保育事業の認可申請と補助金・助成金の手続は、
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認可外保育施設の開業をお考えの皆様へ
認可を受けていない保育施設(無認可保育施設)は「認可外保育施設指導監督の指針」に基づいて届出をする必要があります。
認可外保育の届出をすることで、認可外保育施設(無認可保育施設)であっても、認可を受けている施設とおおむね同様の条件で運営することができます。
認可外保育の届出は、一定の様式に必要事項を記載して役所に提出しますが、法律の知識を必要とします。
● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の有無等の調査)、物件探し
● 認可外保育施設指導監督基準に関する市役所・消防署等との協議・ヒアリング
● 事業計画の策定
● 各種法人の設立
● 図面作成のための建築基準法・消防法・条例等の関係法令チェック
● 内装工事・備品調達
● 保育士等の求人
● 届出書類の作成、添付書類の準備
● 役所の窓口への届出代行
● 役所への運営状況報告、役所の立入調査や指導監督などへの対応
● 助成金・補助金申請など資金調達
● 開業後の運営に関わる諸手続・申請代行、コンサルティング ほか
認可外保育所(保育園)・認可外保育事業の開業・運営に関わる手続すべてを代行・サポートさせて頂きます。
認可外保育所(保育園)など認可外保育事業の手続は、専門の行政書士にお任せください。
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認可外保育施設の基準 保育内容
【1】保育の内容
■ 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫すること。
● 児童の心身の発達状況に対応した保育従事者の適切な関わりは、児童の健全な発育・発達にとって不可欠であることを認識することが必要であること。この場合、各発達区分ごとの保育上の主な留意事項は次のとおりであるが、児童への適切な関わりについて理解するためには、保育所保育指針(平成 20 年厚生労働省告示第 141 号)を理解することが不可欠であること。
[6か月未満児]
・心身の機能の未熟性を理解したうえ、笑う、泣くという表情の変化や体の動きなどの行動が、乳児の生理的及び心理的な欲求の表現であることに気づき、感性豊かに受け止め、優しく体と言葉で応答するよう努めているか。
[6か月から1歳3か月未満児]
・一人一人の生理的及び心理的な欲求に応え、愛情を込めた応答的関わりにより、情緒の安定と、歩行や言葉の獲得に向けた援助をしているか。
[1歳3か月から2歳未満児]
・生活空間の広がりとともに自我が芽生える時期であり、自発性を高めるよう応答的に関わるとともに、歩行の確立により、盛んになる探索活動が一人一人十分できるように環境を整えているか。
[2歳児]
・生活に必要な行動が徐々にできるようになるとともに、自我が育つ時期であり、一人一人の気持ちを受け止め、援助しているか。また、模倣やごっこ遊びの中で保育者が仲立ちすることにより、友達と一緒に遊ぶ楽しさを次第に体験できるようにしているか。
[3歳児]
・遊びや生活において、他の児童との関係が重要になってくる時期であり、仲間同士の遊びの中で、一人一人の児童の興味や欲求を十分満足させるように適切に援助しているか。
[4歳児]
・自意識が生まれ、他人の存在も意識できるようになり、心の葛藤も体験する時期である。保育者はこのような心の動きを十分に察し、共感し、ある時は励ますことなどにより、児童の情緒を豊かにし、他人を気遣う感受性を育むよう努めているか。
[5歳児]
・自分なりの判断で行動するなど、自主性や自律性が身に付く時期であり、集団活動が充実し、ルールを守ることの必要性も理解する時期である。保育者は、児童の主体的な活動を促すため多様な関わりを持ち、児童の発達に必要な豊かな体験が得られるよう援助しているか。
[6歳児]
・探求心や好奇心が旺盛となり、知識欲も増してくる。集団遊びも、一人一人の好みや個性に応じた立場で行動するなど役割分担が生じ、組織だった共同遊びが多くなる。遊びや集団活動において、一人一人の創意工夫やアイデアが生かされるよう様々な環境の設定に留意しているか。
■ 乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズム(遊び、運動、睡眠等)に十分配慮がなされた保育の計画を定めること。
● 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定することが必要であること。
● 必要に応じて入浴させたり、身体を拭いて児童の身体の清潔さを保つことが必要であること。
■ 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実行することが必要であること。
● 保育の実施に当たっては、沐浴、外気浴、遊び、運動、睡眠等に配慮すること。
● 外遊びなど、戸外で活動できる環境が確保されていることが必要であること。
■ 漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないこと。
● 一人一人の児童に対してきめ細かくかつ相互応答的に関わることは、児童にとって重要である。保育従事者にとっても最も基本的な使命であり、このような姿勢を欠く保育従事者は不適任であること。
■ 必要な遊具、保育用品等を備えること。
● 年齢に応じた玩具、絵本、紙芝居などを備えることが必要であること。
なお、大型遊具を備える場合などは、その安全性の確認を常に行うことが事故防止の観点から不可欠であること。
【2】保育従事者の保育姿勢等
■ 児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。
特に、施設の運営管理の任にあたる施設長(法第6条の3第 11 項に規定する業務を目的とする施設については、事業所長とする。)については、その職責に鑑み、資質の向上、適格性の確保が求められること。
● 設置者をはじめとする職員は保育内容等に対して、児童の利益を優先して適切な対応をとることが必要であること。
■ 保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること。
● 保育所保育指針を理解するなどの機会が設けられているかなど、保育従事者の質の向上が図られる体制に努めることが必要であること。
● 都道府県等が実施する施設長(法第6条の3第 11 項に規定する業務を目的とする施設については、事業所長とする。)や保育従事者に対する研修等への参加が望ましいこと。
● 法第6条の3第 11 項に規定する業務を目的とする施設や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の保育従事者については、保育に従事する前に研修を受講することが望ましいこと。
■ 児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人権に十分配慮すること。
● しつけと称するか否かを問わず児童に身体的苦痛を与えることは犯罪行為であること。また、いわゆるネグレクトや差別的処遇などによる心理的苦痛も与えてはならないこと。
■ 児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制をとること。
● 虐待が疑われる場合だけでなく、児童相談所等の専門機関からの助言が必要と思われる場合も同様であること。
専門機関からの助言を要する場合の例
・心身の発達に遅れが見られる場合
・社会的援助が必要な家庭状況である場合
【3】保護者との連絡等
■ 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育を行うこと。
● 保護者との相互信頼関係を築くことを通じて保護者の理解と協力を得ることが児童の適切な保育にとって不可欠であり、連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での児童の様子を、施設からは施設での児童の様子を、連絡し合うこと。
■ 保護者との緊急時の連絡体制をとること。
● 保育中に異常が発生した場合など、いつでも連絡できるよう、連絡先を整理し、全ての保育従事者が容易に分かるようにしておくことが必要であること。
■ 保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対応すること。
認可外保育施設の基準 給 食
下記 (1)、(2)に取り組むに当たっては、保育所における食事の提供ガイドライン(平成 24 年3月厚生労働省)、保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(平成 23 年3月厚生労働省)を参考にすること。
【1】衛生管理の状況
■ 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。
● 具体的には、次のようなことに配慮することが必要であること。
・食器類や哺乳ビンは使用するごとによく洗い、定期的に煮沸消毒を行うこと。
・ふきん、まな板、鍋等についても同様であること。
・食事時、食器類や哺乳ビンは児童や保育従事者の間で共用しないこと。
・食品の保存に当たっては、冷蔵庫を利用する等衛生上の配慮を行うこと。
【2】食事内容等の状況
■ 児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。
■ 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。
● 乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の処置を行うことが必要であること。
また、離乳食を摂取する時期の乳児についても、食事後の状況に注意を払うことが必要であること。
● 栄養所要量を踏まえ、かつ、児童の嗜好を踏まえた変化のある献立を作成し、これに基づいて調理することが必要であること。なお、独自で献立を作成することが困難な場合には、市区町村等が作成した認可保育所の献立を活用するなどの工夫が必要であること。
● 家庭からの弁当持参や、やむを得ず市販の弁当を利用する場合には、家庭とも連携の上、児童の健康状態や刻み食等の年齢に応じた配慮を行うこと。
(「認可外保育施設指導監督の指針」(別添)認可外保育施設指導監督基準 厚生労働省より)
※ 詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
保育施設の分類 認可保育所と認可外(無認可)保育所
■ 保育施設は、認可保育所と認可外保育施設に分類されます。
認可保育所は、保育に欠ける(保護者が仕事などで世話をする人がいない等)児童の福祉の向上を目的として、市町村が計画的に設置する施設であるのに対し、認可外保育施設は、設置者が自由に設置することができます。
認可保育所の制度になじまない、特定の子供を預かるための施設や、特徴的な教育プログラムを実施する施設などは、あえて「認可外保育施設」を選択する場合もあります。
■ 認可保育所とは、国が定めた基準を充たした児童福祉施設です。市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人等が運営する私立保育所があり、名称が保育園でも制度上は保育所に該当します。
認可外保育施設とは、認可保育所以外の子供を預かる施設の総称です。無認可保育施設とも呼ばれ、事業所内保育施設、保育室、家庭福祉員、院内保育施設、ベビーホテルなどがあります。○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど、設置者によって様々な名称がつけられています。
■ 認可保育所を設置するためには、児童福祉法第35条第4項に基づき、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
認可外保育施設を設置する場合は、施設の設置後直ちに、都道府県に開設の届出を行います。認可外(無認可)という言葉から、開設等の手続が不要のような印象を受けますが、認可を受けずに子供を預かる施設は、全てが認可外保育施設に該当し、全ての施設が都道府県の指導監督(立ち入り調査など)の対象となります。
■ 認可保育所は、運営費等の補助金が国・都道府県・市町村から出ていますが、認可外保育施設は、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。
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認可外保育施設の指導基準
■ 認可外保育施設とは
● 乳児や幼児を保育する施設は、認可保育所とそれ以外の認可外保育施設とに区分されます。
● 認可保育所は、法令などに定められた保育士の数や施設の面積などの基準を満たしていることについて、都道府県や政令市又は中核市から認可を受け、自治体の公費により運営されている施設です。
● 認可外保育施設は、乳児や幼児を保育することを目的とする施設であって認可保育所ではない施設のことを総称するもので、その運営は各施設において独自に行われているため、設備の内容などについては、施設毎に大きく異なります。
■ 認可外保育施設の分類
● ベビーホテル 次のいずれか1つでも該当する施設
・夜8時以降の保育を行っている
・宿泊を伴う保育を行っている
・利用児童の半数以上が一時預かりである
● 事業所内保育施設
・事業所の従業員の児童を対象とした保育事業を行う施設
・但し、市町村から認可を受けたもの及び仕事・子育て両立支援事業を実施するものを除く
● 居宅訪問型保育 (いわゆるベビーシッター)
・乳児や幼児の居宅において保育者による保育を行う事業 但し、市町村から認可を受けたものを除く
● その他 上記以外の施設
■ 児童福祉法の目的
・届出制の導入による認可外施設の効率的把握
・認可外保育施設の情報提供による利用者への適切な施設選択の担保
・悪質な認可外保育施設の排除
■ 児童福祉法の主な内容
◆ 設置の届出
● 事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に知事に届出が必要
届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様
● 届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料
● 届出の対象外となる施設 幼児のみの保育を行うことが、約款その他書類で明らかな施設
・事業所内保育施設 但し、労働者の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設及び市町村から認可を受けたものを除く
・事業者が顧客のために設置する施設 (教習所、スポーツジム等)
・親族間の預かり合い、又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者同士の預かり合い
・半年を限度に臨時に設置される施設 (スキー場、イベント会場等)
・幼稚園併設施設
・公立施設
◆ 運営状況の定期報告
・毎年10月1日現在の運営状況を同月の31日までに提出することが必要
運営状況の定期報告はすべての認可外保育施設が対象
・施設において事故等が生じた場合、長期滞在児(24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童)がいる場合も報告が必要
◆ 利用者に対する情報提供
● サービス内容の掲示
・利用者の見やすい場所に、その施設の概要や提供するサービス内容などを掲示すること
● 利用者に対する契約内容等の説明
・利用予定者から申込みがあった場合、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等を説明するよう努めること
● 利用者に対する契約内容等の書面交付
・利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付すること
◆ 指導監督の強化
・都道府県は、悪質な施設の設置者に対して、事業停止命令・施設閉鎖命令に加え改善勧告することができ、改善勧告に従わない場合には、その旨を公表することができる
・立入調査の対象は、保育施設だけでなく、設置者の事務所も含まれる
※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。
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認可保育所の認可基準
■ 認可保育所の意義
・認可保育所とは、児童福祉法に基づき市町村が設置を届け出た、又は、民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した保育所です。
■ 保育所の認可基準
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【東京都】
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・新宿区・中野区・豊島区・目黒区・墨田区・港区・渋谷区・荒川区・文京区・台東区・中央区・千代田区
・八王子市・町田市・府中市・調布市・西東京市・小平市・三鷹市・日野市・立川市・東村山市
・多摩市・武蔵野市・青梅市・国分寺市・小金井市・東久留米市・昭島市・稲城市・東大和市
・あきる野市・狛江市・清瀬市・国立市・武蔵村山市
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【さいたま市】
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【山口県】
・山口市・下関市・宇部市・周南市・岩国市・防府市・山陽小野田市・下松市
【北九州市】
・北九州市門司区・北九州市小倉区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡区
・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・北九州市若松区・北九州市戸畑区
【福岡市】
・福岡市博多区・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区
【福岡県】
・久留米市・飯塚市・大牟田市・春日市・筑紫野市・大野城市・宗像市・糸島市・太宰府市・行橋市
・柳川市・八女市・福津市・小郡市・古賀市・直方市・筑後市・中間市・大川市・芦屋町
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