【企業主導型保育Q&A】施設基準について      助成申請/開業/運営をお考えの皆様へ         専門行政書士の手続代行&コンサルティング  

企業主導型保育事業の申請は保育専門の行政書士にお任せ下さい。お問合せ、ご相談、受付中です。

0797-62-6026(全国対応)

助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。

おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。

多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 


 

企業主導型保育事業の開業をお考えの皆様へ

企業主導型保育事業者として助成金を受け保育所等の設置・運営をするためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して内閣府により指定された機関(公益財団法人児童育成協会)に申請する必要があります。

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 申請に備えた役所との事前協議やヒアリング

● 建築基準法や消防法ほか関係法令の確認

● 申請書類の作成と添付書類の準備 

● 児童育成協会への整備費・運営費の助成申請手続

● 申請データの作成・電子申請手続

● 認可外保育施設の届出書類作成・届出手続 

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 契約企業の開拓・募集

● 保育士の求人・採用

● 運営に関わる各種申請と手続

● 開業後の監査対応、コンサルティング  ほか

開業・助成申請・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

企業主導型保育事業の設置・申請・運営の手続は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談も、承ります。

無料相談・出張相談ご案内

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026  

お問い合せのご案内

 


企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

 

企業主導型保育園M&A承継トータルサポート

➡認可外保育施設売却・買受トータルサポート

➡認可保育園M&A承継トータルサポート

 

【企業主導型保育の運営】<制度概要について>   

【企業主導型保育の運営】<保育概念について>                   

【企業主導型保育の運営】<職員配置について> 

【企業主導型保育の運営】<施設基準について> 

【企業主導型保育の運営】<保育計画について>

 

【企業主導型保育の運営】<食事提供について> 

【企業主導型保育の運営】<衛生管理・健康管理について> 

【企業主導型保育の運営】<安全対策・苦情対応について> 

【企業主導型保育の運営】<秘密保持・情報提供について>

【企業主導型保育の運営】<助成金の算定基準>

 

➡【企業主導型保育Q&A】制度概要について

【企業主導型保育Q&A】運営基準について

➡【企業主導型保育Q&A】職員配置について

➡【企業主導型保育Q&A】施設基準について

➡【企業主導型保育Q&A】助成金について

【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について


    

企業主導型保育事業助成申請についてのご案内

企業主導型保育事業助成申請についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。

企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。

 


企業主導型保育の Q&A 施設基準について

企業主導型保育事業の助成申請・運営についての児童育成協会による留意事項の概要をご案内いたします。

詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

 

【Q1】関係する法令について 

企業主導型保育事業実施要綱及び企業主導型保育事業助成要領を満たしていれば、企業主導型保育施設の設置は可能ですか。

【A1】企業主導型保育事業の実施要綱及び助成要領のみではなく、建築基準法、消防法並びに各自治体の認可外保育施設指導基準及び条例等を満たす必要があります。

 

【Q2】調理室について 

調理室は、必ず設ける必要がありますか。

【A2】利用定員が20人以上の場合には調理室、利用定員が19人以下の場合には調理設備が必要です。(企業主導型保育事業の実施者が、企業主導型保育施設に付属して設置する炊事場は、企業主導型保育施設の調理室として扱われます。)

・なお、満3歳以上の児童に対する食事の提供については、当該保育施設外で調理し搬入する方法(外部搬入)により行うことができます。

・また、満2歳以下の児童に対する食事の提供については、同一の事業者又は関連事業者が運営する企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設又は医療機関等から搬入することやそれも難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場から外部搬入することが可能です。

・なお、外部搬入を実施する場合、以下の要件を満たすことが必要です。

①利用乳幼児に対する食事の提供の責任が企業主導型保育事業者にあり、その管理者が、衛生面・栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

②当該企業主導型保育施設又はその他の施設・保健所・市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

③調理業務の受託者を、当該企業主導型保育施設による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面・栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

④利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー・アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容・回数及び時機に適切に応じることができること。

⑤食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

・自園調理については、自ら調理員を雇用し食事を提供する他、保育施設内における調理業務を委託するという方法も可能です。(詳しくは「保育所における調理業務の委託について」平成10年2月18日 児発第86号通知をご確認ください。)

 

【Q3】乳児室・ほふく室について 

乳児又は満2歳に満たない幼児を受け入れる場合には、乳児室又はほふく室のいずれかを設ければいいですか。

【A3】乳児を受け入れている保育施設は、乳児室・ほふく室の両方を設ける必要があります。乳児室は、ほふくしない乳児のための部屋であり、ほふくを始めたらほふく室に移ります。そのため乳児室・ほふく室の設置にあたっては、「ほふくしない乳児」と「ほふくする乳幼児」を何人づつ受け入れる計画なのかによって、それぞれの必要面積を計算して設置する必要があります。

 

【Q4】屋外遊戯場について

屋外遊戯場は、必ず設ける必要がありますか。

【A4】満2歳以上の幼児を受け入れる場合には、屋外遊戯場を設置することが必要ですが、屋外遊戯場に代わるべき園、広場、寺社境内等が保育所の付近にあるのであれば、これを屋外遊戯場に代えて差し支えません。

この場合の条件は次のとおりです。

①当該公園・広場・寺社境内等については、必要な面積があり、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、保育所からの距離が日常的に幼児が使用できる程度で、移動に当たって安全が確保されていること。

②当該公園・広場・寺社境内等については、保育所関係者が所有権・地上権・賃借権等の権限を有するまでの必要はなく、所有権等を有する者が地方公共団体又は公共的団体の他、地域の実情に応じて信用力の高い主体等保育所による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる主体であること。

 

【Q5】屋外遊戯場について

屋外遊戯場を屋上に設けることは可能ですか。

【A5】屋外遊戯場は、地上に設けるものが原則ですが、耐火建築物においては、屋上が利用できることに伴い、用地が不足する場合は、地上に利用可能な場所がない場合に限り、屋上を屋外遊戯場として利用することも可能です。

・ただし、屋上に屋外遊戯場を設ける場合においては、必要となる面積を満たすほか、次の点につき十分留意する必要があります。

( 1 ) 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実施できるような環境とするよう配慮すること。

( 2 ) 屋上施設として、便所・水飲場等を設けること。

( 3 ) 防災上の観点から次の点に留意すること。

① 当該建物が耐火建築物の場合に限り、かつ、職員・消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。

② 屋上から地上又は避難階に直通する避難用階段が設けられていること。

③ 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。

④ 油その他引火性の強いものを置かないこと。

⑤ 屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。

⑥ 警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。

⑦ 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導をうけること。

 

【Q6】便所について

ビルの中の1室を活用し、企業主導型保育事業を実施したいと思っています。この場合、ビルの共同トイレを企業
主導型保育施設の便所としても問題ないでしょうか。

【A6】便所は、企業主導型保育事業に固有の設備であり、ビルの共同トイレを兼ねることはできません。

 

【Q7】便器について

便器の設置にあたっての注意点を教えてください。

【A7】便器の数は幼児20人につき1以上必要となりますが、男児用便器は基準上の必要数にはカウントされません。また、便器は幼児用便器(補助便座は不可)を設置する必要があります。

 

【Q8】病児保育について

病児保育事業を実施する場合、通常保育を利用する児童への感染防止の観点から、病児保育事業を利用する児童と、通常保育を利用する児童の保育室は、別にする必要がありますか。

【A8】別にする必要があります。

 

【Q9】病児保育について

病児保育事業(病児対応型、病後児対応型)を利用する児童が、保育所の玄関口(エントランス)から入る際の対応ですが、通常保育を利用する児童と入り口を別に設ける必要はありますか。

【A9】通常保育の利用児童への感染防止の観点から、可能であるならば、別にしていただくことが望ましいです。
保育所職員、保育所を利用している親子に感染する可能性がありますので、安心・安全な保育の場の提供者として、利用する方の目線で極力感染を防ぐといった対応に配慮する必要があります。また、病児保育事業を利用している児童と保育所を利用している児童が接触しないような環境にすることで、他児への感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の場の提供が図られます。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮することが望まれます。

 

【Q10】病児保育について

病児保育事業と通常保育の利用児童は、トイレも別にする必要がありますか。

【A10】感染防止の観点から、可能であるならば、別々にすることが望ましいです。

 

【Q11】病児保育について

病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋はどのように隔てるべきでしょうか。保育室内をベビーフェン
ス等で区切ってスペースを設けても良いでしょうか。

【A11】病児保育事業は、それ自体が独立した事業ですので、既存の保育室内で実施することは出来ず、付設される専用スペースや専用施設で実施することとなります。また、病児保育を利用している児童と通常保育を利用している児童が接触しないような環境を作ることで感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の提供が図られますので、他児への感染防止の観点から、病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋については、天井から床まで繋がった壁で隔てることが望ましいです。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮することが望まれます。

 

【Q12】病児保育について

病児対応型、病後児対応型、体調不良児型の3つの事業を実施する場合の実施する部屋はどのように考えればよろしいでしょうか。

【A12】それぞれの事業を実施する場合、実施する部屋については、病児対応型、病後児対応型についてはそれぞれ、「保育室」及び「児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室」を設けることが必要です。体調不良児対応型については、児童の安静が確保されている場所を設けることが必要です。また、「病児」は回復期に至っていない児童、「病後児」は回復期にある児童、「体調不良児」は保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であるなど、それぞれ病状が異なるため、病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、十分に留意する必要があります。

 


企業主導型保育事業の運営 <施設基準について>

・企業主導型保育事業の運営についての児童育成協会による手引の概要をご案内いたします。

・詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

【1】乳児室、ほふく室、保育室
● 乳児又は 1 歳児が使用する「乳児室又はほふく室」、及び 2 歳以上児が使用する「保育室」で構成されることが前提となります。

● 乳児室とほふく室の違いは下記の通りとなります。

〇乳児室
ほふくをしない子どもが過ごす部屋

〇ほふく室
ほふくをする子ども(立ち歩きをはじめた子どもを含む)が過ごす部屋

〇留意事項
一般に 1 歳児は多くの児童がほふくをする子どもであると考えられ、乳児においても満 1 歳に達する以前にほふくをする子どもが相当数みられるため、部屋の配置・面積確保について留意することが必要です。

なお、乳児室とほふく室を 1 つの部屋で運営する場合には、ほふくをする子どもとほふくをしない子どもが同時に在室することから、乳児室とほふく室のそれぞれの面積基準を満たした上で、柵等で区分けするなどし、安全確保を図らなければなりません。

● 必要面積は、次のとおりとなります。

【定員 20 名以上の場合】
①乳児室は、ほふくしない子ども一人あたり※1.65 ㎡以上
②ほふく室は、ほふくする子ども一人あたり 3.3 ㎡以上
③保育室は 2 歳以上児一人あたり 1.98 ㎡以上
※最低基準は 1.65 ㎡ですが、ほふくしない子どもとほふくする子どもの利用の割合は成長等に応じて変わるため 3.3 ㎡以上確保できれば柔軟な受入れが可能となります。

計算式:{ほふくしない子ども×乳児室 1.65 ㎡}+{ほふくする子ども×ほふく室 3.3
㎡}+{2 歳以上児数×保育室 1.98 ㎡}=最低必要面積(内法面積)

例)ほふくしない子ども、ほふくする子ども、2 歳児が各々5 名を想定した 15 名定員で設定を行うケースの最低必要面積数

{ほふくしない子ども 5 名×乳児室 1.65 ㎡}+{ほふくする子ども 5 名×ほふく室 3.3 ㎡}+{2 歳以上児数×保育室 1.98 ㎡}=34.65 ㎡

【定員 19 名以下の場合】
①乳児室は、ほふくしない子ども一人あたり 3.3 ㎡以上
②ほふく室は、ほふくする子ども一人あたり 3.3 ㎡以上
③保育室は 2 歳以上児一人あたり 1.98 ㎡以上

計算式:{ほふくしない子ども×乳児室 3.3 ㎡}+{ほふくする子ども×ほふく室 3.3㎡}+{2 歳以上児数×保育室 1.98 ㎡}=最低必要面積(内法面積)

例)ほふくしない子ども、ほふくする子ども、2 歳児が各々5 名を想定した 15 名定員で設定を行うケースの最低必要面積数

{ほふくしない子ども 5 名×乳児室 3.3 ㎡}+{ほふくする子ども 5 名×ほふく室 3.3 ㎡}+{2 歳以上児数×保育室 1.98 ㎡}=42.90 ㎡

なお、必要となる保育室等の面積は、保育を行う上で有効な面積を内法で計算します。

柱などの構造物や手洗いなどの設備といった保育室内から除くことができず(保育室の外に動かすことができない)、保育スペースとして使用できない部分は除外した上で計算する必要があります。

【2】その他施設基準

① 屋外遊技場
屋外遊技場の面積は、「2 歳以上児一名あたり 3.3 ㎡」が必要となります。

同一敷地への設置が望ましいですが、敷地内への設置が難しい場合、公園、広場、寺社境内等における代替園庭が認められます。今後代替園庭にて対応する場合、次のア及びイに掲げる基準を満たすことが条件となりますので、参照のうえ選定ください。

ア.公園、広場、寺社境内等において、必要な面積があり、屋外活動にあたって安全が確保され、かつ、保育施設からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度で、移動にあたって安全が確保されていること。

⇒公園までの移動経路においては、歩道やガードレール等が整備されていることが望ましいです。

イ.公園、広場、寺社境内等については、運営事業者が所有権、地上権、賃借権等の権限を有するまでの必要はなく、当該土地の所有権等を有する者が地方公共団体又は公共的団体の他、地域の実情に応じて信用力の高い主体等安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる主体であること。

② 医務室

乳歳または 1 歳定員を設定しており、総定員が 20 名以上の場合、必須の設備となります。総定員が 19 名以下の場合、設置が望ましい設備となります。

児童が在園中に体調不良になった際に利用するスペースであることから、保育室とは隔離させた部屋が必要となります。専用の部屋を設けることが難しい場合は、事務室と兼用するなどスペースを確保ください。

面積基準等は定められていませんが、子ども用のベッド・布団類がおける広さが必要となります。このスペースには物を置くなどはせずに体調不良児がいる場合、直ぐに使用することができる環境を整えてください。

③ 調理室

定員 20 名以上の保育施設においては独立の調理室・定員 19 名以下の保育施設においては調理設備(食事を適切に提供するための、電子レンジ・冷蔵庫など加熱・保存等が可能な設備)が必要となります。

また、3 階以上に保育施設を設置する場合、下記規定が準用されますので、要件を満たすことが必須となりますのでご留意ください。なお、2 階以下であっても適合することが望まれますので、ご配慮ください。

【厨房に関する設備規定】

企業主導型保育施設の調理室又は調理設備以外の部分と企業主導型保育施設の調理室又は調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

なお、次のいずれかに該当する場合においては、この限りではありません。

ア.調理室又は調理設備の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

イ.調理室又は調理設備において、調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室又は調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

④ 便所(便器)

便所は幼児 20 名につき1以上であるとともに、手洗設備が設けられており、保育室及び調理室(調理設備を含む。)と区画され、子どもが安全に使用できるものであるだけでなく衛生的に管理されていることが必要となります。

なお、男児用便器は、基準上の必要数にカウントできません。

また、便器は幼児用便器(補助便座は不可)を設置する必要があますのでご注意ください。

【3】環境設定での留意事項

緊急時の避難対応のために非常口その他非常災害に必要な設備基準が定められています。特に避難経路上においては、緊急時の避難が迅速に行うことができるよう物を置くなど導線を妨げることがないようにしてください。

※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)

 


企業主導型保育事業とは

■ 企業主導型保育事業の目的

企業主導型保育事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。

また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行うこととしています。

■ 企業主導型保育事業の特徴

● 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能です。

● 複数の企業が共同で設置することができます。他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。

● 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

 


企業主導型保育事業の設置基準

■ 職員配置の基準

◆ 職員数(=小規模保育事業や事業所内保育事業(小規模型)と同様)

    0歳児(1:3) 1歳児・2歳児(1:6) 3歳児(1:20) 4歳児・5歳児(1:30)

● 乳児3人につき1名

● 満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1名

● 満3歳以上満4歳に満たない児童20人につき1名

● 満4歳以上の児童30人につき1名

上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要(最低2名配置)

その他:嘱託医・調理員

◆ 職員の資格(=小規模保育事業B型や事業所内保育事業(小規模型)と同様)

● 保育従事者の半数以上は保育士資格が必要

 保育の質の向上のため、保育士の割合が増えるごと(50%・75%・100%)に補助単価が増える仕組

● その他の保育従事者は、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)

■ 設備等の基準

● 設備基準については、認可の事業所内保育事業と同様の基準とする

 ・0歳児・1歳児 乳児室またはほふく室
(定員20人未満:1人あたり3.3㎡、定員20人以上:乳児室1人あたり1.65㎡・ほふく室 1人あたり3.3㎡)

・2歳児以上   保育室または遊戯室(1人あたり1.98㎡)

・2歳児以上   屋外遊技場(1人あたり3.3㎡)

・上記基準に、20名以上の場合 医務室・調理室・便所の設置が必要

       20名未満の場合 調理設備・便所の設置が必要

● 特別な事情により、上記基準により難い場合には、事業所内保育事業の基準を標準として特例によることができることとする

● 厚生労働省が定めている認可外保育施設指導監督基準を遵守すること

   例:給食に関する事項、健康管理・安全確保に関する事項 等

● 上記のほか、児童福祉法に基づき、認可外保育施設としての規制がかかる

   例:都道府県知事への届出義務、都道府県知事による報告徴収、立ち入り調査 等

● 立ち入り調査等の結果、改善が必要と認められる場合には、その程度に応じ、改善指導・勧告や事業停止・施設閉鎖命令等の措置が講じられる

■ 助成金の額

・運営費・整備費について、認可施設並の水準とする。

・参考モデル例:定員12名〔0歳児3名、1・2歳児9名〕、東京都特別区、11時間開所、保育士比率50%
  運営費 約2,600万円(そのほか、延長保育、病児保育等を行った際には加算あり)
  整備費 約8,000万円(そのほか、病児保育スペース、一時預かりスペースを造った場合には加算あり)

■ 保育の実施及び子どもの安全に関する事項

● 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適正な対応を行うこと

● 事故が発生した場合には、認可施設等と同様に「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、都道府県へ報告を行うこと

● 保育事業実施者は、賠償責任保険等に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと

■ その他留意事項

● 児童福祉法に基づき、都道府県への届出が必要であること

● 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る費用負担」を含む利用契約を結ぶこと

● 保育料の設定については、子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準を必要以上に超えない範囲で設定すること(公定価格同様、上乗せ徴収・実費徴収も可)

● 定期的に第三者評価の受審に努めるとともに、必要に応じ国及び公募団体による助言・指導に応じること

● 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること

● 利用者への情報提供に努めること

● その他

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 


企業主導型保育事業の申請提出書類

【1】整備費の申請

● 企業主導型保育事業(整備費)助成申込書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(整備費)所要額調書作成・電子申請

● 工事及び工事事務費費目別内訳書作成・電子申請

● 事業実施状況調書作成・電子申請

■ 整備費の助成申請に必要な添付書類

1.配置図(施設に隣接する建物、道路等を明記したもの)及び市町村の地図

2.施設の平面図(各部屋ごとに、室名、用途及び面積を明記したもの)及び立面図

3.施設を整備する敷地の登記簿抄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し

4.助成申込者の定款又は寄付行為

5.助成申込者の法人及び施設会計の申請事業年度の予算書及び最近2期の決算報告書

6.助成要領第2の1の(2)により、事業を行う場合には、その対象定員が分かる資料

7.2社の見積書の内訳書等の写し

8.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)

9.電子申請用チェックリスト(整備費) 

【2】運営費の申請

● 企業主導型保育事業(運営費)助成申込書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)所要額調書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)収支予算書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)算定額(見込)調書作成・電子申請

● 事業実施状況調書作成・電子申請

■ 運営費の助成申請に必要な添付書類

1.児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)

2. 保育施設の平面図(保育室、その他の部屋別面積)(1.と重複する場合は省略可)

3.(事業類型欄で(2)を選択した場合)増加した定員数が確認できる資料

4.(事業類型欄で(3)を選択した場合)設置事業主の雇用する労働者の児童のみの保育施設であったことを証する書類

5.保育従事者の保有する資格等が確認できる資料(2.と重複する場合は省略可)(保育士資格証、市町村が行う研修等の修了証、保健師・看護師・准看護師の免許証の写しなど)

6.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)

7.賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類

8.複数の者が共同出資して保育所を設置(共同設置)する場合は、共同して設置することを証する契約書等

9.電子申請用チェックリスト(運営費) 

【3】新規開設の場合

■ 新規開設の場合、開設して1カ月以内に自治体に認可外保育施設として届出の必要があります。

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。 

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

 

企業主導型保育事業の助成決定後の手続

【1】整備費の助成決定後の手続

● 概算交付申請(整備費)

● 事業完了報告(整備費)

● 消費税仕入控除税額報告(整備費)

【2】運営費の助成決定後の手続

● 月次報告(運営費)

● 概算交付申請(運営費)

● 定員変更申請(運営費)

● 年度報告及び完了報告(運営費)

● 消費税仕入控除税額報告(運営費)

● 処遇改善加算認定申請(運営費)

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内



企業主導型保育事業の申請手続は、専門の行政書士にお任せ下さい

企業主導型保育事業の設置・運営のための、申請に備えた事前協議、必要書類の作成、添付書類の準備、申請データの作成・電子申請、助成金(整備費・運営費)申請ほか資金調達、認可外保育施設の届出手続、開業後の運営コンサルティングほか、企業主導型保育事業すべてを代行・サポートさせて頂きます。

企業主導型保育事業の設置・助成金申請手続・運営は、専門の行政書士にお任せ下さい。


 

企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

企業主導型保育園M&A承継トータルサポート

➡認可保育園M&A承継トータルサポート

 

【企業主導型保育の運営】<制度概要について>   

【企業主導型保育の運営】<保育概念について>                   

【企業主導型保育の運営】<職員配置について> 

【企業主導型保育の運営】<施設基準について> 

【企業主導型保育の運営】<保育計画について>

 

【企業主導型保育の運営】<食事提供について> 

【企業主導型保育の運営】<衛生管理・健康管理について> 

【企業主導型保育の運営】<安全対策・苦情対応について> 

【企業主導型保育の運営】<秘密保持・情報提供について>

【企業主導型保育の運営】<助成金の算定基準>

➡【企業主導型保育Q&A】制度概要について

【企業主導型保育Q&A】運営基準について

➡【企業主導型保育Q&A】職員配置について

➡【企業主導型保育Q&A】施設基準について

➡【企業主導型保育Q&A】助成金について

【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について

 

企業主導型保育事業助成申請についてのご案内

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

                    


出張相談、全国対応いたします お問い合せください

無料相談・出張相談ご案内

■ 出張相談は、下記の通り、全国対応で承っております。お問い合せ下さい。

【神戸市】

神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区

・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【兵庫県】

・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市 

・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市

・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市

・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市

【大阪市】

・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区

大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区

・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区

・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺 市】

・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【大阪府】

・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市・岸和田市・和泉市

・守口市・箕面市・門真市・大東市・松原市・富田林市・羽曳野市・河内長野市・池田市・泉佐野市

・貝塚市・摂津市・交野市・泉大津市・柏原市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・高石市・四条畷市・阪南市

【京都市】

・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区

・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区

【京都府】

・宇治市・亀岡市・舞鶴市・長岡京市・福知山市・城陽市・木津川市・八幡市・京田辺市・向日市

【滋賀県】

・大津市・草津市・長浜市・東近江市・彦根市・甲賀市・近江八幡市・守山市・栗東市・湖南市

・野洲市・米原市

【奈良県】

・奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市・天理市・大和高田市・桜井市・葛城市・広陵町

・宇陀市・五條市

【三重県】

・四日市・津市・鈴鹿市・松阪市・桑名市・伊勢市・伊賀市・名張市・志摩市

・亀山市・いなべ市・菰野町・東員町・明和町・鳥羽市

【名古屋市】

・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区

・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区

・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区 

【愛知県】

・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・刈谷市・小牧市・稲沢市

・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市・日進市・あま市・知多市・北名古屋市・蒲郡市

・尾張旭市・犬山市・碧南市・知立市・豊明市・清須市・津島市・愛西市・田原市・みよし市

・長久手市・常滑市・岩倉市・新城市・高浜市・弥富市

【静岡市】

・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区 

【浜松市】

・浜松市中区・浜松市東区・浜松市西区・浜松市南区・浜松市北区・浜松市浜北区・浜松市天竜区

【横浜市】

・横浜市鶴見区・横浜市神奈川区・横浜市中区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市磯子区・横浜市港北区

・横浜市戸塚区・横浜市南区・横浜市西区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市旭区・横浜市緑区

・横浜市瀬谷区・横浜市栄区・横浜市泉区・横浜市青葉区・横浜市都筑区

【川崎市】

・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市麻生区

【神奈川県】

・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・大和市・厚木市・小田原市・鎌倉市・秦野市

座間市・伊勢原市・綾瀬市・逗子市・三浦市

【東京都】

・世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区・足立区・杉並区・板橋区・江東区・葛飾区・品川区・北区

・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区 

・八王子市・町田市・府中市・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・日野市・立川市・東村山市

・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市

・あきる野市・狛江市・清瀬市・国立市・武蔵村山市

【千葉市】

・千葉市中央区・千葉市花見川区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市美浜区

【千葉県】

・船橋市・松戸市・市川市・柏市・市原市・八千代市・流山市・佐倉市・習志野市・浦安市・野田市

・木更津市・我孫子市・成田市・鎌ケ谷市

【さいたま市】

・さいたま市中央区・さいたま市浦和区・さいたま市桜区・さいたま市緑区・さいたま市南区

・さいたま市大宮区・さいたま市見沼区・さいたま市北区・さいたま市西区・さいたま市岩槻区 

【埼玉県】

・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市

・入間市・深谷市・三郷市・朝霞市・戸田市・ふじみ野市・富士見市・坂戸市・東松山市・八潮市

・和光市・志木市・蕨市 

 

【岡山市】

・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】

・広島市中区・広島市東区・広島市南区・広島市西区・広島市安佐南区・広島市安佐北区

・広島市安芸区・広島市佐伯区

【広島県】

・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市・三原市 

【山口県】

・山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市・山陽小野田市・下松市

【北九州市

・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区

・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区

【福岡市】

・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区

【福岡県】

・久留米市・飯塚市・大牟田市・春日市・筑紫野市・大野城市・宗像市・糸島市・太宰府市・行橋市

・柳川市・八女市・福津市・小郡市・古賀市・直方市・筑後市・中間市・大川市・芦屋町

【北海道】札幌市【青森県】青森市【岩手県】盛岡市【宮城県】仙台市【秋田県】秋田市【山形県】山形市【福島県】福島市【茨城県】水戸市【栃木県】宇都宮市・小山市【群馬県】前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市【埼玉県】さいたま市・川口市・川越市【千葉県】千葉市・船橋市【東京都】八王子市・町田市・府中市【神奈川県】横浜市・川崎市・相模原市【新潟県】新潟市【富山県】富山市・高岡市【石川県】金沢市・白山市【福井県】福井市・越前市【山梨県】甲府市【長野県】長野市【岐阜県】岐阜市・大垣市【静岡県】静岡市・浜松市・富士市・沼津市【愛知県】名古屋市【三重県】津市・四日市市【滋賀県】大津市【京都府】京都市【大阪府】大阪市・堺市【兵庫県】神戸市・姫路市【奈良県】奈良市【和歌山県】和歌山市・橋本市・紀の川市・岩出市・海南市【鳥取県】鳥取市・米子市【島根県】松江市・出雲市【岡山県】岡山市・倉敷市【広島県】広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・三原市【山口県】山口市・岩国市・周南市・山陽小野田市・下関市【徳島県】徳島市・阿南市・鳴門市【香川県】高松市・丸亀市【愛媛県】松山市・今治市【高知県】高知市【福岡県】福岡市・北九州市【佐賀県】佐賀市・唐津市・鳥栖市【長崎県】長崎市・佐世保市【熊本県】熊本市・八代市【大分県】大分市・別府市【宮崎県】宮崎市・都城市【鹿児島県】鹿児島市・霧島市

■ 可能な限り、全国対応させて頂きます。お申し付け下さい。

無料相談・出張相談ご案内

 

保育事業の開業・運営のトータルサポート、承ります

■ 保育所(保育園)事業、認定こども園事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業など、保育事業の認可申請・開業・運営のトータルサポートを承ります。

● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

企業主導型保育事業助成申請についてのご案内

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026  

お問い合せのご案内


こちらもご覧ください・・・

企業主導型保育園M&A承継トータルサポート

➡認可外保育施設売却・買受トータルサポート

➡認可保育園M&A承継トータルサポート

 

➡保育事業M&A承継トータルサポート 

保育園廃業・売却トータルサポート

 

法人設立トータルサポート

社会福祉法人設立/運営トータルサポート

 

中小企業の事業承継・M&Aトータルサポート

社会福祉法人のM&A/事業承継トータルサポート

 

保育事業の開業・運営トータルサポート 

保育事業の開業・運営トータルサポート①お任せください

保育事業の開業・運営トータルサポート②保育所・保育園

保育事業の開業・運営トータルサポート③認定こども園事業

保育事業の開業・運営トータルサポート④小規模保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑤家庭的保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑥事業所内保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑦居宅訪問型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

保育事業の開業・運営トータルサポート⑩病児保育事業

 

大阪市・大阪府で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

神戸市・兵庫県で保育事業の開業や保育所(保育園)の開設をお考えの皆様へ

 

どうぞ、お気軽にお電話ください

0797-62-6026 

お問い合せのご案内

 

関連記事

  1. 【企業主導型保育の運営】秘密保持・情報提供について 助成申請/開…
  2. 【保育事業の廃業・解散・売却トータルサポート】   専門行政書士…
  3. 【学童保育M&Aトータルプロデュース】       専…
  4. 【行政書士//全国対応】就労継続支援トータルサポート 専門行政書…
  5. 【整骨・鍼灸院M&Aトータルプロデュース】     専…
  6. 社会福祉法人の設立運営マニュアル(2)       経営組織
  7. 全国対応【宗教法人設立トータルサポート】      専門行政書士…
  8. 【企業主導型保育Q&A】補助金について       助成申請/開…

厚生労働省(福祉・介護)

厚生労働省(健康・医療)

厚生労働省(子ども・子育て)

内閣府 子ども・子育て本部

東京都福祉保健局

横浜市役所

川崎市役所

名古屋市役所

京都市役所

大阪府庁

大阪市役所

兵庫県庁

神戸市役所

広島市役所

福岡市役所

PAGE TOP