成年後見制度(任意後見契約)の利用をお考えの皆様へ
成年後見制度を利用するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して、家庭裁判所や公証役場などの手続をする必要があります。
● どのような制度の利用がふさわしいかの事前協議
● 必要書類の準備
● 任意後見契約書の作成
● 任意後見人の職務 ほか
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➡ 成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約
任意後見契約の3類型
任意後見契約では、本人と任意後見受任者が契約を締結する時に、本人が判断能力を有することが必要です。そのため、本人の判断能力が低下し任意後見契約に基づき任意後見人が代理権を行使するまでに、期間を要する場合と、要しない場合があります。 それにより、将来型・即効型・移行型の3つに類型化することができます。
将来型の任意後見契約
■ 判断能力を有する本人が、契約締結の時には任意後見受任者に後見事務を委託せず、将来自己の判断能力が低下した時点で、初めて任意後見人による保護を受けようとする類型です。この場合には、任意後見監督人が選任されるまで、本人と任意後見受任者との間に委任関係がありません。
■ 将来型は、現在は判断能力を有する本人が、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結しておくものです。従って、本人の判断能力が不十分になった時に初めて任意後見人の保護を受けることになります。
■ ただし、いつ判断能力が不十分になるか分からないため、本人と任意後見人が十分に情報を共有することなく任意後見が開始した場合、事務手続や意思疎通が難しくなることが考えられます。従ってこの類型の場合には、継続的見守り契約をあらかじめ締結しておくなどの対策が必要となります。
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即効型の任意後見契約
■ 契約締結の時に判断能力が不十分でも、任意後見契約を締結することが可能な場合があります。契約締結の直後に、任意後見受任者や本人の親族が、家庭裁判所に申立をして任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見契約の効力を発生させることができます。この場合、契約締結時から任意後見人による保護を受けることができます。
これにより、本人の判断能力がすでに不十分な状態にある場合でも、法定後見による保護ではなく、任意後見による保護を選択することができます。
但し、認知症の程度により法定後見の「補助」に該当する場合もあるので、事前に家庭裁判所などへの相談が必要です。
■ 本人の判断能力がいつ低下するか分かりません。また、判断能力が十分な間は任意後見制度に頼らなくてもよいと考えるのが通常であろうと思われます。従って、任意後見制度を利用する最後の手段といえます。契約締結後は直ちに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求める必要があります。
■ 緊急で締結される場合、本人と任意後見人との信頼関係が構築されないままに後見事務が開始されることも考えられます。また、契約締結に必要な判断能力を有していたかが、事後的に争われる可能性もあります。従って、この類型の任意後見契約の利用には、十分な注意が必要です。
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移行型の任意後見契約
■ この類型は、判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に、財産管理契約や死後事務委任契約を締結しておくというものです。
まず、本人が判断能力を十分に有する間は、任意後見受任者と財産管理契約を締結しておきます。そして、本人の判断能力が不十分になった場合に、任意後見監督人の選任時から任意後見受任者としての代理権を行使する任意後見契約を締結することにより、本人の判断能力が低下する前の代理人が判断能力低下後の任意後見代理人に移行することができます。
つまり、財産管理契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見受任者の申立により、任意後見監督人が選任された時点でされることになります。
■ こうしておくことで、任意後見が開始されるまでは財産管理契約による事務処理が行われ、逆に本人の死後においてはあらかじめ締結した死後事務委任契約により事務処理が行われます。この類型では、本人が必要とする様々な状況に応じて柔軟な対応が可能となります。
■ この類型では、本人の判断能力が低下した後も、後見人の裁量により財産管理契約が継続されることが考えられます。こうなると、判断能力低下後も任意後見に移行されず、任意後見監督人の監督が行われず、本人の権利が守られない危険があります。従って、任意後見契約締結時に慎重に工夫をする必要があります。
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