成年後見トータルサポート②             任意後見制度                    専門行政書士の手続代行&コンサルティング

成年後見制度(任意後見契約)の利用をお考えの皆様へ

成年後見制度(任意後見)を利用するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して、家庭裁判所や公証役場などの手続をする必要があります。 

● 任意後見制度の利用が適切か、任意後見契約の内容などの事前協議

● 任意後見契約の必要書類の準備

● 任意後見契約書の作成

● 任意後見人の職務  ほか

任意後見の契約・手続すべてをサポートさせて頂きます。 

任意後見契約は、専門の行政書士にお任せください。

 

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成年後見トータルサポート ① 法定後見と任意後見

成年後見トータルサポート ② 任意後見制度

成年後見トータルサポート ③ 任意後見手続の流れ

成年後見トータルサポート ④ 任意後見契約の手順

成年後見トータルサポート ⑤ こんな方には任意後見

成年後見トータルサポート ⑥ 任意後見の3パターン

成年後見トータルサポート ⑦ 契約移行型の任意後見契約

成年後見トータルサポート ⑧ 任意代理と任意後見契約の併用

成年後見トータルサポート ⑨ 任意後見契約の変更

成年後見トータルサポート ⑩ 任意後見契約(将来型)と見守り契約

成年後見トータルサポート ⑪ 任意後見監督人の選任手続

 

遺言書作成トータルサポート

 


任意後見制度とは

● 任意後見制度は、判断能力がある間に、判断能力が衰えた場合に備え、生活や療養看護に関すること、誰からどのように財産管理などの援助を受けるかにつき、判断能力がある間に予め自分で決めておくとの気持や権利を尊重する制度です。

● そのために、将来に任意後見人になってもらう者を選んで、任意後見契約を締結します。任意後見契約は、公正を期するために公正証書で作成する必要があります。

● 任意後見契約においては、任意後見人になってもらう者を自分で決めることができます。任意後見人は、親族に限りません。

● そして、任意後見人になる者との任意後見契約の内容は、判断能力が不十分になったときの生活、療養看護、財産管理について、自分の希望に沿って決めることができます。

 


任意後見の開始時期

● 任意後見契約が締結されると、その旨の登記がなされます。任意後見契約の締結を利害関係者に明らかにするためです。

● 本人の判断能力が低下して任意後見が必要な状態になったときは、本人、配偶者、四親等内の親族、又は任意後見受任者(任意後見人になる者)は、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任を申し立てることができます。

● 家庭裁判所がこの申立を認め、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。

 

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任意後見監督人とは

● 任意後見監督人は、任意後見人が適正に事務を行っているかを監視・監督するために家庭裁判所により選任されます。

● 任意後見人を選ぶのは本人ですが、任意後見人の職務が適正に行われるよう、公の監督機関として、任意後見監督人が選任されます。

● 任意後見監督人は、本人の立場に立って任意後見人の後見事務を監督し、定期的に裁判所に報告を行います。

● 家庭裁判所は任意後見監督人を監督するので、任意後見人は間接的に家庭裁判所によって監督されるという仕組になります。

 

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任意後見人と任意後見監督人の報酬

● 任意後見契約においては、任意後見人は一定の報酬を得ることができます。

● 任意後見人の報酬額は、予め任意後見契約の時に決めておきます。任意後見人が家族であれば、報酬を支払う必要がないこともあります。しかし、知人や専門家が任意後見人となる場合は、報酬は支払う必要が出てきます。もちろん家族であっても支払うことはできます。

● 報酬額や支払方法については、本人と任意後見受任者との契約によって決まります。後見が開始すると相当期間にわたり継続することが予測されることから、月額や年額、委任する事務内容に応じてなど、ケースにより様々です。

● 任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が、選任した時に本人の財産内容や業務内容をもとに審判で相当額を決定します。

 

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成年後見トータルサポート ③任意後見手続の流れ



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