊急時の対応方法  ・その他重要事項

● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

● 財産目録等

● 事業計画書、収支予算書

● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・原則として申請前に保険会社と契約締結   ・保険に加入している場合は保険証書の写しを添付

● 役員名簿

● 誓約書    

● ほか

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

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指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください

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無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

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出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

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秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

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茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

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愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市

【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

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