【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について    助成申請/開業/運営をお考えの皆様へ         専門行政書士の手続代行&コンサルティング  

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助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。

おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。

多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 


 

企業主導型保育事業の開業をお考えの皆様へ

企業主導型保育事業者として助成金を受け保育所等の設置・運営をするためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して内閣府により指定された機関(公益財団法人児童育成協会)に申請する必要があります。

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 申請に備えた役所との事前協議やヒアリング

● 建築基準法や消防法ほか関係法令の確認

● 申請書類の作成と添付書類の準備 

● 児童育成協会への整備費・運営費の助成申請手続

● 申請データの作成・電子申請手続

● 認可外保育施設の届出書類作成・届出手続 

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 契約企業の開拓・募集

● 保育士の求人・採用

● 運営に関わる各種申請と手続

● 開業後の監査対応、コンサルティング  ほか

開業・助成申請・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

企業主導型保育事業の設置・申請・運営の手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談も、承ります。

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お問い合せのご案内

 

企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

 

企業主導型保育園M&A承継トータルサポート

➡認可外保育施設売却・買受トータルサポート

➡認可保育園M&A承継トータルサポート


 

【企業主導型保育の運営】<制度概要について>   

【企業主導型保育の運営】<保育概念について>                   

【企業主導型保育の運営】<職員配置について> 

【企業主導型保育の運営】<施設基準について> 

【企業主導型保育の運営】<保育計画について>

 

【企業主導型保育の運営】<食事提供について> 

【企業主導型保育の運営】<衛生管理・健康管理について> 

【企業主導型保育の運営】<安全対策・苦情対応について> 

【企業主導型保育の運営】<秘密保持・情報提供について>

【企業主導型保育の運営】<助成金の算定基準>

                 

➡【企業主導型保育Q&A】制度概要について

【企業主導型保育Q&A】運営基準について

➡【企業主導型保育Q&A】職員配置について

➡【企業主導型保育Q&A】施設基準について

➡【企業主導型保育Q&A】助成金について

【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について 

     

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

    

企業主導型保育事業助成申請についてのご案内

企業主導型保育事業助成申請についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。

企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。

 


企業主導型保育の Q&A 病児保育加算について

企業主導型保育事業の助成申請・運営についての児童育成協会による留意事項の概要をご案内いたします。

詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

 

【Q1】病児保育について

病児保育加算を受けるための要件を教えてください。

【A1】子ども・子育て支援新制度HP(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html)に掲載されている「病児保育事業の実施について」に定められている要件を満たしてください。

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

【Q2】病児保育について

施設整備費の「病児保育加算」を申請する場合、病児保育事業の実施についていつから実施するか具体化していない場合でも、加算申請できますか。

【A2】必ずしも、企業主導型保育施設の設置のタイミングで病児保育事業を開始する必要はありませんが、いつ
から実施するかについて全く具体的な計画がたっていない状態では助成の申請はできません。

 

【Q3】病児保育について

病児保育事業を実施する場合、通常保育を利用する児童への感染防止の観点から、病児保育事業を利用する児童と、通常保育を利用する児童の保育室は、別にする必要がありますか。

【A3】別にする必要があります。

 

【Q4】病児保育について

病児保育事業(病児対応型、病後児対応型)を利用する児童が、保育所の玄関口(エントランス)から入る際の対応ですが、通常保育を利用する児童と入り口を別に設ける必要はありますか。

【A4】通常保育の利用児童への感染防止の観点から、可能であるならば、別にしていただくことが望ましいです。
保育所職員、保育所を利用している親子に感染する可能性がありますので、安心・安全な保育の場の提供者として、利用する方の目線で極力感染を防ぐといった対応に配慮する必要があります。また、病児保育事業を利用している児童と保育所を利用している児童が接触しないような環境にすることで、他児への感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の場の提供が図られます。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮することが望まれます。

 

【Q5】病児保育について

病児保育事業と通常保育の利用児童は、トイレも別にする必要がありますか。

【A5】感染防止の観点から、可能であるならば、別々にすることが望ましいです。

 

【Q6】病児保育について

病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋はどのように隔てるべきでしょうか。保育室内をベビーフェン
ス等で区切ってスペースを設けても良いでしょうか。

【A6】病児保育事業は、それ自体が独立した事業ですので、既存の保育室内で実施することは出来ず、付設され
る専用スペースや専用施設で実施することとなります。また、病児保育を利用している児童と通常保育を利用している児童が接触しないような環境を作ることで感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の提供が図られますので、他児への感染防止の観点から、病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋については、天井から床まで繋がった壁で隔てることが望ましいです。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮することが望まれます。

 

【Q7】病児保育について

病児対応型、病後児対応型、体調不良児型の3つの事業を実施する場合の実施する部屋はどのように考えればよろしいでしょうか。

【A7】それぞれの事業を実施する場合、実施する部屋については、病児対応型、病後児対応型についてはそれぞれ、「保育室」及び「児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室」を設けることが必要です。体調不良児対応型については、児童の安静が確保されている場所を設けることが必要です。また、「病児」は回復期に至っていない児童、「病後児」は回復期にある児童、「体調不良児」は保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であるなど、それぞれ病状が異なるため、病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、十分に留意する必要があります。

 

【Q8】病児保育について

病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型を同時に実施する場合の職員の配置は、どのようにすべきでしょうか。この場合、職員の兼任は認められますか。

【A8】各々が別事業となりますので、職員配置についても、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型ごと
に職員配置基準を満たしていただく必要があります(事業間の兼任は認められません。)。なお、病児対応
型及び病後児対応型の職員配置については、常駐を原則となります。ただし、例外として、病児対応型及び
病後児対応型にあっては、医療機関内に設置されている場合等で、利用児童が見込まれる場合に近隣病
院等から保育士及び看護師等が駆けつけられる等の迅速な対応ができ、一定条件を満たした場合に限り、
常駐を要件としないこととしております。条件に関しての詳細は、「病児保育の実施について(平成27年7月
17日付雇児発0717第12号)、(平成28年4月27日雇児発0427第1号改正現在)」を参照していください。ま
た、体調不良児対応型の職員配置については、常駐です。

 

【Q9】病児保育について
病児・病後児保育事業を担当する職員は、利用の少ない日等において、感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施することとなっているが、何回程度実施すべきでしょうか。

【A9】回数を指定するものではないので、各事業所における状況に応じ、適宜実施していただきたい。

 

【Q10】病児保育について

病児、病後児事業において看護師を常駐としなくて良いとする一定の条件として、「病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。」とあるが、これはどういう趣旨でしょうか。

【A10】原則として、看護師が常駐する必要がありますが、当該条件は、医療機関内に設置されている場合等であり、一定条件を満たせば、看護師等の常駐を必要としなくても良い場合の条件のうちの1つです。その趣旨としては、仮に常駐しない場合においても、常駐の看護師等が行うべき業務と同様の業務を行う必要がある(定期的に病児保育室に出向き、利用児童の病状の状態や変化等を定期的に確認・把握する必要がある)旨規定したものです。

 

【Q11】病児保育について

体調不良児対応型の看護師は、体調不良児がいない場合でも常駐する必要がありますか。

【A11】本事業を担当する看護師等は、実施保育所等における児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応
を日常的に行うことから、体調不良児がいない場合であっても常駐が必要です。

 

【Q12】病児保育について
病児保育事業(病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型)の対象を、自園の子どものみとしてもよいですか。

【A12】病児保育事業(病児対応型及び病後児対応型)の対象児童は、病気の回復期に至っていない又は病気の
回復期であり、集団保育が困難な児童で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を対象としており、自園に通う児童のみを対象にしている事業ではなく、広く地域全体の児童を対象としている事業です。

・また、病児保育事業(体調不良児対応型)は、自園を利用している児童のみを対象としている事業(保育所に通所し、保育中に微熱を出す等体調が悪くなり保護者が迎えにくるまでの間緊急的な対応を実施する事業)です。

・従って、最終的には設置者の判断とはなりますが、病児対応型及び病後児対応型については、施設の規模や地域の需要を鑑み、できるだけ、自園の子どもに限らず、地域の子どもも対象とすることが望ましいです。

 

【Q13】病児保育について

保育所等に登所する前からの体調不良児の場合は、病児対応型又は体調不良児対応型のどちらで対象となるの
でしょうか。

【A13】保育所等に登所する前からの体調不良児については、体調不良児対応型を利用するものではなく、病児対応型・病後児対応型を利用することになります。

 

【Q14】病児保育について

病児保育事業を実施していることを標ぼうする必要はありますか。

【A14】特段の定めはありませんが、助成金を受けて、病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)を実施することから、地域の方々が何の事業を実施している施設なのか、実施している事業が瞬時にわかるよう、保育施設の入口などにわかりやすく標榜するほか、施設の利用案内などを通じて、病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)を実施していることや、どのような児童を受け入れることが可能か明確に示すようにしていただく必要があります。

                                         

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

 


企業主導型保育の運営 <助成金の算定基準について>

・企業主導型保育事業の運営についての児童育成協会による手引の概要をご案内いたします。

・詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

【各種運営費の解釈】

【1】基本分単価

地域区分、定員区分、年齢区分、開所時間区分、保育士区分の 5 つの区分からなる基本分単価を基準として助成金額を算定します。

【2】延長保育加算

開所時間を越えて延長保育を実施する場合に受給できる加算となります。その為、11 時間開所の事業所の場合、11 時間を超えて延長保育を実施する場合及び 13 時間開所の事業所の場合、13 時間を超えて延長保育を実施する場合が対象となります。運営にあたっては、「延長保育事業の実施について(平成 27 年 7 月 17 日 雇児発 0717 第 10 号)」に準じた運用が条件となります。

適用されるための運営条件は下記の通りとなります(助成要領より抜粋)。なお、「平均対象児童数が〇人以上いること」とは登録ベースではなく利用実績ベースでの算定となりますので注意ください。なお、複数の延長時間区分に該当する場合は、最も長い延長時間の区分が適用されます。

①1 時間延長

開所時間を超えて 1 時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数(以下「平均対象児童数」という。)が 6 人以上(定員 19 人以下又は夜 10 時以降に行う場合は 2 人以上)いること。

②2 時間延長

開所時間を超えて 2 時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が 3 人以上(定員 19 人以下又は夜 10 時以降に行う場合は 1 人以上)いること。

③3 時間以上の延長

②と同様 1 時間ごとに区分した延長時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が 3 人以上(定員 19 人以下又は夜 10 時以降に行う場合は 1 人以上)いること。

④30 分延長

上記①から③に該当しないもので、開所時間を超えて 30 分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が 1 人以上いること。

※事業実施月数(1 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が 12 月に満たない場合には、基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨)とする。

また、加算受給にあたって、保育士その他の保育従事者を基準配置により配置し、そのうち保育士を 1/2 以上とする必要があります。なお、保育されている児童が 1 人である場合を除き、常時 2 人以上配置することが必要です。

本加算を受給するために延長保育を実施したことにより発生した必要な経費の一部を保護者負担とすることができます。

【3】夜間保育加算

夜間保育は夜間の保育ニーズが高い業態、地域に対応した 22 時までの保育を行う夜間保育施設に対する加算となります。なお、「開所時間を午後 10 時まで」とは園の基本的な開所時間によって設定されます。その為、11 時間開所の事業所の場合、11 時間の終了時刻、13 時間開所の事業所の場合、13 時間の終了時刻が午後 10 時までという解釈になります。上記(2)の延長保育による延長時間等は含まれません。

例:8 時から 22 時開所で 11 時間開所の申請を行っている事業所
〇8 時から 19 時を基本開所時間とし、19 時から 22 時を延長保育とした場合は受給不可
〇8 時から 11 時を延長保育とし、11 時から 22 時を基本開所時間とした場合は受給可※基本開所時間とは、事業者の就労形態に基づき最も利用が想定される普遍的な開所時間を指しているため、本ケースで助成金申請し、「8 時から 11 時」と「19 時から 22 時」を比較して、実際の利用者について前者の方が恒常的に多くなる場合、指導・監査時の指摘事項にあたる可能性があります。

職員配置基準は2.職員配置(1)保育従事者②配置基準人数によって算出された人員の配置が必要となり、児童の仮眠のための布団毛布等や入浴のための設備等が必要となります。夜間までの保育となるため、対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供することが求められます。

なお、本加算対象として行われる開所時間内の夜間保育については、保護者に対して別途夜間保育料等を請求することはできませんのでご注意ください。

【4】非正規労働者受入推進加算

企業主導型保育事業の定員内に、非正規労働者(アルバイト、パートタイマー、契約社員、派遣社員等)の非正規労働者の児童を優先的に入所させるための定員枠を設け、それを周知している保育施設を対象として、その定員枠が空いている場合に、一部補てんを行うという性格の加算です。その為、実際に入所があった際は、本加算は支給されなくなります。

例として、パートタイム労働者の退職により、一時的にその定員枠が空いてしまった場合に、その定員が次に埋まった月(月初日に埋まった場合はその前月)までの空いている期間を対象に加算します。

本優先枠について、やむを得ない事情がある場合には正規労働者の子どもを入所させることも可能ですが、恒常的に正規労働者の枠となっている場合には、非正規労働者の優先枠とは見なされないのでご注意ください。

【5】病児保育加算                

企業主導型保育事業を実施する施設内で、「病児保育事業の実施について(平成 27 年 7月 17 日 雇児発 0717 第 12 号)」に準じた病児保育を提供した場合、受給できる加算となります。主な加算必要要件を下記に記載しますが、詳細は「病児保育事業の実施について」をご確認ください。

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

事業類型としては主に病児保育は下記の 3 類型に分類されます。複数事業を展開していた場合も各々の基準を満たさなくては重複して受給はできませんので、ご注意ください。

①病児対応型

児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を、企業主導型保育事業を提供する物件に付設された専用保育室及び安静室等で一時的に保育する事業

②病後児対応型

児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を、企業主導型保育事業を提供する物件に付設された専用保育室及び安静室等で一時的に保育する事業

③体調不良児対応型

児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体制を確保することで、保育施設等における緊急的な対応を図る事業及び保育施設等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業

職員配置は下記の通りとなります。原則、これらの職員は専任職員として常駐させておくことが必要となります。
なお、医療機関等が実施する企業主導型保育事業における病児対応型及び病後児対応型については、利用児童が見込まれる場合に近接医療機関等から看護師等が駆け付けられる等の迅速な対応が可能な場合には、専任職員が近接医療機関等で病児保育以外の業務を補助的に行うことは認められています。詳細は「病児事業の実施について」をご確認ください。

①病児対応型

病児の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を利用児童おおむね 10 人につき 1 名以上配置するとともに、保育士を利用

児童おおむね 3 人につき 1 名以上配置

②病後児対応型

病後児の看護を担当する看護師等を利用児童おおむね 10 人につき 1 名以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね 3 人につき 1 名以上配置

③体調不良児対応型

看護師等を 1 名以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対して2名程度が条件となります。

【6】預かりサービス加算

保育所等を利用していない家庭における、日常生活上の突発的な事情や社会参加及び保護者の育児疲れの負担軽減の支援のために企業主導型保育事業を実施する施設内で児童を一時的に預かる事業です。

普段は保育所等を利用している児童についても、当該保育所等が閉所している夜間や休日など、通常の保育サービス等が受けられない時間、曜日には、一時預かり事業を利用することは可能としています。

本事業の実施にあたって、詳しくは「一時預かり事業の実施について(平成 27 年 7 月17 日 27 文科初第 238 号・雇児発 0717 第 11 号)」をご確認ください。

事業類型としては下記の 2 類型に分類されます。

①一般型

専用の保育室等を確保したうえで、配置基準に基づく人員配置を専任で配置を行うことが求められます。ただし、企業主導型保育事業の職員(保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士 1 人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、保育従事者を保育士 1 人とすることができ、1 日当たり平均利用児童数が概ね3人以下である場合には、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」第 23条第2項に定める市町村長が行う研修を修了した保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めた者を、保育士とみなすことができます。

②余裕活用型

企業主導型保育事業において、当該施設に関わる利用児童数が利用定員総数に満たない施設で、配置基準に基づく人員配置を行うことが求められます。

【7】賃借料加算
企業主導型保育事業に関わる建物が賃貸借であり、賃貸料が発生している場合に受給できる助成金となります。
定員に応じた区分により上限金額は異なります。

【8】保育補助者雇上強化加算

保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、保育人材の確保を行うことを目的として、保育士の勤務環境改善に取り組んでおり、かつ、以下の①から③の要件をいずれも満たす者を保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)として、実施要綱第 3 の 2 の(3)に定める職員とは別に配置した場合に加算するものです。
①保育士資格を有していない者であること。
②原則として勤務時間が週 30 時間程度かつ 1 か月 120 時間程度であること。
③子育て支援員研修(地域保育コースのうち地域型保育)等の必要な研修を修了した者又は受講予定者(平成 29 年度中に受講を予定している者に限る。この場合、受講修了後速やかに修了証の写しを協会に提出すること。)であること。

保育補助者が、保育士の補助の業務として、保育に従事することも可能ですが、その場合でも保育従事者の配置基準の人数に算定することはできません。人数に含まれた場合には当該月は本加算の対象とはなりませんのでご注意ください。

なお、保育補助者は、当該業務に専任する職員を配置する必要がありますが、複数の職員を常勤換算して週 30 時間の勤務時間になるように配置することや週 40 時間の雇用を行い、10 時間は他の業務を行うことも可能です。また、保育従事者の配置基準以上に幼稚園教諭や看護師を配置して保育補助を行うことは可能ですが、その場合にも子育て支援員研修の受講は必要となります。

【9】防犯・安全対策強化加算

事故防止や事故後の検証及び防犯対策の強化のため、ビデオカメラやベビーセンサーの設置等を行う場合に、各施設一度に限り、加算するものです。防犯・安全対策のための設備、備品であれば 10 万円を超えたものも対象となりますが、助成金の上限額は 10 万円となります。

①対象経費

本加算の対象となる費用は、主として、事故防止や事故後の検証又は防犯のためのビデオカメラ、レコーダー、モニターの設置、事故防止のためのベビーセンサーの設置など、事故防止、事故後の検証及び防犯対策の強化のための設備の設置等に係る費用であること。

②設置場所

本加算の目的に鑑み、①重大な事故が起きやすい場所(例:子どもが食事・午睡を行う場所やプール・水遊びを行う場所など)②来所者の出入りが想定される場所(例:門扉、玄関等)に設置すること。

【10】連携推進加算

協会への各種助成申請手続、提携する企業間の情報共有等の連携、地域枠の児童の受入、設置している自治体への情報提供など、企業主導型保育事業を実施・連携を図るうえで必要な職員を、配置基準人数に加えて別途配置した場合に受給できます。常勤・非常勤の別は問いませんが、非常勤の場合には常勤に換算して 1 名分以上の職員配置としていただく必要があります。なお、役員、園長、保育士が事務的な業務を行っている場合であっても当該職員は本加算の対象とはなりません。また、勤務場所は当該保育施設になりますが、平成 28 年度より本加算の適用を受けている企業主導型保育施設については、平成 29 年度に限り、当該保育施設以外の場所で本業務を行うことも認められています。

【11】利用者負担額

利用者負担額に関しては、平成 29 年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱第 3 の 4の(4)に定めにより、次のとおり平均的な水準が示されています。

〇利用者負担相当額(1 人当たり月額)
年齢区分 利用者負担相当額
4 歳以上児 27,100 円
3 歳児 30,600 円
1、2 歳児 35,700 円
0 歳児 35,900 円

企業主導型保育事業による保育施設では、利用者負担相当額を利用者負担額として設定することを原則としていますが、合理的な理由があれば事業者の判断で利用者負担額を変更することは可能となっています。例えば、地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせることや市町村の応能負担の仕組みに準じた利用者負担とすることは、合理的な理由と見なされます。

また、従業員等に対する福利厚生等の側面があることを踏まえ、企業の負担により利用者負担を引き下げることは可能であり、同様に従業員枠と地域枠との間で利用者負担に差を設けることは可能ですが、差異の程度については社会通念上合理的と考えられる範囲に収めるようご注意ください。

保育料のほかに、保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額については保護者に求めることができます。

請求にあたっては、あらかじめ、その金銭の使途、金額及び請求する理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得る必要があります。

①日用品、文房具その他の保育に必要な物品の購入に要する費用
②保育等に係る行事への参加に要する費用
③3歳以上の児童の主食費(例:お米代)
④企業主導型保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用(例:通園バス代)
⑤①から④に掲げるもののほか、保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(例:延長保育料等)

 

※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)

 


 

企業主導型保育事業とは

■ 企業主導型保育事業の目的

企業主導型保育事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。

また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行うこととしています。

■ 企業主導型保育事業の特徴

● 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能です。

● 複数の企業が共同で設置することができます。他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。

● 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

 


企業主導型保育事業の設置基準

■ 職員配置の基準

◆ 職員数(=小規模保育事業や事業所内保育事業(小規模型)と同様)

    0歳児(1:3) 1歳児・2歳児(1:6) 3歳児(1:20) 4歳児・5歳児(1:30)

● 乳児3人につき1名

● 満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1名

● 満3歳以上満4歳に満たない児童20人につき1名

● 満4歳以上の児童30人につき1名

上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要(最低2名配置)

その他:嘱託医・調理員

◆ 職員の資格(=小規模保育事業B型や事業所内保育事業(小規模型)と同様)

● 保育従事者の半数以上は保育士資格が必要

 保育の質の向上のため、保育士の割合が増えるごと(50%・75%・100%)に補助単価が増える仕組

● その他の保育従事者は、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)

■ 設備等の基準

● 設備基準については、認可の事業所内保育事業と同様の基準とする

・0歳児・1歳児 乳児室またはほふく室
(定員20人未満:1人あたり3.3㎡、定員20人以上:乳児室1人あたり1.65㎡・ほふく室 1人あたり3.3㎡)

・2歳児以上   保育室または遊戯室(1人あたり1.98㎡)

・2歳児以上   屋外遊技場(1人あたり3.3㎡)

・上記基準に、20名以上の場合 医務室・調理室・便所の設置が必要

       20名未満の場合 調理設備・便所の設置が必要

● 特別な事情により、上記基準により難い場合には、事業所内保育事業の基準を標準として特例によることができることとする

● 厚生労働省が定めている認可外保育施設指導監督基準を遵守すること

   例:給食に関する事項、健康管理・安全確保に関する事項 等

● 上記のほか、児童福祉法に基づき、認可外保育施設としての規制がかかる

   例:都道府県知事への届出義務、都道府県知事による報告徴収、立ち入り調査 等

● 立ち入り調査等の結果、改善が必要と認められる場合には、その程度に応じ、改善指導・勧告や事業停止・施設閉鎖命令等の措置が講じられる

■ 助成金の額

・運営費・整備費について、認可施設並の水準とする。

・参考モデル例:定員12名〔0歳児3名、1・2歳児9名〕、東京都特別区、11時間開所、保育士比率50%
  運営費 約2,600万円(そのほか、延長保育、病児保育等を行った際には加算あり)
  整備費 約8,000万円(そのほか、病児保育スペース、一時預かりスペースを造った場合には加算あり)

■ 保育の実施及び子どもの安全に関する事項

● 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適正な対応を行うこと

● 事故が発生した場合には、認可施設等と同様に「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、都道府県へ報告を行うこと

● 保育事業実施者は、賠償責任保険等に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと

■ その他留意事項

● 児童福祉法に基づき、都道府県への届出が必要であること

● 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る費用負担」を含む利用契約を結ぶこと

● 保育料の設定については、子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準を必要以上に超えない範囲で設定すること(公定価格同様、上乗せ徴収・実費徴収も可)

● 定期的に第三者評価の受審に努めるとともに、必要に応じ国及び公募団体による助言・指導に応じること

● 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること

● 利用者への情報提供に努めること

● その他

 

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企業主導型保育事業の申請提出書類

【1】整備費の申請

● 企業主導型保育事業(整備費)助成申込書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(整備費)所要額調書作成・電子申請

● 工事及び工事事務費費目別内訳書作成・電子申請

● 事業実施状況調書作成・電子申請

■ 整備費の助成申請に必要な添付書類

1.配置図(施設に隣接する建物、道路等を明記したもの)及び市町村の地図

2.施設の平面図(各部屋ごとに、室名、用途及び面積を明記したもの)及び立面図

3.施設を整備する敷地の登記簿抄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し

4.助成申込者の定款又は寄付行為

5.助成申込者の法人及び施設会計の申請事業年度の予算書及び最近2期の決算報告書

6.助成要領第2の1の(2)により、事業を行う場合には、その対象定員が分かる資料

7.2社の見積書の内訳書等の写し

8.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)

9.電子申請用チェックリスト(整備費) 

【2】運営費の申請

● 企業主導型保育事業(運営費)助成申込書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)所要額調書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)収支予算書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)算定額(見込)調書作成・電子申請

● 事業実施状況調書作成・電子申請

■ 運営費の助成申請に必要な添付書類

1.児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)

2. 保育施設の平面図(保育室、その他の部屋別面積)(1.と重複する場合は省略可)

3.(事業類型欄で(2)を選択した場合)増加した定員数が確認できる資料

4.(事業類型欄で(3)を選択した場合)設置事業主の雇用する労働者の児童のみの保育施設であったことを証する書類

5.保育従事者の保有する資格等が確認できる資料(2.と重複する場合は省略可)(保育士資格証、市町村が行う研修等の修了証、保健師・看護師・准看護師の免許証の写しなど)

6.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)

7.賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類

8.複数の者が共同出資して保育所を設置(共同設置)する場合は、共同して設置することを証する契約書等

9.電子申請用チェックリスト(運営費) 

【3】新規開設の場合

■ 新規開設の場合、開設して1カ月以内に自治体に認可外保育施設として届出の必要があります。

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。 

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

 

企業主導型保育事業の助成決定後の手続

【1】整備費の助成決定後の手続

● 概算交付申請(整備費)

● 事業完了報告(整備費)

● 消費税仕入控除税額報告(整備費)

【2】運営費の助成決定後の手続

● 月次報告(運営費)

● 概算交付申請(運営費)

● 定員変更申請(運営費)

● 年度報告及び完了報告(運営費)

● 消費税仕入控除税額報告(運営費)

● 処遇改善加算認定申請(運営費)

 

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企業主導型保育園M&A承継トータルサポート

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【企業主導型保育の運営】<制度概要について>   

【企業主導型保育の運営】<保育概念について>                   

【企業主導型保育の運営】<職員配置について> 

【企業主導型保育の運営】<施設基準について> 

【企業主導型保育の運営】<保育計画について>

 

【企業主導型保育の運営】<食事提供について> 

【企業主導型保育の運営】<衛生管理・健康管理について> 

【企業主導型保育の運営】<安全対策・苦情対応について> 

【企業主導型保育の運営】<秘密保持・情報提供について>

【企業主導型保育の運営】<助成金の算定基準>

 

➡【企業主導型保育Q&A】制度概要について

【企業主導型保育Q&A】運営基準について

➡【企業主導型保育Q&A】職員配置について

➡【企業主導型保育Q&A】施設基準について

➡【企業主導型保育Q&A】助成金について

【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について

 

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◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。

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青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市

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栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市

群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市

埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市

千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市

東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市

新潟県】・新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・新発田市・小千谷市・加茂市・十日町市・見附市・村上市・燕市・糸魚川市・妙高市・五泉市・上越市・阿賀野市・佐渡市・魚沼市・南魚沼市・胎内市

富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市

石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市

福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市

山梨県】・甲府市・富士吉田市・都留市・山梨市・大月・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・笛吹市・上野原市・甲州市・中央市

長野県】・長野市・松本市・上田市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ヶ根市・中野市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・千曲市・東御市・安曇野市

岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市

静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市

愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市

【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市

京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市

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兵庫県】・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・西脇市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・小野市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・たつの市

奈良県】・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市

【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市

鳥取県】・鳥取市・米子市・倉吉市・境港市

島根県】・松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市

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山口県】・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・下松市・岩国市・光市・長門市・柳井市・美祢市・周南市・山陽小野田市

徳島県】・徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市

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愛媛県】・松山市・今治市・宇和島市・八幡浜市・新居浜市・西条市・大洲市・伊予市・四国中央市・西予市・東温市

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■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。

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※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。

【東京都】・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区

【千葉市】・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区

【さいたま市】・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区

【横浜市】・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区

【川崎市】・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区

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【堺 市】・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【神戸市】・神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

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保育事業の開業・運営のトータルサポート、承ります

■ 保育所(保育園)事業、認定こども園事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業など、保育事業の認可申請・開業・運営のトータルサポートを承ります。

● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

企業主導型保育事業助成申請についてのご案内

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保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

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