放課後等デイサービスガイドライン(1)          総則

放課後等デイサービス事業をお考えの皆様へ

指定申請など手続すべて、全国対応で、代行・サポートさせて頂きます。

放課後等デイサービス事業ほか障がい児通所支援の事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。

● 都道府県や市区町村との事前協議

● 指定申請書類の作成

● 添付書類の準備

● 役所の窓口への申請代理・書類提出

● 助成金・補助金申請など資金調達

● 開業後の経営コンサルティング    ほか

障がい児通所支援事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

放課後等デイサービス事業ほか、障害福祉サービス事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。  

無料相談・出張相談ご案内

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026  

お問い合せのご案内

 

放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

➡放課後等デイサービスガイドライン(1)総則

➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(6)従業者向け

 

➡児童発達支援 開業/運営トータルサポート

➡児童発達支援ガイドライン(1)総 則 

➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援

➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価

➡児童発達支援ガイドライン(4)関係機関との連携

➡児童発達支援ガイドライン(5)児童発達支援の提供体制

➡児童発達支援ガイドライン(6)支援の質の向上と権利擁護

 

放課後等デイサービス事業の承継・M&Aトータルサポート

 


放課後等デイサービス事業とは

■ 放課後デイサービス事業とは、就学中(幼稚園及び大学を除く)の障がい児に対して、放課後又は夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上に必要な訓練、社会との交流促進等を行うものです。

● 放課後等デイサービス事業は、学校外で集団生活を行う機会や居場所を作り、自立を促進すると共に、障害のある子供を持つ家庭を支援するために創設されました。

● 放課後等デイサービス事業では、自立した日常生活を営むために必要な訓練、創作的活動や作業活動、地域交流の機会の提供、余暇の提供など、事業所により本人の希望を踏まえた多様なサービスを提供します。

■ 放課後等デイサービスの対象者は、主として6歳~18歳の就学している身体・知的・精神(発達障害児を含む)に障害のある児童です。
療育手帳や障害者手帳の有無は問わず、児童相談所や医師等により療育の必要性が認められた児童も対象とします。

● 受給者証が市区町村から発行され、受給者証を取得することで通所の申込ができ、1割負担でサービスを受けることができます。

● 引続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、学校に就学中等の要件があれば、満20歳まで利用可能です。

■ 放課後等デイサービス事業の定員は、10 人以上で、主として重症心身障害児を通わせる場合は 5 人以上です。

 

放課後等デイサービスガイドライン  総則

1 総則

(1)ガイドラインの趣旨

放課後等デイサービスは平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律第164号)に位置づけられた新たな支援であり、その提供が開始されてから間もないこともあって、利用する子どもや保護者のニーズは様々で、提供される支援の内容は多種多様であり、支援の質の観点からも大きな開きがあるとの指摘がなされている状況にある。このような状況を踏まえて、平成26年7月に取りまとめられた障害児支援の在り方に関する検討会報告書「今後の障害児支援の在り方について」において、「支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みが必要であるため、障害児への支援の基本的事項や職員の専門性の確保等を定めたガイドラインの策定が必要」、「特に、平成24年度に創設した放課後等デイサービスについては、早期のガイドラインの策定が望まれる」との提言がなされたところである。

現在の放課後等デイサービスの提供形態の多様性に鑑みれば、「放課後等デイサービスはこうあるべき」ということについて、特定の枠にはめるような形で具体性をもって示すことは技術的にも困難であり、支援の多様性自体は否定されるべきものではない。しかしながら、提供される支援の形態は多様であっても、障害のある学齢期の子どもの健全な育成を図るという支援の根幹は共通しているはずであり、したがって、放課後等デイサービスを提供する事業所が、その支援の質の向上のために留意しなければならない基本的事項もまた共通するはずである。

本ガイドラインは、以上のような考えに基づき、放課後等デイサービスを実施するに当たって必要となる基本的事項を示すものであるが、ここに記載されている内容を機械的に実行していけば質の高い支援提供が確保されるというような、手取り足取りの事業マニュアルではない。各事業所は、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めなければならない。

本ガイドライン並びに別添の「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」は、放課後等デイサービス事業所における自己評価の際に活用されることを想定しており、各事業所は自己評価の結果を踏まえて、事業運営の改善を図るとともに、結果についても利用者や保護者に向けて公表するよう努めなければならない。

また、上述のとおり、放課後等デイサービスは、その提供が開始されてから間もなく、行われている支援の内容は多種多様であり、現在においても日々新たな支援形態が生み出されているものと想像される。このような状況に鑑みれば、本ガイドラインが多くの専門家、関係団体等の協力を得て策定されたものであるにしても、その内容については不断の見直しによる改善が図られるべきものである。各事業所が本ガイドラインを活用して自己評価を実施するに際して、本ガイドライン自体の問題点に気づくことが想定されるところであり、今後、そうした気づき等を丁寧に拾いあげて本ガイドラインを更新していくことが求められる。各事業所の不断の努力による支援の質の向上とあいまって、本ガイドラインの内容もまた向上させていかなければならないものである。

(2)放課後等デイサービスの基本的役割

○子どもの最善の利益の保障

放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされている。

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものである。

○共生社会の実現に向けた後方支援

放課後等デイサービスの提供に当たっては、子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点が求められるものであり、放課後等デイサービス事業所においては、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけも踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連携を図りながら、適切な事業運営を行うことが求められる。さらに、一般的な子育て支援施策を利用している障害のある子どもに対して、保育所等訪問支援を積極的に実施する等、地域の障害児支援の専門機関としてふさわしい事業展開が期待されている。

○保護者支援

放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援する側面もあるが、より具体的には、

① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと

② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援すること

③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと

により、保護者の支援を図るものであり、これらの支援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を及ぼすものと期待される。

(3)放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動

① 基本的姿勢

放課後等デイサービスの提供に際しては、子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した支援を行うために、子どもの支援に相応しい職業倫理を基盤として職務に当たらなければならない。

放課後等デイサービスの対象は、心身の変化の大きい小学校や特別支援学校の小学部から高等学校等までの子どもであるため、この時期の子どもの発達過程や特性、適応行動の状況を理解した上で、コミュニケーション面で特に配慮が必要な課題等も理解し、一人ひとりの状態に即した放課後等デイサービス計画(=個別支援計画)に沿って発達支援を行う。

放課後等デイサービスでは、子どもの発達過程や障害種別、障害特性を理解している者による発達支援を通じて、子どもが他者との信頼関係の形成を経験できることが必要であり、この経験を起点として、友達とともに過ごすことの心地よさや楽しさを味わうことで、人と関わることへの関心が育ち、コミュニケーションをとることの楽しさを感じることができるように支援する。また、友達と関わることにより、葛藤を調整する力や、主張する力、折り合いをつける力が育つことを期待して支援する。基本活動には、子どもの自己選択や自己決定を促し、それを支援するプロセスを組み込むことが求められる。

また、日常的な子どもとの関わりを通じて、保護者との信頼関係を構築し、保護者が子どもの発達に関して気兼ねなく相談できる場になるよう努める。

放課後等デイサービスは、子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、学校で作成される個別の教育支援計画3等と放課後等デイサービス計画を連携させる等により、学校と連携を積極的に図ることが求められる。また、不登校の子どもについては、学校や教育支援センター、適応指導教室等の関係機関・団体や保護者と連携しつつ、本人の気持ちに寄り添って支援していく必要がある。

② 基本活動

①の基本的姿勢を踏まえ、子ども一人ひとりの放課後等デイサービス計画に沿って、下記の基本活動を複数組み合わせて支援を行うことが求められる。

ア 自立支援と日常生活の充実のための活動

 子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援するための活動を行う。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立や地域生活を見据えた活動を行う場合には、子どもが通う学校で行われている教育活動を踏まえ、方針や役割分担等を共有できるように学校との連携を図りながら支援を行う。

イ 創作活動

 創作活動では、表現する喜びを体験できるようにする。日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるようにする等、豊かな感性を培う。

ウ 地域交流の機会の提供

 障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、子どもの社会経験の幅を広げていく。他の社会福祉事業や地域において放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活動等との連携、ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。

エ 余暇の提供

 子どもが望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習等の諸活動を自己選択して取り組む経験を積んでいくために、多彩な活動プログラム4を用意し、ゆったりとした雰囲気の中で行えるように工夫する。

(4)事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理

放課後等デイサービス事業所が適切な支援を安定的に提供することにより、障害のある子どもの健全な育成に貢献するとともに、子どもや保護者の満足感、安心感を高めるためには、組織運営管理を適切に行う必要がある。

① 適切な支援の提供と支援の質の向上

○ 事業所の運営方針や、放課後等デイサービス計画、日々の活動に関するタイムテーブルや活動プログラムについて、その Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)で構成される一連のプロセス(PDCAサイクル)を、設置者・管理者、児童発達支援管理責任者、従業者(児童発達支援管理責任者以外の従業者をいう。以下同じ。)(以下「従業者等」と総称する。)の積極的な関与のもとで繰り返し、事業所が一体となって不断に支援の質の向上を図ることが重要である。

○ 適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させるためには、支援に関わる人材の知識・技術を高めることが必要であり、そのためには様々な研修の機会を確保するとともに、知識・技術の習得意欲を喚起することが重要である。

○ 子どもの発達支援には、保護者や学校をはじめとする様々な関係者が関与しており、それらの関係者と密に連携し、情報を共有することにより、子どもに対する理解を深めるとともに、支援の輪の中において放課後等デイサービス事業所に期待される役割を適切に認識することも、適切な支援を提供し、支援の質を高めていく上で重要である。

② 説明責任の履行と、透明性の高い事業運営

○ 子どもや保護者の満足感、安心感を高めるためには、提供する支援の内容を保護者とともに考える姿勢を持ち、子どもや保護者に対する丁寧な説明を常に心がけ、子どもや保護者の気持ちに寄り添えるように積極的なコミュニケーションを図ることが重要である。

○ 子どもが健全に発達していくためには、地域社会とのふれあいが必要であり、そうした観点からは放課後等デイサービス事業所が地域社会からの信頼を得ることが重要であるが、そのためには地域社会に対して事業に関する情報発信を積極的に行う等、地域に開かれた事業運営を心がけることが求められる。

③ 様々なリスクへの備えと法令遵守

○ 子どもや保護者が安心して放課後等デイサービス事業所の支援を受け続けられるようにするためには、事業を運営する中で想定される様々なリスク、例えば、子どもの健康状態の急変、非常災害、犯罪、感染症の蔓延等に対する、訓練や対応マニュアルの策定、関係機関・団体との連携等により、日頃から十分に備えることが重要である。

○ 子どもの虐待の未然防止や個人情報保護を徹底する等、関係法令を確実に遵守することは、子どもの権利擁護の観点や、子どもや保護者を継続的に支援していく観点からも非常に重要である。

 

放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

➡放課後等デイサービスガイドライン(1)総則

➡放課後等デイサービスガイドライン(2)設置者・管理者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(3)設置者・管理者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(4)児童発達支援管理責任者向け①

➡放課後等デイサービスガイドライン(5)児童発達支援管理責任者向け②

➡放課後等デイサービスガイドライン(6)従業者向け

 

➡児童発達支援 開業/運営トータルサポート

➡児童発達支援ガイドライン(1)総 則 

➡児童発達支援ガイドライン(2)児童発達支援の提供すべき支援

➡児童発達支援ガイドライン(3)児童発達支援計画の作成及び評価

➡児童発達支援ガイドライン(4)関係機関との連携

➡児童発達支援ガイドライン(5)児童発達支援の提供体制

➡児童発達支援ガイドライン(6)支援の質の向上と権利擁護

 

放課後等デイサービス事業の承継・M&Aトータルサポート

 


放課後等デイサービス事業の指定基準

放課後等デイサービス事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、放課後等デイサービス事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。

■ 提供主体 法人格を有すること

● 法人登記の事業目的に放課後等デイサービス事業を行うことが明確に記載されていること

■ 人員基準

● 管理者

・常勤者1名を配置すること  業務に支障がない場合、他の職務との兼務可

● 児童発達支援管理責任者

・常勤者1名以上配置すること  管理者との兼務可

・障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること

・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ

※ 経過措置として平成30年3月31日までは、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができる。

過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者は、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなす。

・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること

① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること

● 従業者 (児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)

・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。

・放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上であること

 障がい児の数が10人まで・・・2名以上

 障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士が半数以上に達していることが必要。

● 機能訓練担当職員

・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。

・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)

■ 設備基準

● 指導訓練室

・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること

・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること

● 相談室

・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること

● 事務室

● 静養室

● 洗面所、トイレ等

・利用者の特性に応じたものであること

■ 運営基準

● 利用定員は10人以上であること

● 放課後等デイサービス計画が作成されていること

● サービス内容及び手続の説明及び同意

● サービス利用者の指導、訓練等の実施

● 利用者又は家族からの相談及び援助

● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること

● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること

● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること

● その他

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


放課後等デイサービス事業の指定申請書類

■ 指定障害児通所支援事業所等指定申請書 

■ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項 

■ 添付書類

● 定款又は寄附行為の写し

● 法人登記事項証明書

● 平面図 

● 居室等面積一覧

● 設備・備品一覧

● 事務所の外観及び事務所内の写真

● 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書

● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し

● 賃貸借契約書の写し (賃貸物件の場合)

● 協力医療機関との契約内容書類

● 運営規程 

・事業目的と運営方針  ・従業者の職種と員数と職務内容  ・営業日と時間  ・放課後等デイサービスの提供方法と内容及び利用料その他の費用  ・緊急時の対応方法  ・その他重要事項

● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

● 財産目録等

● 事業計画書、収支予算書

● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・原則として申請前に保険会社と契約締結   ・保険に加入している場合は保険証書の写しを添付

● 役員名簿

● 誓約書    

● ほか

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内


 


指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください

放課後等デイサービス事業の指定申請のための、都道府県や市区町村との事前協議、指定申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、助成金・補助金申請など資金調達、放課後等デイサービス事業の開業後の経営コンサルティングほか、放課後等デイサービス事業に関する手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

放課後等デイサービス事業ほか障がい児通所支援事業の指定申請手続は、専門の行政書士にお任せください。

➡補助金申請トータルサポート

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


無料相談・出張相談、承ります

■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります

● 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。

JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。

● ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。

■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

 

出張相談、全国対応いたします   お問い合せください

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市

青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

岩手県】・盛岡市・宮古市・大船渡市・花巻市・北上市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・二戸市・八幡平市・奥州市・滝沢市

宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市

秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市

山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市

福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市

茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市

栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市

富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市

石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市

福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市

山梨県】・甲府市・富士吉田市・都留市・山梨市・大月・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・笛吹市・上野原市・甲州市・中央市

長野県】・長野市・松本市・上田市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ヶ根市・中野市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・千曲市・東御市・安曇野市

岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市

【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市

大阪府】・大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市

兵庫県】・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・西脇市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・小野市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・たつの市

奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市

【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市

鳥取県】・鳥取市・米子市・倉吉市・境港市

島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市

岡山県】・岡山市・倉敷市・津山市・玉野市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・真庭市・美作市・浅口市

広島県】・広島市・呉市・竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・安芸高田市・江田島市

山口県】・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・下松市・岩国市・光市・長門市・柳井市・美祢市・周南市・山陽小野田市

徳島県】・徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市

香川県】・高松市・丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市・さぬき市・東かがわ市・三豊市

愛媛県】・松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・伊予市・四国中央市・西予市・東温市

高知県】・高知市・室戸市・安芸市・南国市・土佐市・須崎市・宿毛市・土佐清水市・四万十市・香南市・香美市

福岡県】・福岡市・北九州市・大牟田市・久留米市・直方市・飯塚市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・筑紫野市・春日市・大野城市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市・うきは市・宮若市・嘉麻市・朝倉市・みやま市・糸島市・那珂川市

佐賀県】・佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市

長崎県】・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市

熊本県】・熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市

大分県】・大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市

宮崎県】・宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市

鹿児島県】・鹿児島市・鹿屋市・枕崎市・阿久根市・出水市・指宿市・西之表市・垂水市・薩摩川内市・日置市・曽於市・霧島・いちき串木野市・南さつま市・志布志市・奄美市・南九州市・伊佐市・姶良市

■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。

無料相談・出張相談ご案内

※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。

【東京都】・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区

【千葉市】・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区

【さいたま市】・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区

【横浜市】・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区

【川崎市】・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区

【静岡市】・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区

【浜松市】・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区

【名古屋市】・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区

【京都市】・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区

【大阪市】・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【神戸市】・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【岡山市】・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区・広島市安芸区・広島市佐伯区

【北九州市】・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区

【福岡市】・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区

 

放課後等デイサービス事業の開業・運営のトータルサポート、承ります

■ 放課後等デイサービス事業の認可申請・開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。

● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026   

お問い合せのご案内


こちらもご覧ください・・・ 

障害福祉サービス事業(介護給付)トータルサポート

障害福祉サービス事業(訓練等給付)トータルサポート

 

放課後等デイサービス開業/運営トータルサポート

➡児童発達支援 開業/運営トータルサポート

放課後等デイサービス事業の承継・M&Aトータルサポート

 

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護サービス開業・運営トータルサポート

生活介護サービス事業トータルサポート 

共同生活援助(グループホーム)事業トータルサポート

就労移行支援サービス事業トータルサポート

就労継続支援A型サービス事業トータルサポート

就労継続支援B型サービス事業トータルサポート

 

➡補助金申請トータルサポート

 

介護福祉事業法人の企業主導型保育トータルサポート

 

法人設立トータルサポート

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

社会福祉法人の解散・承継トータルサポート 

 

中小企業の事業承継・M&Aトータルサポート

➡福祉介護事業の承継・M&Aトータルサポート

➡保育事業の承継・M&Aトータルサポート 

 

➡廃業手続・会社解散・会社売却トータルサポート 

福祉介護の廃業・売却トータルサポート

放課後等デイサービスの廃業・売却トータルサポート

保育園の廃業・売却トータルサポート

          

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

関連記事

  1. 中小企業M&Aガイドライン(2)          中小企業の手…
  2. 吹田市で保育園・保育事業をお考えの皆様へ      専門行政書士…
  3. 【神戸市・兵庫県の福祉介護事業トータルサポート】  専門家による…
  4. 【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について    助成申請/開…
  5. 児童発達支援ガイドライン(5)           第5章  児…
  6. 【保育事業の廃業・解散・売却トータルサポート】   専門行政書士…
  7. 認可保育園の譲渡承継トータルプロデュース      専門行政書士…
  8. 社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアル       事業譲渡手続…

厚生労働省(福祉・介護)

厚生労働省(健康・医療)

厚生労働省(子ども・子育て)

内閣府 子ども・子育て本部

東京都福祉保健局

横浜市役所

川崎市役所

名古屋市役所

京都市役所

大阪府庁

大阪市役所

兵庫県庁

神戸市役所

広島市役所

福岡市役所

PAGE TOP