医療法人の設立・運営をお考えの皆様へ
医療法人を設立して運営するためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して自治体に申請する必要があります。
◎ 役所・医師会・歯科医師会との事前協議・事前相談
◎ 申請書類の作成
◎ 添付書類の準備
◎ 役所・保健所の窓口への申請代理・書類提出
◎ 医療法人設立後の運営・監査 ほか
医療法人の設立・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
医療法人の設立と運営の諸手続は、専門の行政書士にお任せください。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
医療法人の設立と運営のトータルサポート、承ります
◇ 医療法人設立
〇 医療法人設立認可申請
〇 診療所開設許可申請・開設届出(保健所)
〇 厚生局の手続
◇ 診療所・クリニック分院開設
〇 定款(寄附行為)変更認可申請
〇 診療所開設許可申請・開設届出(保健所)
〇 厚生局の手続
◇ 定款・寄附行為の変更認可申請
〇 診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院(本来業務)の開設・移転・廃止
〇 訪問看護ステーション・グループホーム(附帯業務)の開設・移転・廃止
〇 役員定数の変更
〇 会計年度の変更
〇 医療法人や診療所等の名称の変更
◇ 決算書(事業報告書ほか)届出
〇 決算書(事業報告書ほか)の届出
◇ 診療所開設許可・届出(保健所)
〇 診療所開設許可・届出
◇ 保険医療機関指定申請(厚生局)
医療法人制度の概要
■ 医療法人の種類及び性格
〇 医療法では、医療機関が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。
〇 医療法人は、病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを主たる目的として、医療法の規定により設立された法人をいい、社団たる医療法人と財団たる医療法人の二形態があります。(医療法第39条)
〇 社団たる医療法人は、医療機関を開設することを主たる目的とした人の集合体に法人格が付与されたものです。法人の資産は、拠出又は寄附からなります。なお、平成19年4月の医療法改正により、持ち分の定めのある医療法人は設立できなくなりました。
〇 財団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的として寄附された財産に法人格が付与されたものです。
〇 医療法人は、公益法人でも営利法人でもなく、いわば両者の中間的性格を持つ、医療法による特別法人であるといえます。
■ 一人医師医療法人制度
〇 昭和60年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が一人又は二人常時勤務する診療所を開設する小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。これが「一人医師医療法人制度」です。
〇 この制度は、医療経営と家計、医業所得と給与所得を分離することにより、診療所経営の近代化を図り、医療事業に係る経営の合理化や組織の適正化を図ることを目的とした制度であります。基本的には従来の医療法人と全く同じ制度のものです。
■ 設立認可の申請
〇 医療法人を設立するには、自治体の認可が必要です。(医療法第44条)
〇 医療法人を設立しようとする場合は、医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添えて、所定の時期に設立代表者名で自治体に申請することが必要です。
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医療法人認可申請の流れ(例)
① 事前審査 5月末・11月末に締め切り
② 本申請 6月末・12月末に締め切り
③ 審査
④ 県医療審議会に諮問・答申 概ね8月・2月
⑤ 設立認可(認可書の交付) 概ね9月・3月
⑥ 医療法人設立のための登記 主たる事務所所在地の所管法務局に申請(認可書受領後2週間以内に登記)
⑦ 設立登記完了届の提出
⑧ 病院(診療所)の開設許可申請、許可 病院については、市保健所を経由して県保健所へ
⑨ 構造設備検査申請、許可 無床診療所は除く
⑩ 法人開設の病院(診療所)の開設届の提出 病院については、市保健所を経由して県保健所へ
⑪ 個人開設の病院(診療所)の廃止届の提出 病院については、市保健所を経由して県保健所へ
※ 法人化で、医療法上個人としての医療機関は廃止し、法人としての医療機関を開始することとなります。そのため、保険医療機関の登録や生活保護等の指定の手続を改めて行うようになります。
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医療法人(社団)の設立認可基準
■ 設立前の運営実績期間
・収支予算書の妥当性が確認出来る程度の運営実績(基準日現在で1年以上)があること
・但し、介護老人保健施設を経営するために医療法人を設立する場合には、この限りではない
■ 社員
(1)3人以上とすること (法により、総会議長は当初議決に加わることができず、2人以下では成立しないため)
(2) 設立総会において適正に選出されていること
■ 理事
(1)理事は、3人以上とすること
(2)次の欠格事由のいずれにも該当しないこと
① 成年被後見人又は被保佐人
② 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③ ②に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
④ 医療法人と関係のある特定の営利法人の役員でないこと
⑤ 未成年者でないこと
(3)開設するすべての病院・診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等をむ)を理事に加えること
■ 理事長
・医師または歯科医師である理事のうちから選出すること
■ 監事
(1)1人以上置かなければならない
(2)欠格事由のいずれにも該当しないこと
(3)理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院・診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む)その他の職員を含む)を兼ねてはならない
■ 運転資金
・拠出される預貯金・医業未収金・薬品衛生材料の合計額が収支予算書における支出予算額の2ヶ月分を上回ること
(支出予算額の2ヶ月分とは、年間合計支出予算額から翌年度繰越金及び法人税等を除いた額の12分の2に、医療機械器具・什器備品・薬品等の買取額を加えた額)
■ 資産
(1)基準日は設立総会開催年月日及び事前審査年月日から6ヶ月以内であること
(2)開設する病院・診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設・設備又は資金を有していること
(3)医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借による場合でも当該賃貸借契約が長期間(10年以上)にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えないこと
但し、土地・建物を医療法人の理事長又はその親族等以外の第三者から貸借する場合には当該土地・建物について賃貸借登記をすることが望ましい
(4)なお、貸借料については、近隣の土地・建物等の賃貸料と比較して著しく高額でないこと
役員から賃借する場合、適正な賃借料を定めること(住居部分は賃借できない)
■ 既存の医療施設
・法令上要求されている事項をすべて満たしていること
■ 設立当初の会計年度
・1年以上にならないこと
■ 収支予算
・前年度実績から判断して、妥当なものであること
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医療法人の設立認可申請書類
■ 医療法人設立認可申請書
■ 添付書類
〇 定款又は寄附行為
〇 設立趣意書
〇 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
・設立時の財産目録
・設立財産目録の明細書
・設立時の負債内訳書
〇 不動産その他重要な財産の権利の所属についての証明書類
・不動産及びその他の固定資産の評価書 拠出(寄附)しない場合は不要
・銀行等の預金残高証明書
・負債残高証明及び債務引継承認願(借入金) 負債(借入金)を引き継がない場合は不要
・負債残高証明及び債務引継承認願(リース物件) 負債(リース物件)を引き継がない場合は不要
〇 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の概要
〇 設立者及び役員全員の履歴書及び印鑑登録証明書
〇 役員の就任承諾書
〇 管理者就任承諾書及び管理者となる者の医師(歯科医師)免許証の写し
〇 役員及び社員の名簿
〇 不動産等を賃貸借する場合の賃貸借契約書の写し
〇 不動産(土地・建物)の登記事項証明書
〇 設立代表者の原本証明
〇 設立総会議事録
〇 設立後2年間の事業計画及び予算書
〇 委任状
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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医療法人設立と運営は、専門の行政書士にお任せください
医療法人設立の認可申請のための、役所との事前協議、申請書類の作成、添付書類の準備、役所の窓口への申請代理・書類提出、医療法人設立後の運営コンサルティングなど、法人の設立・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。
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医療法人設立認可申請手引(一人医師医療法人)
令和2年4月改訂版 兵庫県健康福祉部健康局医務課
一人医師医療法人の概要
1.医療法人の種類及び性格
医療法では、医療機関が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。
医療法人は、病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所を開設することを目的として、医療法の規定により設立された法人であり、社団たる医療法人と財団たる医療法人に分けることができます。
社団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的とした人の集合体に法人格が付与されたものです。法人の資産は、社員の拠出からなり、拠出額の割合に応じて法人資産を払い戻すことができる持分の定めのあるものと、拠出者への払い戻しは拠出額を限度とする、持分の定めのないものがありますが、平成19年4月以降は、持分の定めのない法人のみ設立できます。
財団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的として寄附された財産に法人格が付与されたものであるため、持分というものはありません。
医療法人は、公益法人でも営利法人でもなく、いわば両者の中間的性格を持つ、医療法による特殊法人であるといえます。
2.一人医師医療法人制度
昭和60年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が1人又は2人常時勤務する小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。これが、いわゆる「一人医師医療法人制度」です。
この制度は、医療経営と家計、医業所得と給与所得を分離することにより、診療所経営の近代化を図るものであり、今後、医療事業に係る経営の合理化や組織の適正化を図ることを目的とした制度ですので、基本的には従来の医療法人と同じ制度です。
医師又は歯科医師が3人以上常時勤務する診療所につきましては手続きが異なりますので、医務課医療指導班(内線 3227)までご連絡願います。
3.設立認可の申請
医療法人を設立するには、知事の認可が必要です。
医療法人を設立しようとする場合は、医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添えて、設立代表者名で知事あて申請することが必要です。
なお、医療法人の認可申請を予定している診療所についての医療法等に係る重大な違反事項、改善指導事項が存在しないことが必要です。
4.資産要件
(1) 医療法人の土地、建物等は、法人の所有であることが望ましいですが、賃貸借契約による場合でも、その契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えありません。
親族等関係者から賃借する場合、賃借料は公正妥当な金額に設定されることが必要です。
(2) 医療法人を設立する場合には、当初2ヶ月の運転に支障がないよう現金・預金・診療報酬未収入金等を拠出することが必要です。
5.業務の範囲
(1) 医療法人は、本来の主たる事業である病院・診療所の開設のほか、医療法第 42 条に基づき、業務に支障のない限り、定款の定めるところにより次に掲げる業務を行うことができます。
① 医療関係者の養成又は再教育
② 医学又は歯学に関する研究所の設置
③ 医療法第 39 条第1項に規定する診療所以外の診療所の設置
④ 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
⑤ 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
⑥ 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
⑦ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
⑧ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第1項に規定する有料老人ホームの設置
(2) 「保健衛生に関する業務」の範囲は比較的狭く解釈されており、医療事業に直接関係する保健衛生事業に限られるとされています。
例えば、法人の所有建物を第三者に賃貸することは認められません。
6.社員
社員とは、法人の意思決定機関である社員総会の構成員のことであり、医療機関の従業員のことではありません。
社員数は、法人設立時においては原則3名以上とし、全員の拠出をお願いしています。また兵庫県では、原則、設立代表者が最も多く拠出することとしています。
7.設立総会
(1) 医療法人を設立するには、あらかじめ設立総会を開催し、次に掲げる事項を審議し、決定しなければなりません。
① 医療法人の設立の承認
② 社員の確認
③ 定款の承認
④ 設立時の財産目録の承認
⑤ 会計年度、初年度分の事業計画及び収支予算の承認
⑥ 役員の選任
⑦ 設立代表者の選任
⑧ 診療所の土地、建物等を賃借する場合の契約の承認
⑨ その他の必要事項
(2) 設立総会の議事については、議事の概要を議事録として作成し、確実に
保存しなければなりません。
8.定款
本手引添付の定款例により作成ください。定款例より変更する箇所がある場合は、理由書を添付してください。
なお、法人設立以降に、定款で定めた事項を変更するときは、県から「定款(寄附行為)変更認可」を受ける必要があります。
(1)定款は医療法人の組織、運営等に関する基本を定めたものです。医療法人を設立する場合には、定款で次の事項を定めなければなりません。
① 目的
② 名称
③ 開設しようとする診療所の名称及び開設場所
④ 事務所の所在地
⑤ 資産及び会計に関する規定
⑥ 役員に関する規定
⑦ 社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
⑧ 解散に関する規定
⑨ 定款の変更に関する規定
⑩ 公告の方法
(2)医療法人設立当初の役員についても、定款をもって定めなければなりません。
9.運営機関
医療法人の運営機関には、法人の意思決定機関である「社員総会」、執行機関である「理事会」並びに監査機関である「監事」があります。
(1)社員総会は、社員をもって構成する法人の最高の意思決定機関であり、次の事項は社員総会の議決を必要とします。
① 定款の変更
② 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
③ 毎事業年度の事業計画の決定又は変更
④ 収支予算及び決算の決定又は変更
⑤ 重要な資産の処分
⑥ 借入金額の最高限度の決定
⑦ 社員の入社及び除名
⑧ 本社団の解散
⑨ 他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定
⑩ その他定款に定める事項
(2)理事会は、理事をもって構成し、次の事項を決定します。
① 本社団の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 理事長の選出及び解職
④ 重要な資産の処分及び譲受けの決定
⑤ 多額の借財の決定
⑥ 重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定
⑦ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
⑧ その他定款に定める事項
(3)監事の職務は、次のとおりです。
① 本社団の業務を監査すること。
② 本社団の財産の状況を監査すること。
③ 本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会及び理事会に提出すること。
④ 第1号又は第2号による監査の結果、本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを兵庫県知事、社員総会又は理事会に報告すること。
⑤ 第4号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
⑥ 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、その他の資料を調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
⑦ 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
10.役員数
医療法人は、役員として、理事3~5人程度及び監事1人以上を置くことが原則です。ただし、理事数については、理事を3人以上とすることができない特別の事情があり特に知事の認可を受けた場合に限り、1人又は2人とすることができます。
知事の認可は、医師又は歯科医師が1人又は2人常時勤務する診療所を1か所のみ開設する医療法人に限り行われます。この場合においても、可能な限り理事2人をおくようにしてください。
ただし、認可後に複数の診療所を開設する場合は、3名以上おかなければなりません。
11.役員の欠格事由
(1)次のいずれかに該当する者は、医療法第 46 条の2第2項の規定により医療法人の役員となることはできません。
① 成年被後見人又は被保佐人(旧民法に規定されていた禁治産者又は準禁治産者を含む)
② 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③ ②に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2)医療法人の非営利性の観点から、医療法人との間に取引関係のある営利法人(例えば医薬品販売を行っているいわゆるメディカルサービス法人)の役職員が、医療法人の役員を兼任しないようにして下さい。
(3)役員構成から見て、特定の営利法人によって経営が左右されるおそれがある場合は認められません。
12.理事長
医療法人の理事のうち、1人は理事長とし、医師又は歯科医師のうちから選出しなければなりません。医療法人を代表する者は、理事長のみであり、理事長以外の理事には代表権はありません。
また、理事長は、拠出額や給与・役員報酬等から判断して、医療法人を実質的に代表し、その業務を総理できるものと認められなければなりません。
理事長は3ヶ月に1回以上理事会で業務状況を報告しなければなりません。(定款に定めれば年 2 回以上で可)
13.管理者たる理事
医療法人は、その開設するすべての医療機関(指定管理者として管理する医療機関を含む)の管理者を理事に加えなければなりません。
なお、当該理事は、管理者の職を退いたときは理事の職を失うことになります。ただし、再選を妨げるものではありません。
14.監事
監事の責任が重要となっていることから、財務諸表を含む法人運営の監査を客観的に行える者であることが必要です。よって、当該医療法人の理事又は職員(当該医療法人の開設する医療機関の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはなりません。
また、理事と三親等以内の親族(姻族含む)、医療法人の顧問の公認会計士、税理士及び弁護士等を監事に就任させることも原則認められません。
15.負債の引継
拠出に伴う負債の引き継ぎは、原則認められません。
16.会計年度と決算
医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものを原則とします。ただし、事情がある場合には定款により任意の1年を定めることができます。
医療法人は、会計年度の終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書を作成し、監事の監査、理事会及び社員総会の承認を受け、監事が作成した監査報告書とともに知事に届出なければなりません。
17.剰余金の配当の禁止
医療法人は、剰余金の配当が禁止されています。従って、収益を生じた場合には、施設の整備、法人職員の待遇改善等に充てるほかは、医療の充実のための積立金として預金・国公債等元本保証のある資産により留保しなければなりません。
なお、配当でなくとも、事実上利益の分配とみられる行為も禁止されます。
(事実上の利益分配と考えられる行為の例)
・正当な根拠なく、役員及び社員若しくはこれらの者と親族関係にある者(以下、役員等とします)に対して医療法人の資金等を貸し付けること。
・医療法人が、役員等やいわゆるメディカルサービス法人が所有等している資産を過大な賃借料で賃借すること。(ただし、医療の提供や法人運営に必要となる設備で、固定資産税評価額等を基礎とした賃借額による賃借は除きます。)
・役職員に対して算定根拠や支払根拠が不明確、又は額が過大な退職金を支払うこと。
・役職員の勤務実態と比較して過大な給与又は役員報酬の支払いをすること。
・医療法人が第三者(役員等を含む)の債務を保証すること。
・第三者名義(役員等を含む)の債務を医療法人へ名義移転すること。
なお、理事・監事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として医療法人から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款又は寄附行為にその額を定めていないときは、社員総会又は評議員会の決議によって定める必要があります。
- 利益相反行為について
(1) 理事は、次に掲げる競業及び利益相反取引を行う場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
① 自己又は第三者のためにする医療法人の事業の部類に属する取引
② 自己又は第三者のためにする医療法人との取引
③ 医療法人が当該理事の債務を保証することその他当該理事以外の者との間における医療法人と当該理事との利益が相反する取引
(2) なお、上記②の取引等を行う場合は、剰余金の配当の禁止に抵触する可能性がありますので契約額について法人設立時の基準額設定方法に基づき設定いただくとともに、③の取引にあたっては予め兵庫県医務課にご相談ください。
19.設立登記
医療法人は、法務局へ設立登記をしなければ成立しません。従って、医療法人の設立の認可等、設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に、理事長が登記の申請をしなければなりません。なお、正当な理由無く 1 年以上法人としての診療所を開設しない法人については、認可取り消しの対象となります。
医療法人の設立に関して登記しなければならない事項は、次のとおりです。
① 目的及び業務
② 名称
③ 事務所
④ 理事長の住所及び氏名
⑤ 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
⑥ 資産の総額(正味資産額)
医療法人設立認可申請書作成要領
1.一人医師医療法人設立認可手順
〇事前相談
※医師会・歯科医師会加入の場合は、事前相談、申請書(案)の提出及び事前審査について、県医師会・歯科医師会を通して下さい。
未加入の場合は、県に直接ご相談、提出いただくと供に、申請書(案)提出前に事前ヒアリングの実施をお願いしておりますので、申請書(案)提出前に必ず県にご連絡ください。
〇定款の作成
〇設立総会の開催
〇設立認可申請書(案)の作成
〇申請書(案)の提出(押印・割り印及び製本の必要なし) (年2回、概ね5月、9月末締切)
〇事前審査
〇設立認可申請書の作成 医務課での審査・ヒアリング(2回)
※1回は必ず設立代表者の出席が必要
※ヒアリングについては当課で指定した日程を設立代表者のご自宅宛てにお送りいたします。認可申請書の提出依頼についても設立代表者のご自宅宛てにのみ通知いたしますので、必ずご確認いただくようお願いします。
〇提出(法人の所在地を所管する保健所等)
〇兵庫県医療審議会での審議
〇設立認可書交付
〇設立認可書受領 ※保健所等経由
〇法人設立登記(法務局)
〇登記完了
〇拠出金額の払込 み
〇医療法人設立登記完了届提出(保健所等)
〇診療所開設許可申請書
〇診療所開設許可
〇個人による診療所廃止届提出(保健所等)
〇法人による診療所開設届提出(保健所等)
2.医療法人設立についての注意事項
(1) 医療法人設立申請に関する事前確認
医療法人制度とは、永続的な医療提供体制の確保、経営の安定化及び地域医療への貢献等を図ることを趣旨として制度化されており、利己的な都合等での法人解散は、容易に認可され難い状況にあります。
本県では、実体のない診療所での申請を受け付けておりません。申請にあたっては、原則として、個人として既に医療法上の診療所の開設届を提出し、診療所の開設以降1度以上確定申告を行っていることが望ましいこととしています。
医療法人制度の趣旨を十分ご理解いただき、この点を踏まえて手続きを進めて下さい。
(2) 設立認可申請書(案)に係る受付期間等
申請書(案)の提出は、県医師会・歯科医師会及び医務課で行う事前審査のために必要なもので、申請書(案)の受付時期は、年2回概ね5月末及び9月末としております。
医師会・歯科医師会加入の方は地元医師会・歯科医師会に、医師会等に未加入の方は医務課にご相談下さい。
申請書(案)提出期限は、多少前後する場合もありますので、事前に提出先に確認して下さい。締め切りを過ぎると次回回しとなりますのでご注意下さい。
(3) 認可等
医療法人設立認可にあたっては、年2回開催する兵庫県医療審議会医療法人部会の意見を聴く必要があります。よって、5月末までに申請書(案)を提出された場合には 12 月頃の認可、9月末までに提出された場合には翌年の3月頃の認可となります。
3.医療法人設立の流れ
(1) 事前相談の後、設立認可申請書(案)を1部提出して下さい。
申請書(案)により、事前審査が行われ、医務課での審査を経て、ヒアリングの場で確認又は訂正の指示等を受けます。(事前相談及び申請書(案)の提出の窓口は医師会・歯科医師会加入の場合は、県医師会・歯科医師会となり、未加入の場合は医務課となります。)
ヒアリングは原則2回行い、そのうちの1回は設立代表者に来庁いただきます。
(2) 指示事項を訂正し医務課の確認を得て、設立認可申請書を作成し、設立しようとする法人の所在地を所管する保健所又は健康福祉事務所(以下「保健所等」という。)に3部提出して下さい。
※ヒアリングの日程通知及び設立認可申請書の提出依頼については設立代表者のご自宅宛てのみに送付いたしますのでご留意ください。なお、ヒアリングの日程通知の際にお伝えする期限までに事前審査が完了しなければ申請書は提出できません。提出期限を過ぎた場合も次回回しとなります。
(3) 認可の後は、設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内に、法務局に設立登記を行って下さい。なお、正当な理由無く 1 年以上法人としての診療所を開設しない法人については、認可取り消しの対象となります。
(4) 登記完了後、遅滞なく医療法人設立登記完了届を法人の所在地を所管する保健所等に2部提出するとともに、診療所開設許可申請書を診療所の所在地を所管する保健所等に2部提出し、許可を受けて下さい。なお、有床診療所については、その他病床に係る許可及び建物使用許可についても必要となります。
(5) 診療所開設許可を受けた後、個人の診療所の廃止届と法人による診療所の開設届及びエックス線装置に係る設置届と廃止届を保健所等に各1部提出して下さい。
4.設立認可申請書類について
(1) 申請書は、次の順序で綴り込んで下さい。
① 設立認可申請書
② 理事数の特例認可申請書(理事数を2名にする場合)
③ 定款
④ 設立当初の財産目録(財産目録の明細を含む)
⑤ 預金残高証明書(各社員のもの。通帳コピーは不可。)
銀行等の残高証明書は、各社員の設立総会日現在の同日付預金残高を証明するものを提出してください。※普通預金であること
⑥ 社会保険・国民健康保険の振込通知書の写し(医業未収金を拠出する場合)
⑦ 役員及び社員の名簿
* ⑧ 設立総会議事録
⑨ 設立趣意書
* ⑩ 開設しようとする診療所の概要
* ⑪ 設立後2年間の事業計画及び予算書
* ⑫ 設立代表者への委任状
⑬ 役員の就任承諾書並びに役員及び社員の履歴書
(履歴書にはそれぞれ印鑑証明を添付すること。)
⑭ 管理者就任承諾書(医師免許証の写しを添付すること。)
⑮ 土地・建物の賃貸借契約締結に伴う権限の委任状
(設立代表者所有の不動産を賃借する場合)
⑯ 現在、不動産を賃借している場合は土地・建物の賃貸借契約書の写し及び賃貸
借契約に係る覚書、設立認可後に不動産を賃借する場合は土地・建物の賃貸借契
約書案(土地・建物の所有者と賃貸人が相違する場合、権利関係を確認できる証
明書等が必要となります。)
⑰ 対象建物の固定資産評価証明書(建物を法人関係者(注2)から賃借する場合)
⑱ 対象土地の評価証明書(評価明細書・路線価図を含む)
(土地を法人関係者(注2)から賃借する場合)
⑲ 対象土地・建物の登記事項証明書
⑳ 不動産鑑定評価書及び有識者(注4)の評価証明書(不動産を拠出する場合)
有識者(注4)の評価証明書(建物付属設備、構築物、医療機器等を拠出する場合)
※原則、設立後の買い取りをお願いしておりますが、詳細については当課まで事前にお問い合わせ・ご相談ください。
㉑ 設立代表者の原本証明
注1)*の書類は、保健所に届け出た診療所の開設日から法人設立総会までの期間が2年以上ある場合は、原則として不要です。
注2)法人関係者とは、設立代表者、役員、社員、これらの親族及びいわゆるメディカルサービス法人等設立しようとする医療法人と人的、金銭的に関係のあるものをいいます。
注3)印鑑証明、医師免許証の保健所での原本照合、対象建物の固定資産評価証明書、対象土地の評価証明書、土地・建物の登記事項証明書及び土地の鑑定評価書類等、証明書類は設立総会後に取得したものを提出下さい。
注4)有識者とは、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人のことをいいます。
(2) 医療法人設立認可申請書類作成上の注意事項
① 用紙はA4版を用い、横書き左綴じとする。
② 使用文字は、原則として当用漢字とする。
(住所・氏名等は正確に記載する)
③ 書類は3部(正本1部・副本2部。※副本2部のうち1部は保健所等用)作成すること。
④ 添付書類のうち証明書、謄本類は、正本には原本を添付すること。
副本については、写しでも差し支えないが、その場合は設立代表者が原本証明をすること。
⑤ 書面の押印は実印(添付の印鑑登録証明書と合致するもの)で行うこと。
また、副本についても押印すること。
⑥ 証明書類がA4版より小さい場合は、A4版の用紙に貼ること。この場合は設立代表者印で割印すること。
⑦ 管理者の医師免許証の写しは、最寄りの保健所等で原本と相違ない旨の照合をしてもらうこと。なお、写しは、A4版に縮小しても差し支えない。
※縮小しない場合は折り込んでA4版の用紙に貼ること。なおこの場合は代表者印での割印は不要。
⑧ 編集し終えた申請書は、クリップ止めにより提出すること。
(3) 土地・建物等の賃貸借契約の注意事項
現在、設立代表者、役員・社員及びその親族等が所有している土地・建物等で個人開業し、書面による賃貸借契約を締結していない場合は、賃貸借契約書(案)を作成して下さい。このうち、当該土地・建物等を設立代表者個人から賃借する場合は、利益相反行為になり、理事長が医療法人を代表することはできませんから、契約締結の権限を理事長以外の役員に委任することが必要です。
これら、法人関係者から土地・建物を賃借する場合については、賃借料が公正妥当な金額に設定されているかどうかを確認します。本県においては、兵庫県医療審議会の取り決めにより、土地については、路線価評価額の6%もしくは賃借料に係る不動産鑑定評価額、建物については、固定資産税課税標準額の 10%もしくは賃借料に係る不動産鑑定評価額を賃料年
額の上限としています。
また、法人設立後も引き続き土地・建物を賃借する場合は、賃借人欄(乙)を医療法人社団○○設立代表者○○○○と表示した賃貸借契約を新たに締結し、「本契約は、兵庫県知事の医療法人設立認可の日をもって発効するものとし、同法人設立のうえは(乙)の表示は、医療法人○○理事長○○○○と読み替えるものとする。」旨の特約を加えておくか、知事の設立認可をもって賃借人を医療法人と読み替える旨の覚書が必要です。
なお、法人設立後に、利益相反取引を行う場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(P8 P22 を参照のこと)。
(4) 年齢及び開業実績の期間の計算の基準
申請書における年齢等や期間計算の基準は、全て法人設立総会日を基準日として計算します。
5.申請書類(案)について(原則、仮申請として5月末・9月末に提出する書類)
(1) 申請書類(案)には4.の設立認可申請書類の①~㉑に加え、次の書類も添付してください。
① 前年度の確定申告書一式の写し
(白色申告の場合は損益計算書を作成し添付すること)
② 税理士等の窓口収入金証明書(2ヶ月分の運転資金所要額を計算するに当たり、前年度総経費から窓口収入金を差し引く場合。)
③ いわゆるメディカルサービス法人を有する場合は当該法人の現在事項証明書
④ 定款の規定中、モデル定款と異なる箇所がある場合は、その理由書
⑤ 審査表、審査参考表
(2) 医療法人設立認可申請(案)書類作成上の注意事項
① 管理者の医師免許証は原本照合を済ませた写しを提出すること。
※医籍登録年月日が医師免許証の裏面に記載されている場合等、裏書きのある場合は両面をコピーすること。
② 診療所の開設日から法人設立総会日までの期間が2年未満の場合、設立総会の議事録には押印し、写しを添付すること。
③ 窓口収入金証明書については税理士が押印し、原本を添付すること。
④ 設立認可申請書、理事数を2名にする場合の特例認可申請書、土地建物の賃貸借契約書(案)の日付は空欄で提出すること。
⑤ 残高証明書、印鑑証明書、固定資産評価証明書、登記事項証明書については写しを提出すること。
⑥ 対象物件が転貸の場合は所有者の同意を確認できる契約書等の書類も添付すること。
⑦ 税理士の評価証明書は押印し、写しを提出すること。
どうぞ、お気軽にお電話ください
☎0797-62-6026
無料相談・出張相談、承ります
■ ご相談承り窓口(芦屋)でも、出張でも、承ります。
〇 神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・大阪市などの皆様には、芦屋市大桝町(三八通り)に、ご相談窓口をご用意しており、多くの皆様にご利用頂き、ご好評を賜っております。
JR芦屋から徒歩5分、阪神芦屋から徒歩5分、阪急芦屋川から徒歩8分、専用駐車場もございます。どうぞ、お気軽にお越しください。
〇 ご予約頂ければ、平日夜間、土曜・日曜のご相談(面談)も、承ります。
■ ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談、承ります。
出張相談、全国対応いたします お問い合せください
■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。
【北海道】・札幌市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・釧路市・帯広市・北見市・夕張市・岩見沢市・網走市・留萌市・苫小牧市・稚内市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・根室市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・北広島市・石狩市・北斗市
【青森県】・青森市・八戸市・弘前市・十和田市・むつ市・五所川原市・三沢市・黒石市・つがる市・平川市
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【宮城県】・仙台市・石巻市・塩竈市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・富谷市
【秋田県】・秋田市・能代市・横手市・大館市・男鹿市・湯沢市・鹿角市・由利本荘市・潟上市・大仙市・北秋田市・にかほ市・仙北市
【山形県】・山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市 ・東根市・尾花沢市・南陽市
【福島県】・福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・喜多方市・相馬市・二本松市 ・田村市・南相馬市・伊達市・本宮市
【茨城県】・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・結城市・龍ケ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市 ・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市 ・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市
【栃木県】・宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市
【群馬県】・前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市
【埼玉県】・さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市
【千葉県】・千葉市・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市
【東京都】・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市
【神奈川県】・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市
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【富山県】・富山市・高岡市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・射水市
【石川県】・金沢市・七尾市・小松市・輪島市・珠洲市・加賀市・羽咋市・かほく市・白山市・能美市・野々市市
【福井県】・福井市・敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市
【山梨県】・甲府市・富士吉田市・都留市・山梨市・大月・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・笛吹市・上野原市・甲州市・中央市
【長野県】・長野市・松本市・上田市・岡谷市・飯田市・諏訪市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ヶ根市・中野市・大町市・飯山市・茅野市・塩尻市・佐久市・千曲市・東御市・安曇野市
【岐阜県】・岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市
【静岡県】・静岡市・浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・島田市・富士市・磐田市・焼津市・掛川市・藤枝市・御殿場市・袋井市・下田市・裾野市・湖西市・伊豆市・御前崎市・菊川市・伊豆の国市
【愛知県】・名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市
【三重県】・津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市
【滋賀県】・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・東近江市・米原市
【京都府】・京都市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市
【大阪府】・大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市
【兵庫県】・神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・相生市・豊岡市・加古川市・赤穂市・西脇市・宝塚市・三木市・高砂市・川西市・小野市・三田市・加西市・丹波篠山市・養父市・丹波市・南あわじ市・朝来市・淡路市・宍粟市・加東市・たつの市
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【和歌山県】・和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・新宮市・紀の川市・岩出市
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【徳島県】・徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市
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【佐賀県】・佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市
【長崎県】・長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市
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【大分県】・大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市
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※なお、下記の地域は、初回の出張相談の日当を無料とさせて頂きます。
【東京都】・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区
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医療法のご案内
医療法の条文(一部抜粋)をご案内します。ご参考になれば幸いです。
◇医療法(抄)
第六章 医療法人
第一節 通則(第三十九条―第四十三条)
第二節 設立(第四十四条―第四十六条)
第三節 機関
第一款 機関の設置(第四十六条の二)
第二款 社員総会(第四十六条の三―第四十六条の三の六)
第三款 評議員及び評議員会(第四十六条の四―第四十六条の四の七)
第四款 役員の選任及び解任(第四十六条の五―第四十六条の五の四)
第五款 理事(第四十六条の六―第四十六条の六の四)
第六款 理事会(第四十六条の七・第四十六条の七の二)
第七款 監事(第四十六条の八―第四十六条の八の三)
第八款 役員等の損害賠償責任(第四十七条―第四十九条の三)
第四節 計算(第五十条―第五十四条)
第五節 社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八)
第六節 定款及び寄附行為の変更(第五十四条の九)
第七節 解散及び清算(第五十五条―第五十六条の十六)
第八節 合併及び分割
第一款 合併
第一目 通則(第五十七条)
第二目 吸収合併(第五十八条―第五十八条の六)
第三目 新設合併(第五十九条―第五十九条の五)
第二款 分割
第一目 吸収分割(第六十条―第六十条の七)
第二目 新設分割(第六十一条―第六十一条の六)
第三目 雑則(第六十二条・第六十二条の二)
第三款 雑則(第六十二条の三)
第九節 監督(第六十三条―第六十九条)
第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定(第七十条―第七十条の六)
第二節 業務等(第七十条の七―第七十条の十六)
第三節 監督(第七十条の十七―第七十条の二十三)
第四節 雑則(第七十一条)
第八章 雑則(第七十二条―第七十六条)
第九章 罰則(第七十七条―第九十四条)
◎第六章 医療法人
◎第一節 通則
〇第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
〇第四十条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。
〇第四十条の二 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
〇第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
〇第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一 医療関係者の養成又は再教育
二 医学又は歯学に関する研究所の設置
三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置
〇第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。
イ 二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県
ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県
五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ 当該業務を行うための体制
ハ 当該業務の実績
六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
〇第四十二条の三 前条第一項の認定(以下この項及び第六十四条の二第一項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により第六十四条の二第一項第一号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた医療法人は、前条第一項及び第三項の規定の例により収益業務を行うことができる。
3 前条第二項の規定は、第一項の認定をする場合について準用する。
4 前三項に規定するもののほか、実施計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
〇第四十三条 医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
◎第二節 設立
〇第四十四条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び開設場所
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 理事会に関する規定
八 社団たる医療法人にあっては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
九 財団たる医療法人にあっては、評議員会及び評議員に関する規定
十 解散に関する規定
十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
4 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
5 第二項第十号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
〇第四十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
〇第四十六条 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによって、成立する。
2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
◎第三節 機関
◎第一款 機関の設置
〇第四十六条の二 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
◎第二款 社員総会
〇第四十六条の三 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。
2 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
〇第四十六条の三の二 社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
2 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
3 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
5 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
6 社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
〇第四十六条の三の三 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
3 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
5 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。
〇第四十六条の三の四 理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
〇第四十六条の三の五 社員総会の議長は、社員総会において選任する。
2 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
〇第四十六条の三の六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
◎第三款 評議員及び評議員会
〇第四十六条の四 評議員となる者は、次に掲げる者とする。
一 医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
四 前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人又は被保佐人
三 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3 評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。
4 財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。
〇第四十六条の四の二 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
2 評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。
〇第四十六条の四の三 財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
3 評議員会に、議長を置く。
4 理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
5 評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。
6 評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
〇第四十六条の四の四 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
2 評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
4 評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
〇第四十六条の四の五 理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一 予算の決定又は変更
二 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
三 重要な資産の処分
四 事業計画の決定又は変更
五 合併及び分割
六 第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散
七 その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの
2 前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。
〇第四十六条の四の六 評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
〇第四十六条の四の七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
◎第四款 役員の選任及び解任
〇第四十六条の五 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
2 社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任する。
3 財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によって選任する。
4 医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
5 第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。
6 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
7 前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
8 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
9 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
〇第四十六条の五の二 社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
4 財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その役員を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
5 財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
〇第四十六条の五の三 この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。
3 理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
〇第四十六条の五の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条及び第七十四条(第四項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同条第三項中「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同法第七十二条及び第七十四条第一項から第三項までの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。
◎第五款 理事
〇第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯医師でない理事のうちから選出することができる。
2 第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあっては、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
〇第四十六条の六の二 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 第四十六条の五の三第一項及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。
〇第四十六条の六の三 理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
〇第四十六条の六の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
◎第六款 理事会
〇第四十六条の七 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 医療法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選出及び解職
3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な資産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 社団たる医療法人にあっては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項の責任の免除
六 財団たる医療法人にあっては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による寄附行為の定めに基づく第四十七条第四項において準用する同条第一項の責任の免除
〇第四十六条の七の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第九十一条第一項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第二項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十五条第三項及び第四項並びに第九十七条第二項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項及び第三項並びに第九十六条中「定款」と
あるのは「寄附行為」と、同法第九十七条第二項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項及び第三項の許可については、同法第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定を準用する。
◎第七款 監事
〇第四十六条の八 監事の職務は、次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあっては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあっては、第四号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 社団たる医療法人の監事にあっては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
八 財団たる医療法人の監事にあっては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
〇第四十六条の八の二 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第四十六条の七の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあつては、同条第二項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
〇第四十六条の八の三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第百五条第一項及び第二項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
◎第八款 役員等の損害賠償責任
〇第四十七条 社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 社団たる医療法人の理事が第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事
二 社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
4 前三項の規定は、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事について準用する。
〇第四十七条の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。この場合において、これらの者の責任について準用する同法第百十三条第一項第二号及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員が」とあるのは「評議員が」と、同条第五項並びに同法第百十五条第一項及び第三項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項及び同条第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議をすることができない。
3 財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議をすることができない。
〇第四十八条 医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第五十一条第一項の規定により作成すべきものに記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
〇第四十九条 役員等が医療法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
〇第四十九条の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第二百七十八条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第三項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第二百八十条第二項中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
〇第四十九条の三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第三款の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。この場合において、同法第二百八十四条中「定款」とあるのは、「定款若しくは寄附行為」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
◎第四節 計算
〇第五十条 医療法人の会計はこの法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
〇第五十条の二 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 医療法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
〇第五十一条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3 医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から十年間、当該貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。
4 医療法人は、事業報告書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
6 医療法人は、前二項の監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければならない。
〇第五十一条の二 社団たる医療法人の理事は、前条第六項の承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出しなければならない。
2 理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、社員に対し、前条第六項の承認を受けた事業報告書等を提供しなければならない。
3 第一項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)は、社員総会の承認を受けなければならない。
4 理事は、第一項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書を除く。)の内容を社員総会に報告しなければならない。
5 前各項の規定は、財団たる医療法人について準用する。この場合において、前各項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第二項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
〇第五十一条の三 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第三項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)を公告しなければならない。
〇第五十一条の四 医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 事業報告書等
二 第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為
2 社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)をその主たる事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところによりこれを閲覧に供しなければならない。
一 前項各号に掲げる書類
二 公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
3 医療法人は、第五十一条の二第一項の社員総会の日(財団たる医療法人にあっては、同条第五項において読み替えて準用する同条第一項の評議員会の日)の一週間前の日から五年間、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 前三項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。この場合において、第一項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第二項中「限る。)」とあるのは「限る。)の写し」と、前項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。
〇第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第五十一条第二項の医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
〇第五十三条 医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
〇第五十四条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
◎第五節 社会医療法人債
(省略)
◎第六節 定款及び寄附行為の変更
〇第五十四条の九 社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。
2 財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条第一項に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
5 医療法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。
6 第四十四条第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。
◎第七節 解散及び清算
〇第五十五条 社団たる医療法人は、次の事由によって解散する。
一 定款をもつて定めた解散事由の発生
二 目的たる業務の成功の不能
三 社員総会の決議
四 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)
五 社員の欠亡
六 破産手続開始の決定
七 設立認可の取消し
2 社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
二 第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由
4 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
6 第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8 清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によって医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
〇第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
〇第五十六条の二 解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
〇第五十六条の三 医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
〇第五十六条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
〇第五十六条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
〇第五十六条の六 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
〇第五十六条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
〇第五十六条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
〇第五十六条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
〇第五十六条の十 清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
〇第五十六条の十一 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
〇第五十六条の十二 医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
〇第五十六条の十三 医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
〇第五十六条の十四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
〇第五十六条の十五 裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
〇第五十六条の十六 裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
◎第八節 合併及び分割
◎第一款 合併
◎第一目 通則
〇第五十七条 医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
◎第二目 吸収合併
〇第五十八条 医療法人が吸収合併(医療法人が他の医療法人とする合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人(以下この目において「吸収合併存続医療法人」という。)及び吸収合併により消滅する医療法人(以下この目において「吸収合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
〇第五十八条の二 社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。
3 財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4 吸収合併は、都道府県知事(吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。
〇第五十八条の三 医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収合併に係る合併の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
〇第五十八条の四 医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
〇第五十八条の五 吸収合併存続医療法人は、吸収合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
〇第五十八条の六 吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによって、その効力を生ずる。
◎第三目 新設合併
〇第五十九条 二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「新設合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 新設合併により設立する医療法人(以下この目において「新設合併設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三 新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
四 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
〇第五十九条の二 第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第五十八条の二第一項及び第三項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第四項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と読み替えるものとする。
〇第五十九条の三 新設合併設立医療法人は、新設合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
〇第五十九条の四 新設合併は、新設合併設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによって、その効力を生ずる。
〇第五十九条の五 第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。
◎第二款 分割
◎第一目 吸収分割
〇第六十条 医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
〇第六十条の二 医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割をする医療法人(以下この目において「吸収分割医療法人」という。)及び吸収分割承継医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
〇第六十条の三 社団たる医療法人は、吸収分割契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収分割をすることができる。
3 財団たる医療法人は、吸収分割契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4 吸収分割は、都道府県知事(吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地が二以上の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、当該吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。
〇第六十条の四 医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
〇第六十条の五 医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかったときは、吸収分割を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
〇第六十条の六 吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であって、前条第一項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割医療法人に対して、吸収分割医療法人が次条の分割の登記のあった日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であって、前条第一項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
〇第六十条の七 吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによって、その効力を生ずる。
◎第二目 新設分割
〇第六十一条 一又は二以上の医療法人は、新設分割(一又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
2 二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
〇第六十一条の二 一又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
二 新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
三 新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
四 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
〇第六十一条の三 第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第六十条の三第一項及び第三項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と読み替えるものとする。
〇第六十一条の四 新設分割設立医療法人は、新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であって、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割医療法人に対して、新設分割医療法人が次条の分割の登記のあった日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であって、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
〇第六十一条の五 新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによって、その効力を生ずる。
〇第六十一条の六 第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない。
◎第三目 雑則
〇第六十二条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項及び第二項中「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、同条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条の三第四項の認可の通知又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可の通知のあった日から起算して、二週間を経過する」と、同法第三条から第八条まで(第四条第三項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同法第四条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「医療法第六十条の三第四項の認可を受けた吸収分割又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
〇第六十二条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、同法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二において準用する次条第一項又は第二項」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
◎第三款 雑則
〇第六十二条の三 この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。
◎第九節 監督
〇第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。
2 第六条の八第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
〇第六十四条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
〇第六十四条の二 都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
二 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行ったとき。
三 収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てないとき。
四 収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
五 不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後一年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
第六十六条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
〇第六十六条の二 厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
〇第六十六条の三 関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の所在地の都道府県知事であって、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
〇第六十七条 都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たっては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
3 第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。
〇第六十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条、第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と、同法八百六十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとする。
〇第六十九条 この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
◎第七章 地域医療連携推進法人
(省略)
◎第八章 雑則
(省略)
◎第九章 罰則
〇第七十七条 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(第七十八条から第九十二条まで 省略)
〇第九十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠ったとき。
二 第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
四 第五十一条の三(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
五 第五十一条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項(同条第四項(第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項(第五十一条の四第四項及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
六 第五十二条第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項(第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第五十四条(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
八 第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
九 第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十 第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
十一 第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
十二 第六十三条第一項(第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十三 第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行ったとき。
〇第九十四条 第四十条又は第七十条の五第四項若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
医療法施行令のご案内
医療法施行令の条文(一部抜粋)をご案内します。ご参考になれば幸いです。
◇医療法施行令(抄)
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)
〇第五条の五の八 法第四十六条の六の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の六の四の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条及び第八十二条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)
〇第五条の五の九 法第四十六条の七の二第一項において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定を準用する場合においては、法第四十六条の七の二第一項の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十八条第一項中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。
(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
〇第五条の五の十 法第四十七条の二第一項において法第四十七条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十三条第一項第二号イ及びロ 代表理事→理事長
第百十三条第一項第二号ロ(3) 使用人→職員
第百十三条第一項第二号ハ 監事又は会計監査人→又は監事
第百十四条第一項 監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。) →社団たる医療法人
理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)→理事会の決議
第百十四条第二項 限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除→限る。)
第百十四条第三項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)→理事会の決議
第百十五条第一項 代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの→理事長 使用人→職員 監事又は会計監査人→又は監事 非業務執行理事等→非理事長理事等
第百十五条第二項 非業務執行理事等 →非理事長理事等 使用人→職員
第百十五条第四項 非業務執行理事等が任務→非理事長理事等が任務
第百十五条第四項第三号 第百十一条第一項→医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第一項 非業務執行理事等→非理事長理事等
第百十五条第五項 非業務執行理事等→非理事長理事等
第百十六条第一項 第八十四条第一項第二号→医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号
2 法第四十七条の二第一項において法第四十七条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十三条第一項第二号イ及びロ 代表理事→理事長
第百十三条第一項第二号ロ(3) 使用人→職員
第百十三条第一項第二号ハ 理事→評議員又は理事 監事又は会計監査人→若しくは監事
第百十三条第三項 理事の→評議員又は理事の
第百十四条第一項 監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)→財団たる医療法人 理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)→理事会の決議
第百十四条第二項 (理事の→(評議員又は理事の 限る。)についての理事の同意を得る
場合及び当該責任の免除→限る。)
第百十四条第三項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)→理事会の決議
第百十四条第四項 役員等→評議員 議決権の十分の一→十分の一 以上の議決権を有する→以上の
第百十五条第一項 、理事→ 、評議員又は理事 代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの→理事長
使用人→職員 、監事又は会計監査人→若しくは監事 非業務執行理事等→非理事長理事等
第百十五条第二項 非業務執行理事等→非理事長理事等 使用人→職員
第百十五条第三項 同項→評議員又は同項
第百十五条第四項 非業務執行理事等が任務→非理事長理事等が任務
第百十五条第四項第三号 第百十一条第一項→医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第四項において準用する同条第一項 非業務執行理事等→非理事長理事等
第百十五条第五項 非業務執行理事等→非理事長理事等
第百十六条第一項 八十四条第一項第二号→医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
〇第五条の七 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第五十四条の七において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 準用会社法第六百七十七条第三項
二 準用会社法第七百二十一条第四項
三 準用会社法第七百二十五条第三項
四 準用会社法第七百二十七条第一項
五 準用会社法第七百三十九条第二項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
〇第五条の八 準用会社法第七百二十条第二項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(医療法人台帳等)
〇第五条の十一 都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(登記の届出)
〇第五条の十二 医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第四十四条第一項、第五十四条の九第三項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(法第五十九条の二において準用する場合を含む。)及び第六十条の三第四項(法第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。
(役員変更の届出)
〇第五条の十三 医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(書類の保存期間)
〇第五条の十四 都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から五年間保存しなければならない。
医療法施行規則のご案内
医療法施行規則の条文(一部抜粋)をご案内します。ご参考になれば幸いです。
◇医療法施行規則(抄)
第五章 医療法人
第一節 通則(第三十条の三十四―第三十条の三十九)
第二節 設立(第三十一条・第三十一条の二)
第三節 機関
第一款 社員総会(第三十一条の三―第三十一条の三の四)
第二款 評議員及び評議員会(第三十一条の四・第三十一条の四の二)
第三款 役員等(第三十一条の五―第三十二条の四)
第四節 計算(第三十二条の五―第三十三条の二の十二)
第五節 社会医療法人債(第三十三条の三―第三十三条の二十四)
第六節 定款及び寄附行為の変更(第三十三条の二十五・第三十三条の二十六)
第七節 解散及び清算(第三十四条)
第八節 合併及び分割
第一款 合併
第一目 吸収合併(第三十五条―第三十五条の三)
第二目 新設合併(第三十五条の四・第三十五条の五)
第二款 分割
第一目 吸収分割(第三十五条の六―第三十五条の九)
第二目 新設分割(第三十五条の十・第三十五条の十一)
第九節 雑則(第三十六条―第三十九条)
第六章 地域医療連携推進法人(第三十九条の二―第三十九条の三十)
第七章 雑則(第四十条―第四十三条の四)
第五章 医療法人
◎第一節 通則
(医療法人の資産)
〇第三十条の三十四 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
(基金)
〇第三十条の三十七 社団である医療法人(持分の定めのあるもの、法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあっては、設立時社員。)は、基金(社団である医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団である医療法人が拠出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。
一 基金の拠出者の権利に関する規定
二 基金の返還の手続
2 前項の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
〇第三十条の三十八 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 社団である医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
一 基金(次項の代替基金を含む。)の総額
二 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
4 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
(持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)
〇第三十条の三十九 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。
2 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。
◎第二節 設立
(設立の認可の申請)
〇第三十一条 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為
二 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
三 設立決議録
四 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
五 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所又は介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
六 法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
七 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
八 設立者の履歴書
九 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
十 役員の就任承諾書及び履歴書
十一 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
(残余財産の帰属すべき者となることができる者)
〇第三十一条の二 法第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 法第三十一条に定める公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの
二 財団である医療法人又は社団である医療法人であって持分の定めのないもの
◎第三節 機関
◎第一款 社員総会
(法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)
〇第三十一条の三 法第四十六条の三の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合
二 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
三 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
四 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
五 前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(社員総会の議事録)
〇第三十一条の三の二 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
四 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ 法第四十六条の八第四号
ニ 法第四十六条の八第七号後段
ホ 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
六 社員総会の議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置)
〇第三十一条の三の三 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
〇第三十一条の三の四 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
二 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
三 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
◎第二款 評議員及び評議員会
(評議員会の議事録)
〇第三十一条の四 法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
四 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
ロ 法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
ハ 法第四十六条の八第四号
ニ 法第四十六条の八第八号後段
ホ 法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
五 評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名
六 評議員会の議長の氏名
七 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
〇第三十一条の四の二 第三十一条の三の三の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
◎第三款 役員等
(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)
〇第三十一条の五 法第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の数
二 常時勤務する医師又は歯科医師の数
三 理事を一人又は二人にする理由
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
〇第三十一条の五の二 法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 理事に加えない管理者の住所及び氏名
二 当該管理者が管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
三 当該管理者を理事に加えない理由
2 前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所又は介護老人保健施設を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。
(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)
〇第三十一条の五の三 法第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該理事の住所及び氏名
二 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由
(理事会の議事録)
〇第三十一条の五の四 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第三項の規定により理事が招集したもの
ハ 法第四十六条の八の二第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第四十六条の八の二第三項の規定により監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
ロ 法第四十六条の八第四号
ハ 法第四十六条の八の二第一項
六 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席した者の氏名
七 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
二 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(電子署名)
〇第三十一条の五の五 法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項の厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(監事の調査の対象)
〇第三十一条の五の六 法第四十六条の八第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
〇第三十二条 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 理事又は監事がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議を行った場合 当該社員総会の決議の日
ロ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあつた日
ハ 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該理事又は監事が当該医療法人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該理事又は監事がその職に就いていた年数(当該理事又は監事が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 理事長 六
(2) 理事長以外の理事であって、当該医療法人の職員である者 四
(3) 理事((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は監事 二
2 財団たる医療法人について前項の規定を適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第一号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第二号ロ中「理事」とあるのは「評議員又は理事」と、「又は監事」とあるのは「若しくは監事」と読み替えるものとする。
(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)
〇第三十二条の二 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法)
〇第三十二条の三 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法)
〇第三十二条の四 法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 医療法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者(理事又は監事であって、法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項の規定による請求に係る前条第一号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第四十九条の二において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十八条第一項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
◎第四節 計算
(会計帳簿の作成)
〇第三十二条の五 法第五十条の二第一項の規定により作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係)
〇第三十二条の六 法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める特殊の関係は、第一号に掲げる者が当該医療法人と第二号に掲げる取引を行う場合における当該関係とする。
一 次のいずれかに該当する者
イ 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。ロ及びハにおいて同じ。)
ロ 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
ハ 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人
ニ 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人
ホ ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている場合における他の法人
二 次のいずれかに該当する取引
イ 事業収益又は事業費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額の十パーセント以上を占める取引
ロ 事業外収益又は事業外費用の額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の十パーセント以上を占める取引
ハ 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引
ニ 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占め、かつ一千万円を超える残高になる取引
ホ 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引
ヘ 事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の一パーセント以上を占める取引
(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)
〇第三十三条 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
一 社会医療法人については、法第四十二条の二第一項第一号から第六号までの要件に該当する旨を説明する書類
二 社会医療法人債発行法人(法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第三号において同じ。)については次に掲げる書類
イ 前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。)
ロ 純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
三 法第五十一条第二項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表
2 社会医療法人債発行法人は、法第五十一条第一項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第二号ロに掲げる書類を作成するに当たっては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。
(法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
〇第三十三条の二 法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人
二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人
三 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
(監事及び公認会計士等の監査)
〇第三十三条の二の二 法第五十一条第四項及び第五項の規定による監査については、この条から第三十三条の二の六までに定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、貸借対照表及び損益計算書に表示された情報と貸借対照表及び損益計算書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監事の監査報告書の内容)
〇第三十三条の二の三 法第五十一条第四項の監事(以下単に「監事」という。)は、事業報告書等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監事の監査報告書(法第五十一条の四第一項第二号に規定する監事の監査報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書等が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
四 監事の監査報告書を作成した日
(監事の監査報告書の通知期限等)
〇第三十三条の二の四 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。
一 事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日
二 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日
(公認会計士等の監査報告書の内容)
〇第三十三条の二の五 法第五十一条第五項の公認会計士又は監査法人(以下この条及び次条において「公認会計士等」という。)は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする公認会計士等の監査報告書(法第五十一条の四第二項第二号に規定する公認会計士等の監査報告書をいう。以下この項及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
一 公認会計士等の監査の方法及びその内容
二 財産目録、貸借対照表及び損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 公認会計士等の監査報告書を作成した日
2 前項第四号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、公認会計士等の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(公認会計士等の監査報告書の通知期限等)
〇第三十三条の二の六 公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない。
一 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から四週間を経過した日
二 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日
2 財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、理事及び監事が前項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知を受けた日に、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
3 公認会計士等が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知をしない場合には、前項の規定にかかわらず、当該通知をすべき日に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
(事業報告書等の提供方法)
〇第三十三条の二の七 社団たる医療法人の理事は、社員に対し法第五十一条の二第一項の社員総会の招集の通知を電磁的方法により発するときは、同項の規定による事業報告書等の提供に代えて、当該事業報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、この場合においても、社員の請求があつたときは、当該事業報告書等を当該社員に提供しなければならない。
2 前項の規定は、財団たる医療法人について準用する。この場合において、同項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(法第五十一条の三の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
〇第三十三条の二の八 法第五十一条の三の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。
一 第三十三条の二第一号に規定する医療法人
二 社会医療法人
(公告方法)
〇第三十三条の二の九 法第五十一条の三に規定する医療法人は、同条の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。)
(電子公告の公告期間)
〇第三十三条の二の十 医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
(書類の閲覧)
〇第三十三条の二の十一 法第五十一条の四第一項及び第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は主たる事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(事業報告書等の届出等)
〇第三十三条の二の十二 法第五十二条第一項の規定に基づく届出を行う場合には、同項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
2 法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。
◎第六節 定款及び寄附行為の変更
(定款及び寄附行為の変更の認可)
〇第三十三条の二十五 法第五十四条の九第三項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
二 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第三十一条第五号及び第十一号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、第三十一条第六号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
4 定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第一項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第一項の申請書に添付しなければならない。
(法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項)
〇第三十三条の二十六 法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十二号に掲げる事項とする。
◎第七節 解散及び清算
(解散の認可の申請)
〇第三十四条 法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
三 財産目録及び貸借対照表
四 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
◎第八節 合併及び分割
◎第一款 合併
◎第一目 吸収合併
(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項)
〇第三十五条 法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二 吸収合併がその効力を生ずる日
(吸収合併の認可の申請)
〇第三十五条の二 法第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第五十八条の二第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
三 吸収合併契約書の写し
四 吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
五 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為
六 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
七 吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
2 吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であって、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
〇第三十五条の三 法第五十八条の三第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
◎第二目 新設合併
(法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)
〇第三十五条の四 法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二 新設合併がその効力を生ずる日
(吸収合併に関する規定の準用)
〇第三十五条の五 第三十五条の二及び第三十五条の三の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第三十五条の二第一項中「第五十八条の二第四項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第四項」と、同項第二号中「第五十八条の二第一項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の二第一項」と、同項第三号中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第四号中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。第七号及び次項において同じ。)」と、同項第五号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第五十九条第一号に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第六号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第七号及び同条第二項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第三十五条の三中「第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十九条の二において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項」と読み替えるものとする。
◎第二款 分割
◎第一目 吸収分割
(法第六十条の厚生労働省令で定める者)
〇第三十五条の六 法第六十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 社会医療法人
二 租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人
三 持分の定めのある医療法人
四 法第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
(法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)
〇第三十五条の七 法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二 吸収分割がその効力を生ずる日
(吸収分割の認可の申請)
〇第三十五条の八 法第六十条の三第四項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第六十条の三第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
三 吸収分割契約書の写し
四 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
五 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
六 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
七 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
〇第三十五条の九 法第六十条の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
◎第二目 新設分割
(法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)
〇第三十五条の十 法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
二 新設分割がその効力を生ずる日
(吸収分割に関する規定の準用)
〇第三十五条の十一 第三十五条の八及び第三十五条の九の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第三十五条の八中「第六十条の三第四項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第四項」と、同条第二号中「第六十条の三第一項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の三第一項」と、同条第三号中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第七号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。第七号において同じ。)」と、同条第五号及び第六号中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第七号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第三十五条の九中「第六十条の四第二項」とあるのは「第六十一条の三において読み替えて準用する法第六十条の四第二項」と読み替えるものとする。
◎第九節 雑則
(副本の添付)
〇第三十六条 令第五条の十五並びに第三十一条、第三十三条の二十五第一項、第三十四条、第三十五条の二第一項(第三十五条の五において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三十五条の八(前条において読み替えて準用する場合を含む。)第三十九条の二十三、第三十九条の二十四第一項及び第三十九条の二十七に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の五から第三十一条の五の三までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
〇第三十七条 削除
(医療法人台帳の記載事項)
〇第三十八条 令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 名称
二 事務所の所在地
三 理事長の氏名
四 開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
五 法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合はその業務
六 設立認可年月日及び設立登記年月日
七 設立認可当時の資産
八 役員に関する事項
九 法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合はその業務
十 その他必要な事項
2 前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。
(都道府県知事が保存すべき書類)
第三十九条 令第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、法及びこの章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたものを除く。)とする。
医療法人のガバナンスに関する規定 ご案内します
※医療法人のガバナンスに関する法律の条文をご案内します。ご参考になれば幸いです。
◇一般社団及び一般財団法人に関する法律(抄)
(議事録)
〇第五十七条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 一般社団法人は、社員総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(監事の選任に関する監事の同意等)
〇第七十二条 理事は、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2 監事は、理事に対し、監事の選任を社員総会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を社員総会に提出することを請求することができる。
(監事等の選任等についての意見の陳述)
〇第七十四条 監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3 理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4 (略)
(代表者の行為についての損害賠償責任)
〇第七十八条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(理事の職務を代行する者の権限)
〇第八十条 民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項の規定に違反して行った理事又は代表理事の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、一般社団法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(表見代表理事)
〇第八十二条 一般社団法人は、代表理事以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
(忠実義務)
〇第八十三条 理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
(社員による理事の行為の差止め)
〇第八十八条 社員は、理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 監事設置一般社団法人における前項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
(理事の報酬等)
〇第八十九条 理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
(理事会設置一般社団法人の理事の権限)
〇第九十一条 次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。
一・二 (略)
2 前項各号に掲げる理事は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
〇第九十二条 (略)
2 理事会設置一般社団法人においては、第八十四条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(招集権者)
〇第九十三条 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第百一条第二項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(招集手続)
〇第九十四条 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の決議)
〇第九十五条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 理事会の決議に参加した理事であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
(理事会の決議の省略)
〇第九十六条 理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
(議事録等)
〇第九十七条 理事会設置一般社団法人は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該理事会設置一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
(理事会への報告の省略)
〇第九十八条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第九十一条第二項の規定による報告については、適用しない。
(監事による理事の行為の差止め)
〇第百三条 監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
〇第百四条 第七十七条第四項及び第八十一条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
2 第七十七条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事が監事設置一般社団法人を代表する。
一 監事設置一般社団法人が第二百七十八条第一項の訴えの提起の請求(理事の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二 監事設置一般社団法人が第二百八十条第三項の訴訟告知(理事の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第二百八十一条第二項の規定による通知及び催告(理事の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
(監事の報酬等)
〇第百五条 監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2 監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。
3 監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。
(費用等の請求)
〇第百六条 監事がその職務の執行について監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
〇第百十二条 前条第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
(責任の一部免除)
第百十三条 前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。
一 賠償の責任を負う額
二 当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの 四
(1) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(2) 当該一般社団法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)
(3) 当該一般社団法人の使用人
ハ 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二
2 前項の場合には、理事は、同項の社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
3 監事設置一般社団法人においては、理事は、第百十一条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
4 第一項の決議があった場合において、一般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。
(理事等による免除に関する定款の定め)
〇第百十四条 第百十二条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)は、第百十一条第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。
2 前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。
3 第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)を行ったときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
4 総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、一般社団法人は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
5 前条第四項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
(責任限定契約)
〇第百十五条 第百十二条の規定にかかわらず、一般社団法人は、理事(業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第百四十一条第三項において同じ。)又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人(以下この条及び第三百一条第二項第十二号において「非業務執行理事等」という。)の第百十一条第一項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行理事等が当該一般社団法人の業務執行理事又は使用人に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
3 第百十三条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合について準用する。
4 第一項の契約を締結した一般社団法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 第百十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
三 第百十一条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が賠償する責任を負わないとされた額
5 第百十三条第四項の規定は、非業務執行理事等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
(理事が自己のためにした取引に関する特則)
〇第百十六条 第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。
(議事録)
〇第百九十三条 評議員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 一般財団法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 一般財団法人は、評議員会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4 評議員及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(責任追及の訴え)
〇第二百七十八条 社員は、一般社団法人に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及の訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該一般社団法人に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
2 一般社団法人が前項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、一般社団法人のために、責任追及の訴えを提起することができる。
3 一般社団法人は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及の訴えを提起しない場合において、当該請求をした社員又は同項の設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により一般社団法人に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の社員は、一般社団法人のために、直ちに責任追及の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
5 第二項又は前項の責任追及の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
6 社員が責任追及の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該社員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
7 被告が前項の申立てをするには、責任追及の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
(訴えの管轄)
〇第二百七十九条 責任追及の訴えは、一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(訴訟参加)
〇第二百八十条 社員又は一般社団法人は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
2 監事設置一般社団法人が、理事及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及の訴えに係る訴訟に参加するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
3 社員は、責任追及の訴えを提起したときは、遅滞なく、一般社団法人に対し、訴訟告知をしなければならない。
4 一般社団法人は、責任追及の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を社員に通知しなければならない。
(和解)
〇第二百八十一条 民事訴訟法第二百六十七条 の規定は、一般社団法人が責任追及の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該一般社団法人の承認がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、一般社団法人に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
3 一般社団法人が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で社員が和解をすることを承認したものとみなす。
4 第二十五条、第百十二条(第二百十七条第四項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第五項(同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。)の規定は、責任追及の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。
(費用等の請求)
〇第二百八十二条 責任追及の訴えを提起した社員が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該一般社団法人に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
2 責任追及の訴えを提起した社員が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該社員は、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
3 前二項の規定は、第二百八十条第一項の規定により同項の訴訟に参加した社員について準用する。
(再審の訴え)
〇第二百八十三条 責任追及の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及の訴えに係る訴訟の目的である一般社団法人の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、一般社団法人又は社員は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
2 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。
(一般社団法人等の役員等の解任の訴え)
〇第二百八十四条 理事、監事又は評議員(以下この款において「役員等」という。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員等を解任する旨の議案が社員総会又は評議員会において否決されたときは、次に掲げる者は、当該社員総会又は評議員会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員等の解任を請求することができる。
一 総社員(当該請求に係る理事又は監事である社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員(当該請求に係る理事又は監事である社員を除く。)
二 評議員
(被告)
〇第二百八十五条 前条の訴え(次条及び第三百十五条第一項第一号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。)については、当該一般社団法人等及び前条の役員等を被告とする。
(訴えの管轄)
〇第二百八十六条 一般社団法人等の役員等の解任の訴えは、当該一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(非訟事件の管轄)
〇第二百八十七条 この法律の規定による非訟事件(次項に規定する事件を除く。)は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 (略)
(疎明)
〇第二百八十八条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
(陳述の聴取)
〇第二百八十九条 裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
一 この法律の規定により一般社団法人等が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧又は謄写の許可の申立てについての裁判 当該一般社団法人等
二~六 (略)
(理由の付記)
〇第二百九十条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一・二 (略)
(即時抗告)
〇第二百九十一条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
一 (略)
二 第二百八十九条各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同条第二号及び第三号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)
(原裁判の執行停止)
〇第二百九十二条 前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第二百八十九条第二号から第四号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
(不服申立ての制限)
〇第二百九十三条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
一 第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第二百三十五条第一項の鑑定人又は第二百四十一条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任又は選定の裁判
二 第二百六十二条第二項の管理人の選任又は解任についての裁判
三 第二百六十二条第六項の規定による裁判
四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第二百八十九条第一号に掲げる裁判を除く。)
(非訟事件手続法 の規定の適用除外)
〇第二百九十四条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第四十条 及び第五十七条第二項第二号 の規定は、適用しない。
(最高裁判所規則)
〇第二百九十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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