【企業主導型保育の運営】 助成金の算定基準     助成申請/開業/運営をお考えの皆様へ         専門行政書士の手続代行&コンサルティング 

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助成金申請手続と審査厳格化対策は、保育専門の行政書士にお任せ下さい。

おかげさまで当事務所の多数のお客様が助成決定を受け、続々と新たな保育園が開設されています。

多数のお問い合せやご依頼を頂き、誠にありがとうございます。できるだけ多くのご依頼にお応えするよう努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。 

企業主導型保育事業の開業をお考えの皆様へ

企業主導型保育事業者として助成金を受け保育所等の設置・運営をするためには、原則として、法定の要件を備え、書類を作成して内閣府により指定された機関(公益財団法人児童育成協会)に申請する必要があります。

● 現地調査(開設希望地域の保育ニーズや競合施設の調査)、物件探し 

● 申請に備えた役所との事前協議やヒアリング

● 建築基準法や消防法ほか関係法令の確認

● 申請書類の作成と添付書類の準備 

● 児童育成協会への整備費・運営費の助成申請手続

● 申請データの作成・電子申請手続

● 認可外保育施設の届出書類作成・届出手続 

● 各種法人の設立

● 建築工事・内装工事・備品調達

● 契約企業の開拓・募集

● 保育士の求人・採用

● 運営に関わる各種申請と手続

● 開業後の監査対応、コンサルティング  ほか

開業・助成申請・運営に関わる手続を、すべて代行・サポートさせて頂きます。

企業主導型保育事業の設置・申請手続・運営は、専門の行政書士にお任せください。

 

無料相談・出張相談、承ります

ご自宅、お勤め先、ご希望の場所への出張相談も、承ります。

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企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

 

企業主導型保育園M&A承継トータルサポート

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➡認可保育園M&A承継トータルサポート

 

【企業主導型保育の運営】<制度概要について>   

【企業主導型保育の運営】<保育概念について>                   

【企業主導型保育の運営】<職員配置について> 

【企業主導型保育の運営】<施設基準について> 

【企業主導型保育の運営】<保育計画について>

 

【企業主導型保育の運営】<食事提供について> 

【企業主導型保育の運営】<衛生管理・健康管理について> 

【企業主導型保育の運営】<安全対策・苦情対応について> 

【企業主導型保育の運営】<秘密保持・情報提供について>

【企業主導型保育の運営】<助成金の算定基準>

 

➡【企業主導型保育Q&A】制度概要について

【企業主導型保育Q&A】運営基準について

➡【企業主導型保育Q&A】職員配置について

➡【企業主導型保育Q&A】施設基準について

➡【企業主導型保育Q&A】助成金について

【企業主導型保育Q&A】病児保育加算について


    

企業主導型保育事業助成申請についてのご案内

企業主導型保育事業助成申請についてのお知らせの概要をご案内いたします。ご参考になれば幸いです。

企業主導型保育事業の助成申請をお考えの皆様へ

※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)

◆お問い合せ頂ければ、企業主導型保育事業助成申請手続について、ご案内させて頂きます。

 


企業主導型保育の運営 <助成金の算定基準について>

※ 詳細は、公益財団法人児童育成協会のホームページでご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)

 


企業主導型保育事業とは

■ 企業主導型保育事業の目的

企業主導型保育事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。

また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行うこととしています。

■ 企業主導型保育事業の特徴

● 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能です。

● 複数の企業が共同で設置することができます。他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。

● 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。

保育事業の開業・運営トータルサポート⑧企業主導型保育事業

 


企業主導型保育事業の設置基準

■ 職員配置の基準

◆ 職員数(=小規模保育事業や事業所内保育事業(小規模型)と同様)

    0歳児(1:3) 1歳児・2歳児(1:6) 3歳児(1:20) 4歳児・5歳児(1:30)

● 乳児3人につき1名

● 満1歳以上満3歳に満たない幼児6人につき1名

● 満3歳以上満4歳に満たない児童20人につき1名

● 満4歳以上の児童30人につき1名

上記の区分に応じた数の合計に「1」を加えた数以上の保育従事者を配置することが必要(最低2名配置)

その他:嘱託医・調理員

◆ 職員の資格(=小規模保育事業B型や事業所内保育事業(小規模型)と同様)

● 保育従事者の半数以上は保育士資格が必要

 保育の質の向上のため、保育士の割合が増えるごと(50%・75%・100%)に補助単価が増える仕組

● その他の保育従事者は、「子育て支援員研修」(地域保育コースのうち地域型保育)を修了した者(当該年度に受講を予定している者を含む)

■ 設備等の基準

● 設備基準については、認可の事業所内保育事業と同様の基準とする

 ・0歳児・1歳児 乳児室またはほふく室
(定員20人未満:1人あたり3.3㎡、定員20人以上:乳児室1人あたり1.65㎡・ほふく室 1人あたり3.3㎡)

 ・2歳児以上   保育室または遊戯室(1人あたり1.98㎡)

 ・2歳児以上   屋外遊技場(1人あたり3.3㎡)

 ・上記基準に、20名以上の場合 医務室・調理室・便所の設置が必要

        20名未満の場合 調理設備・便所の設置が必要

● 特別な事情により、上記基準により難い場合には、事業所内保育事業の基準を標準として特例によることができることとする

● 厚生労働省が定めている認可外保育施設指導監督基準を遵守すること

   例:給食に関する事項、健康管理・安全確保に関する事項 等

● 上記のほか、児童福祉法に基づき、認可外保育施設としての規制がかかる

   例:都道府県知事への届出義務、都道府県知事による報告徴収、立ち入り調査 等

● 立ち入り調査等の結果、改善が必要と認められる場合には、その程度に応じ、改善指導・勧告や事業停止・施設閉鎖命令等の措置が講じられる

■ 助成金の額

・運営費・整備費について、認可施設並の水準とする。

・参考モデル例:定員12名〔0歳児3名、1・2歳児9名〕、東京都特別区、11時間開所、保育士比率50%
  運営費 約2,600万円(そのほか、延長保育、病児保育等を行った際には加算あり)
  整備費 約8,000万円(そのほか、病児保育スペース、一時預かりスペースを造った場合には加算あり)

■ 保育の実施及び子どもの安全に関する事項

● 事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施するとともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考に適正な対応を行うこと

● 事故が発生した場合には、認可施設等と同様に「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、都道府県へ報告を行うこと

● 保育事業実施者は、賠償責任保険等に加入し、賠償事由が発生した場合には、速やかに対応を行うこと

■ その他留意事項

● 児童福祉法に基づき、都道府県への届出が必要であること

● 共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る費用負担」を含む利用契約を結ぶこと

● 保育料の設定については、子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準を必要以上に超えない範囲で設定すること(公定価格同様、上乗せ徴収・実費徴収も可)

● 定期的に第三者評価の受審に努めるとともに、必要に応じ国及び公募団体による助言・指導に応じること

● 利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置すること

● 利用者への情報提供に努めること

● その他

 

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企業主導型保育事業の申請提出書類

【1】整備費の申請

● 企業主導型保育事業(整備費)助成申込書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(整備費)所要額調書作成・電子申請

● 工事及び工事事務費費目別内訳書作成・電子申請

● 事業実施状況調書作成・電子申請

■ 整備費の助成申請に必要な添付書類

1.配置図(施設に隣接する建物、道路等を明記したもの)及び市町村の地図

2.施設の平面図(各部屋ごとに、室名、用途及び面積を明記したもの)及び立面図

3.施設を整備する敷地の登記簿抄本又は賃貸借契約書(地上権設定の確約書を含む)の写し

4.助成申込者の定款又は寄付行為

5.助成申込者の法人及び施設会計の申請事業年度の予算書及び最近2期の決算報告書

6.助成要領第2の1の(2)により、事業を行う場合には、その対象定員が分かる資料

7.2社の見積書の内訳書等の写し

8.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)

9.電子申請用チェックリスト(整備費) 

【2】運営費の申請

● 企業主導型保育事業(運営費)助成申込書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)所要額調書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)収支予算書作成・電子申請

● 企業主導型保育事業(運営費)算定額(見込)調書作成・電子申請

● 事業実施状況調書作成・電子申請

■ 運営費の助成申請に必要な添付書類

1.児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類(写)

2. 保育施設の平面図(保育室、その他の部屋別面積)(1.と重複する場合は省略可)

3.(事業類型欄で(2)を選択した場合)増加した定員数が確認できる資料

4.(事業類型欄で(3)を選択した場合)設置事業主の雇用する労働者の児童のみの保育施設であったことを証する書類

5.保育従事者の保有する資格等が確認できる資料(2.と重複する場合は省略可)(保育士資格証、市町村が行う研修等の修了証、保健師・看護師・准看護師の免許証の写しなど)

6.子ども・子育て拠出金を負担していることを証する厚生年金保険料の領収済通知書等の写し(前年度子ども・子育て拠出金納付実績が無い場合はその理由書)

7.賠償責任保険及び傷害保険等に加入していることを示す書類

8.複数の者が共同出資して保育所を設置(共同設置)する場合は、共同して設置することを証する契約書等

9.電子申請用チェックリスト(運営費) 

【3】新規開設の場合

■ 新規開設の場合、開設して1カ月以内に自治体に認可外保育施設として届出の必要があります。

※ 提出書類は、申請先の自治体によって異なります。各自治体の窓口での確認が必要です。 

保育事業の開業・運営トータルサポート⑨認可外保育施設

 

企業主導型保育事業の助成決定後の手続

【1】整備費の助成決定後の手続

● 概算交付申請(整備費)

● 事業完了報告(整備費)

● 消費税仕入控除税額報告(整備費)

【2】運営費の助成決定後の手続

● 月次報告(運営費)

● 概算交付申請(運営費)

● 定員変更申請(運営費)

● 年度報告及び完了報告(運営費)

● 消費税仕入控除税額報告(運営費)

● 処遇改善加算認定申請(運営費)

 

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【企業主導型保育の運営】<助成金の算定基準>

 

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【神戸市】

神戸市東灘区・神戸市灘区・神戸市中央区・神戸市兵庫区・神戸市長田区・神戸市須磨区

・神戸市垂水区・神戸市西区・神戸市北区

【兵庫県】

・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市 

・赤穂市・相生市・たつの市・姫路市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町・加西市・加東市

・西脇市・丹波市・豊岡市・養父市・朝来市・篠山市・小野市・三木市・三田市

・明石市・淡路市・洲本市・南あわじ市

【大阪市】

・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区

大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区

・大阪市東淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区

・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区

【堺 市】

・堺市堺区・堺市中区・堺市東区・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区

【大阪府】

・東大阪市・枚方市・豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・八尾市・寝屋川市・岸和田市・和泉市

・守口市・箕面市・門真市・大東市・松原市・富田林市・羽曳野市・河内長野市・池田市・泉佐野市

・貝塚市・摂津市・交野市・泉大津市・柏原市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・高石市・四条畷市・阪南市

【京都市】

・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市東山区・京都市下京区

・京都市南区・京都市右京区・京都市西京区・京都市伏見区・京都市山科区

【京都府】

・宇治市・亀岡市・舞鶴市・長岡京市・福知山市・城陽市・木津川市・八幡市・京田辺市・向日市

【滋賀県】

・大津市・草津市・長浜市・東近江市・彦根市・甲賀市・近江八幡市・守山市・栗東市・湖南市

・野洲市・米原市

【奈良県】

・奈良市・橿原市・生駒市・大和郡山市・香芝市・天理市・大和高田市・桜井市・葛城市・広陵町

・宇陀市・五條市

【三重県】

・四日市・津市・鈴鹿市・松阪市・桑名市・伊勢市・伊賀市・名張市・志摩市

・亀山市・いなべ市・菰野町・東員町・明和町・鳥羽市

【名古屋市】

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・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区

・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区 

【愛知県】

・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・刈谷市・小牧市・稲沢市

・瀬戸市・半田市・東海市・江南市・大府市・日進市・あま市・知多市・北名古屋市・蒲郡市

・尾張旭市・犬山市・碧南市・知立市・豊明市・清須市・津島市・愛西市・田原市・みよし市

・長久手市・常滑市・岩倉市・新城市・高浜市・弥富市

【静岡市】

・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区 

【浜松市】

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【川崎市】

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【神奈川県】

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座間市・伊勢原市・綾瀬市・逗子市・三浦市

【東京都】

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・木更津市・我孫子市・成田市・鎌ケ谷市

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・川口市・川越市・所沢市・越谷市・草加市・春日部市・上尾市・熊谷市・新座市・狭山市・久喜市

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・和光市・志木市・蕨市 

 

【岡山市】

・岡山市北区・岡山市中区・岡山市東区・岡山市南区

【広島市】

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【山口県】

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【北九州市

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【福岡市】

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● 税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士・公証人・土地家屋調査士・不動産鑑定士・マンション管理士、その他、経営・金融・保険・保育・教育などの専門家とも常に連携しております。

● ご相談窓口一つで、様々なご事情やご要望に、適切に迅速に対応させて頂けると存じます。

 

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