■ 家庭裁判所によって指定された期日には、申立人は遺言書と印鑑を持参します。出席した相続人及び家庭裁判所の職員の立会のもと遺言書を開封し日付、筆跡、署名、本文を確認します。検認に立ち会うことができなかった相続人に対しては、後日、家庭裁判所から検認の通知がされます。

■ 確認後、検認調書が作成され、相続手続をする場合は、検認証明書の発行を申請します。発行してもらった検認証明書と遺言書を使って不動産の相続登記手続や銀行の名義変更手続を行います。

なお、公正証書遺言については、遺言書の検認を受けることなく、直ちに遺言執行を行うことが可能です。

 


迅速な相続手続のために公正証書遺言を